安全・支援の質
保育所等訪問支援の評価制度|保護者評価・訪問先施設評価・自己評価の3つを年1回以上公表する
公開 2026-08-12|更新 2026-08-16
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
評価の実施から公表までの流れ
- 保護者及び訪問先施設にアンケート調査を実施する
- 評価の結果を踏まえて事業所全体で自己評価を行う
- 強みと弱みを分析し、改善・充実に向けた具体的な取組を検討する
- 評価及び分析結果等を公表する

令和6年4月より、指定保育所等訪問支援事業者には3つの評価の実施が義務づけられています。根拠は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準です(平成24年厚生労働省令第15号)。
放課後等デイサービスや児童発達支援の自己評価と似ていますが、保育所等訪問支援では訪問先施設による評価が加わるのが違いです。
結論から
| 評価の種類 | 誰が評価するか | 何を評価するか |
|---|---|---|
| 保護者評価 | 保育所等訪問支援を利用する保護者 | 支援の提供状況等 |
| 訪問先施設評価 | 実際に訪問支援を受け入れる保育所等 | 支援の提供状況等 |
| 自己評価 | 事業者自身 | 保護者評価・訪問先施設評価の結果を踏まえた運営状況や支援の提供状況の振り返り・評価 |
| 論点 | 資料の内容 |
|---|---|
| 開始 | 令和6年4月より義務化 |
| 根拠 | 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号) |
| 頻度 | 概ね1年に1回以上 |
| 示す相手 | 保護者・訪問先施設 |
| 公表 | インターネット等により公表することを要する |
| 公表する内容 | 自己評価・保護者評価・訪問先評価の結果及び改善内容 |
3つの評価は並列ではなく、順番がある
保護者評価・訪問先施設評価の結果は何のためにあるか。資料の位置づけは、事業者が自己評価を行う際の、客観的な視点による評価です。3つを別々に実施して並べるのではなく、外部からの2つの評価を材料にして事業所自身の振り返りを行う、という組み立てです。
取組の流れは次のとおり示されています。
- 保護者及び訪問先施設による評価 — アンケート調査を実施する
- 事業所全体での自己評価 — 各評価の結果を踏まえて、事業所全体で課題の分析等を実施する。事業所の「強み」や「弱み」について分析し、分析結果を踏まえて今後の改善・充実に向けた具体的な取組を検討する
- 改善・充実に向けた取組 — 評価及び分析結果等を公表する
なお、この流れの中で保育所等訪問支援事業所の従業者への評価も同時に実施することとされています。
何のための制度か
資料は目的をこう書いています。
保護者評価や訪問先施設評価、自己評価の機会を通じて、全従業者による共通理解の下、事業所の強みや弱み等の分析を行うとともに、課題の改善に向けた具体的な取組や支援の質の向上に向けた具体的な取組等の検討を行い、日々の支援に反映することで、より良い支援提供及び事業運営につなげていくこと。
「全従業者による共通理解の下」と明記されているため、管理者と児発管だけで分析を終わらせる形は想定されていません。
公表は「結果」だけでは足りない
公表の対象は、結果及び改善内容です。アンケートの集計結果をインターネットに載せただけでは、資料が求めている範囲を満たしません。分析の結果として何を改善するのかまでが公表物に含まれます。
また、公表とは別に、保護者・訪問先施設に示すことも求められています。概ね1年に1回以上という頻度は、この「示す」と「公表する」の両方にかかっています。
管理者の視点
管理者が見るのは、評価を実施したかどうかだけではありません。実施と公表を記録で示せるかどうかです。3つの評価と公表は運営基準の義務なので、抜けると実地指導で指摘の対象になります。
訪問先施設評価は、相手が保育所や幼稚園、学校といった外部機関です。アンケートを送る時期は、相手方の繁忙期を外すと回収率が安定します。訪問支援の終期に合わせるより、年間の実施サイクルとして決めるほうが運用は楽です。
詰まりやすいのは、回収の遅れが公表まで連鎖するところです。たとえば3月に依頼すると、年度末の行事と重なって返送が4月以降になります。訪問先の回答がそろわないと自己評価の分析を始められず、公表も後ろへずれます。
3つの評価と公表は、1年に1回以上回します。逆算すると、アンケートの実施は公表予定月の2〜3か月前です。児童発達支援や放課後等デイサービスの自己評価とまとめて回すなら、訪問先施設への依頼だけ先行させます。
公式資料
この記事は資料の範囲をまとめたものです。使用する様式や公表先の指定は自治体によって案内が異なるため、個別の取扱いは指定権者へ確認してください。
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