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児発管

サービス管理責任者の実務経験要件|相談支援5年・直接支援8年の数え方と2024年10月修正

公開 2026-08-11|更新 2026-08-16

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認

まず全体像

サビ管の実務経験要件を書類で確定させる

  1. 職歴を勤務先ごとに分け、相談支援業務・直接支援業務のどちらに当たるかを仕分ける
  2. 従事期間と実際に従事した日数(1年あたり180日以上、5年なら900日以上)を数える
  3. 社会福祉主事任用資格や国家資格等を持つ場合は短縮区分に当たるかを確認する
  4. 知事が認めた業務や神奈川県として別に含める範囲に該当しないかを表で確認する
  5. 勤務先ごとに実務経験証明書を取得し、指定権者へ最終確認する
サービス管理責任者の実務経験要件|相談支援5年・直接支援8年の数え方と2024年10月修正の内容を表したイラスト
判断分岐の構図

サービス管理責任者(サビ管)の実務経験は、相談支援業務なら5年以上、直接支援業務なら8年以上です。資格を持っている人には、年数が短くなる区分もあります。相談支援業務と直接支援業務を足した年数で判定します。

以下は「障害福祉情報サービスかながわ」に載っている要件表の中身です。サービス管理責任者の実務経験の範囲と必要経験年数をまとめます(2024年4月時点、2024年10月修正)。

結論から

業務の種類必要経験年数
1 相談支援業務5年以上
2 直接支援業務8年以上
3 有資格者等(社会福祉主事任用資格を有する者等)1+2の経験が通算で5年以上
3 有資格者等(国家資格等による業務に3年以上従事している者)1+2の経験が通算で3年以上

年数のほかに日数の条件があります。1年以上の実務経験とは「業務に従事した期間が1年以上、かつ、実際に従事した日数が1年あたり180日以上」です。5年以上なら、従事した期間が5年以上で、実際に従事した日数が900日以上です。

資料には、神奈川県が別に実務経験へ含める業務の範囲も書かれています。たとえば相談支援業務のイでは、保健所や市町村役場です。

相談支援業務に含まれる職場

要件表は相談支援業務をア〜キに分けています。

区分職場の例
ア 相談支援事業一般相談支援事業、特定相談支援事業、地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業
イ 相談機関等児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター、保健所、市町村役場
ウ 施設等障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター
エ 就労支援の相談支援障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
オ 特別支援教育における進路指導・教育相談特別支援学校
カ 保険医療機関で相談支援業務に従事する者社会福祉主事任用資格を有する者、訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上に相当する研修修了者、国家資格等を有する者、上記アからオに掲げる業務に1年間以上従事した者のいずれかに該当する者
キ その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務下記

キに挙げられているのは、次のいずれかで主に相談支援の業務に従事した者です。

キの職場の例
身体障害者更生施設・療護施設・福祉ホーム・授産施設・福祉センター/知的障害者更生施設・授産施設・通勤寮・福祉ホーム・地域生活援助/精神障害者地域生活援助/知的障害児施設/第一種・第二種自閉症児施設/知的障害児通園施設/盲ろうあ児施設/肢体不自由児施設(入所、通所)/肢体不自由児療護施設/重症心身障害児施設/指定医療機関(肢体不自由児、重症心身障害児)/地域就労援助センター/市町村から補助または委託を受けている作業所等/小学校・中学校の特別支援学級

直接支援業務に含まれる職場

区分職場の例
ア 施設及び保険医療機関等での介護業務・訓練等障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床、障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業、保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所
イ 障害者雇用事業所での就業支援特例子会社、重度障害者多数雇用事業所
ウ 特別支援教育における職業教育特別支援学校
エ その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務下記

エに挙げられているのは、次のいずれかで主に直接支援業務に従事した者です。

エの職場の例
改正前の身体障害者居宅介護・知的障害者居宅介護・児童居宅介護・精神障害者居宅介護/身体障害者デイサービス・児童デイサービス/旧体系の各施設/地域活動支援センター/市町村から補助または委託を受けている作業所等/小学校・中学校の特別支援学級

障害福祉サービス事業や障害児通所支援事業での支援は、直接支援業務の側に整理されています。

有資格者等の範囲と国家資格等

有資格者等(ア)は次のいずれかに当たる人です。

  1. 社会福祉主事任用資格を有する者
  2. 相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を習得したものと認められるもの。相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等した場合です(ホームヘルパー2級(現:介護職員初任者研修)以上に相当する研修を修了した者)
  3. 保育士又は国家戦略特別区域限定保育士
  4. 児童指導員任用資格者
  5. 精神障害者社会復帰指導員任用資格者

国家資格等は次の資格です。

国家資格等
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士又は公認心理師

2024年10月の修正点

  • 1相談支援業務のアに、一般相談支援事業、特定相談支援事業、居宅介護支援事業及び介護予防支援事業を追加
  • 同ウに介護医療院を追加。あわせて、アの記載と重複するためウから居宅介護支援事業所を削除
  • 2直接支援業務のアに介護医療院を追加
  • 国家資格等の内訳に公認心理師を追加

2021年5月にも修正があります。有資格者等(アの社会福祉主事任用資格を有する者等)の必要経験年数のところです。通算する1相談支援業務が抜けていたため、追加されました。

管理者の視点

判定でつまずきやすいのは、相談支援業務と直接支援業務の仕分けです。年数が5年か8年かは、ここで決まります。まず職歴を勤務先ごとに分けます。そのうえで、職種名ではなく実際にしていた仕事の中身で区分を書き出します。そうしておくと、指定権者への相談が一往復で終わります。

ここを見るのは、年数の数え違いが配置そのものを崩すからです。配置してから数え直すことになると、その期間の扱いを指定権者へ確認するところから始まります。だから本人の申告のまま数えず、書類で示せる形にしてから配置日を決めます。

詰まりやすいのは、手元の早見表です。公認心理師は2024年10月に国家資格等へ追加された資格です。古い表を使うと、通算3年で足りる人を8年ルートで数えてしまいます。

日数の条件(1年あたり180日以上、5年なら900日以上)は、非常勤やブランクのある職歴で効きます。実務経験証明書は前職から取り寄せる書類です。配置予定日から逆算して依頼しましょう。

公式資料

この記事は2024年4月時点・2024年10月修正版の要件表をまとめたものです。児童発達支援管理責任者の実務経験要件は、別の資料で示されています。個別の職歴が要件に当たるかどうかの最終確認は、事業所を管轄する指定権者へ問い合わせてください。

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