安全・支援の質
障害児入所施設の移行支援計画|15歳に達した障害児が対象、本人・保護者との面談が前提
公開 2026-08-12|更新 2026-08-16
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
移行支援計画の作成手順
- 15歳に達した障害児(措置児童を含む)を把握する
- 本人・保護者等との面談を行う
- 移行支援計画を作成する
- 計画に基づいて指定入所支援を提供する

指定障害児入所施設等は、15歳に達した障害児の移行支援計画を作ることになっています。移行支援を進める上で必要な事項を定めた計画で、これに基づいて指定入所支援を提供します。根拠は令和6年度報酬改定に伴う基準改正です。改正されたのは「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第16号)。改正したのは令和6年内閣府令第5号です。
この事務連絡は、その移行支援計画の基本フォーマットを改めて示すものです。令和6年4月26日にこども家庭庁支援局障害児支援課から出ています。
結論から
| 論点 | 事務連絡の内容 |
|---|---|
| 何を作るか | 15歳に達した障害児に係る移行支援を進める上で必要な事項を定めた計画(移行支援計画) |
| 根拠 | 改正後の「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第16号) |
| 対象 | 15歳に達した障害児。措置児童を含む |
| 作成の前提 | 本人・保護者等との面談を行った上で策定する |
| 基本フォーマット | 事務連絡の別添として示された |
| 発出 | 令和6年4月26日/こども家庭庁支援局障害児支援課 |
| 宛先 | 都道府県、指定都市、児童相談所設置市の障害児支援主管部(局) |
「面談を行った上で」が条件になっている
事務連絡は、管内の障害児入所施設への周知を求めています。そして15歳に達した障害児について、本人・保護者等との面談を行った上で取り組むよう求めています。移行支援計画の策定と、移行支援の実施です。計画を先に作ってから面談で説明する、という順番ではありません。
措置児童には注記があります。措置児童で保護者との面談が難しい場合は、児童相談所とも相談の上、必要に応じて保護者へ情報提供をします。保護者と会えないことは、計画を作らない理由になりません。児童相談所を交えた経路が示されている、という読み方になります。
基本フォーマットはどこから来たか
移行支援計画の基本フォーマットには前身があります。「障害児入所施設に入所する18歳以上の者の移行調整の進捗状況に係る調査等について(令和4年4月時点)」という事務連絡です。令和4年3月30日付けで、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の障害児・発達障害者支援室が出しています。今回の事務連絡は、それを改めて別添として示し直したものです。
つまり、様式そのものが新しくなったわけではありません。報酬改定で基準上の義務になったタイミングで、使うべきフォーマットの所在をはっきりさせた通知です。
手引きは「追って示す」
「障害児の新たな移行調整の枠組みの構築に係る手引き」はどうなるか。令和3年12月23日付け障発1223第3号(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添です。令和6年度報酬改定を踏まえた見直しを行い、追って示すと書かれています。この事務連絡の時点では、手引きは改定前のものが残っている状態でした。
児発管の視点
児発管がここを見るのは、対象者の把握がそのまま計画の作成時期を決めるからです。対象は「15歳に達した障害児」です。つまり施設の実務では、年度替わりではなく誕生日で対象者が増えていきます。年度当初に一括で洗い出す形にすると、年度途中で15歳になる子が漏れます。入所児童の名簿に15歳到達日を持たせておくのが確実です。
詰まりやすいのは、モニタリングの時期と15歳の到達日がずれる点です。たとえば4月生まれの子は年度の初めに対象へ入ります。モニタリングが9月なら、そこまで気づかないまま半年が過ぎます。名簿を月ごとに見る運用にしておくと、この半年が消えます。
面談が前提になっている以上、面談の実施記録は計画とセットで残しておくのが安全です。措置児童で保護者と面談できなかった場合に記録へ残すのは、児童相談所へ相談した経緯と、保護者へどう情報提供したかです。
公式資料
この記事は事務連絡本文の範囲をまとめたものです。別添の基本フォーマットの記入方法や、移行支援の具体的な進め方は資料本体と指定権者の案内を確認してください。
記事を読んだあとに
実務資料・公式資料を確認する
フクシルベの実務資料は日々の整理用です。様式・要件・提出先は更新されることがあるため、実際の手続きや請求の前に配布元の最新版を確認してください。
この記事に誤りがありませんか
公式資料は予告なく変わります。内容が古い・事実と違う・リンクが開けないなどにお気づきの場合は、編集部までお知らせください。
