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令和6年度報酬改定Q&A VOL.1とは?加算届出の特例・BCP減算・情報公表減算の答えを整理

公開 2026-08-18

執筆
フクシルベ編集部
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まず全体像

Q&Aを実務に落とす順番

  1. 自事業所に関係する問(届出特例・管理者兼務・BCP減算・情報公表減算・モニタリング期間)を特定する
  2. 該当する問の答えを原文で確認する
  3. 減算の適用条件と起算点を確認する
  4. 体制届・記録の取扱いを事業所内で揃える
令和6年度報酬改定Q&A VOL.1とは?加算届出の特例・BCP減算・情報公表減算の答えを整理の内容を表したイラスト
現場の一場面の構図

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」は、報酬改定について国が問と答の形で考え方を示した資料です。令和6年3月29日に示されました。

このQ&Aの中心は、障害福祉サービス全体の共通事項と、サービスごとの問答です。サービス別では生活介護、共同生活援助、就労系、相談系などを扱います。共通事項には、事業所運営の土台に関わる問答が並びます。加算の届出、管理者の兼務、業務継続計画(BCP)未策定減算、情報公表未報告減算などです。この記事では、放デイ・児発の運営にも参考になる共通的な問答を中心に、要点を整理します。

なお、家族支援加算や放デイ・児発固有の論点は、別のQ&Aや通知で示されています。個別の加算の詳細は、それぞれの解説記事をご覧ください。

このQ&Aはどんな資料?

令和6年度報酬改定に関する疑問への、国の公式な回答集です。問と答の形式で、次の構成になっています。

  • 障害福祉サービス等における共通的事項(加算等の届出、横断的事項)
  • 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護)
  • 日中活動系サービス(生活介護)
  • 施設系・居住支援系サービス(共同生活援助)
  • 訓練系サービス(自立訓練)
  • 就労系サービス
  • 相談系サービス
  • 一部訂正・削除するQ&A

過去のQ&Aの一部を削除・訂正する項目も含まれます。古いQ&Aを根拠にしている場合は、置き換わっていないかの確認が必要です。

加算の届出が4月に間に合わなかったら?(問1)

加算の届出は、毎月15日までに行わなければ翌月から算定できないのが原則です。制度改正の影響で届出が間に合わなかった場合の特例が、問1で示されました。

  • 令和6年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切に行われていること
  • 令和6年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日にさかのぼって加算を算定できる
  • 「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」も、4月中の提出で4月1日にさかのぼって適用される

具体的な届出日は、各都道府県が国保連合会と調整のうえで柔軟に設定できるとされました。

注意点がひとつあります。この特例は、令和6年4月1日から施行される制度に関する事項に限られます。従来から継続して実施されているものは対象外です。

管理者はどこまで兼務できる?(問13)

管理者の兼務範囲の見直しについて、兼務可能な職種や事業所数に一律の制限は設けない、と示されました。

ただし、無条件ではありません。管理者の責務は、現場で発生する事象を最前線で把握することです。そのうえで、職員と業務の管理を一元的に行い、基準の遵守に必要な指揮命令を職員に行います。兼務先で職務に従事する時間帯も、次の条件を満たす必要があります。

  • サービス提供の場面で生じる事象を、適時かつ適切に把握できること
  • 職員と業務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行えること
  • 事故発生時などの緊急時対応の流れをあらかじめ定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにすること

「制限がない」と「どれだけ兼務してもよい」は別の話です。上の責務を果たせる範囲までが答えです。

BCP未策定減算はいつから適用される?(問14・問15)

業務継続計画(BCP)未策定減算について、2つの重要な答えが示されました。

どんな場合に適用されるか(問14)。感染症と災害のいずれか、または両方の業務継続計画が未策定の場合と、計画に従った必要な措置が講じられていない場合です。なお、次の実施の有無は、この減算の算定要件ではありません。

  • 計画の周知
  • 研修
  • 訓練
  • 定期的な見直し

ただし、趣旨をふまえて適切に実施するよう求められています。

いつまでさかのぼるか(問15)。運営指導などで未策定が発見された時点からではありません。「基準を満たさない事実が生じた時点」までさかのぼって減算が適用されます。Q&Aには生活介護事業所の例があります。令和6年10月の運営指導で未策定が判明した場合、10月からではありません。令和6年4月分の報酬から、減算の対象になります。

情報公表未報告減算はどう適用される?(問19〜問22)

情報公表制度の報告をしていない場合の減算についても、複数の問答があります。

「報告を行っていない事実が生じた場合」とは(問19)。指定更新や運営指導などで、必須の報告項目が未報告だと確認されることがあります。都道府県等が報告するよう指導しても、事業所が報告を行わない場合に、減算を適用します。未報告の時点にさかのぼって減算の対象になります。災害など、報告できないやむを得ない事情があった場合は、減算の対象としないことも認められています。

一度公表していれば減算にならないか(問20)。新規指定時以降、報告を行っていれば減算の対象にはなりません。ただし、情報に変更が生じた場合の更新は、制度の趣旨をふまえて適切に対応するよう求められています。

新規指定の事業所はいつまでに報告するか(問21)。各都道府県等の実施要綱で定められている報告期限の翌月から、減算の対象になります。自分の地域の実施要綱の期限を確認してください。

指定更新のときはどうなるか(問22)。必須項目の一部または全部が未報告の場合、都道府県等は事情を個別に確認します。そのうえで報告するよう指導し、更新の手続きを行います。やむを得ない事情があると判断された場合は、未報告でも更新して差し支えないとされました。

相談支援のモニタリング期間はどう決まる?(問60)

相談系サービスの問答ですが、こどもの支援に関わる例が多く挙げられています。モニタリング期間は、心身の状況、環境、生活課題などを勘案して定め、相談支援事業者の提案をふまえて市町村が設定します。

標準より短い期間の設定が望ましい例として、こどもに関わるものでは次が挙げられています。

  • 学齢期の長期休暇などにより、心身の状態が変化するおそれのある児
  • 就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある児
  • 進学や就労などライフステージの移行期にある児
  • 複数の事業所を利用するなどで、発達支援や家族支援の連絡調整が頻回に必要な児

このほかにも、特に注意して検討する対象が挙げられています。医療的ケア児、強度行動障害児者、被虐待またはそのおそれのある者などです。

管理者の視点

問15と問19が示した「さかのぼって減算」は、発見された月からの減算ではなく、過去の報酬に影響する形です。指導で指摘されてから直せばよい、という構えでは間に合いません。業務継続計画の策定状況と情報公表の報告状況は、指導を待たずに今の時点で確認しておきたい項目です。また、問1の届出特例は令和6年4月限定の経過的な取り扱いです。通常月は「15日までに届出、翌月から算定」の原則で動きます。

公式資料

疑問が残る場合は、指定権者(都道府県・市町村)に確認してください。特に情報公表の報告期限や届出日の設定は、地域ごとの定めがあります。

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