児発管
児童発達支援管理責任者の実務経験要件|年数・日数と2024年10月修正(公認心理師の追加)
公開 2026-08-11|更新 2026-08-16
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
児発管の実務経験要件を書類で確定させる
- 職歴を勤務先ごとに分け、相談支援業務か直接支援業務かを仕分ける
- 各勤務先の従事期間と実際に従事した日数(1年あたり180日以上)を確認する
- *が付く業務を除いた経験が通算3年以上あるかを確認する
- 保有資格が有資格者等・国家資格等のどちらに当たるかを確認して短縮区分を判定する
- 勤務先ごとに実務経験証明書を取得し、指定権者へ最終確認する

児童発達支援管理責任者(児発管)の実務経験は、相談支援業務なら通算5年以上、直接支援業務なら通算8年以上です。いずれもうち*のない業務経験が通算3年以上という条件が付きます。
以下は「障害福祉情報サービスかながわ」に掲載されている要件表の内容です。児童発達支援管理責任者の実務経験の範囲と必要経験年数(2024年4月時点、2024年10月修正)をまとめます。
結論から
| 業務の種類 | 必要経験年数 |
|---|---|
| 1 相談支援業務 | 通算5年以上(うち*のない業務経験が通算3年以上) |
| 2 直接支援業務 | 通算8年以上(うち*のない業務経験が通算3年以上) |
| 3 有資格者等(社会福祉主事任用資格を有する者等) | 1+2の経験が通算5年以上 |
| 3 有資格者等(国家資格等による業務に5年以上従事している者) | 1+2の経験が通算3年以上 |
年数だけでは足りません。日数の条件があります。1年以上の実務経験とは「業務に従事した期間が1年以上、かつ、実際に従事した日数が1年あたり180日以上」です。資料の例では、5年以上の実務経験は「従事した期間が5年間、かつ、実際に従事した日数が900日以上」です。
「*」が付く業務と3年の条件
要件表では一部の業務に*が付いています。必要経験年数の欄には「うち*のない業務経験が通算3年以上」とあります。年数の合計を満たしていても、*の付く業務だけで積み上げた経験では足りない、という構造です。
資料上、*が付いているのは次の業務です。
| 区分 | *が付く業務 |
|---|---|
| 相談支援業務 | 居宅介護支援事業、介護予防支援事業、救護施設、更生施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター |
| 直接支援業務 | 老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院又は診療所の療養病床関係病室、老人居宅介護等事業、特例子会社、助成金受給事業所 |
高齢者分野中心の職歴で年数を満たしている場合ほど、この3年の条件で止まります。
相談支援業務に含まれる職場
要件表は相談支援業務をア〜カに分けています。
| 区分 | 職場の例 |
|---|---|
| ア 相談支援事業 | 一般相談支援事業、特定相談支援事業、地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業 |
| イ 相談機関等 | 児童相談所、児童家庭支援センター、里親支援センター、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター、地域保健法に基づく保健所、市町村 |
| ウ 施設等 | 障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、精神保健福祉センター ほか |
| エ 就労支援の相談支援 | 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター |
| オ 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く) | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校 |
| カ 医療機関(病院、診療所) | 社会福祉主事任用資格者、訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上に相当する研修修了者、有資格者等のイに該当する国家資格等を有する者、上記ア〜オの実務経験年数が1年以上の者のいずれかに該当する場合 |
直接支援業務に含まれる職場
| 区分 | 職場の例 |
|---|---|
| ア 施設等での介護業務 | 障害児入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、里親支援センター、障害者支援施設 ほか |
| イ 事業所等での介護業務 | 障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、障害福祉サービス事業 ほか |
| ウ 医療機関等での介護業務 | 保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所 |
| エ 障害者雇用事業所での就業支援 | 特例子会社、助成金受給事業所 |
| オ 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く) | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校 |
放課後等デイサービスや児童発達支援での支援は、障害児通所支援事業として直接支援業務の側に整理されています。
有資格者等の範囲と国家資格等
有資格者等(ア)は次のいずれかに該当する者です。
- 社会福祉主事任用資格を有する者
- 相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を習得したものと認められるもの(ホームヘルパー2級以上の資格)
- 保育士又は国家戦略特別区域限定保育士
- 児童指導員任用資格者
- 精神障害者社会復帰指導員任用資格者
国家資格等(イ)は次の資格です。
| 国家資格等 |
|---|
| 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士又は公認心理師 |
2024年10月の修正点
- 1相談支援業務のアに、一般相談支援事業、特定相談支援事業、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業を追加
- 同イに里親支援センターを追加、同ウに介護医療院を追加
- 2直接支援業務のアに、里親支援センター及び介護医療院を追加
- 国家資格等の内訳に公認心理師を追加
2021年5月にも修正があります。有資格者等(アの社会福祉主事任用資格を有する者等)の必要経験年数で、通算される1相談支援業務が漏れていたため追加されました。
管理者の視点
管理者がここを見るのは、判定を外したときの影響が大きいからです。児発管の要件を満たさない人を配置すると、その期間の基本報酬まで返還の対象になることがあります。採用できるかどうかの結論より先に、後から実務経験証明書で説明できる形かを見ます。
採用や配置換えの検討では、職歴を4列に分けて書き出しておくと判定が一度で済みます。「勤務先」「期間」「相談支援か直接支援か」「*が付く業務か」です。年数の合計だけを見て「5年あるから大丈夫」と判断すると、*のない業務3年の条件で戻されます。
公認心理師は2024年10月に国家資格等へ追加された資格です。古い早見表をそのまま使っていると、短縮ルートに乗れる人を見落とします。
詰まりやすいのは、書類が届く時期です。たとえば高齢者施設で10年働いた人を採用するとします。年数は足りていても、*のない業務が3年に届かないことがあります。それが確かめられるのは、前職から実務経験証明書が届いた後です。日数の条件(1年あたり180日以上)も、パート勤務や短期間の職歴があるときにここで効いてきます。証明書は依頼から到着まで日数がかかるので、配置予定日から逆算して早めに動きましょう。
公式資料
- 児童発達支援管理責任者の実務経験要件(障害福祉情報サービスかながわ)(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)
この記事は2024年4月時点・2024年10月修正版の要件表をまとめたものです。個別の職歴が要件に当たるかどうかの最終確認は、事業所を管轄する指定権者へ問い合わせてください。
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