制度・行政の新着解説
サビ管業務の確認資料、個別支援計画の作成からモニタリングまで整理
公開 2026-08-05|更新 2026-08-13
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
この更新の実務情報
- 対象
- 神奈川県内でサービス管理責任者の業務と個別支援計画の運用を確認する障害福祉サービス事業所
- 公式発表
- 2026-08-03
まず全体像
サビ管業務を確認する流れ
- 公式資料と自事業所に適用される規定を確認する
- アセスメントと計画原案の作成記録を照合する
- 会議・説明・合意・交付の記録を確認する
- モニタリングと計画見直しの実施状況を確認する

結論
神奈川県の研修情報サイトに、サービス管理責任者の仕事をまとめた資料があります。基準省令で決まっている業務を、個別支援計画をつくる手順とそれ以外に分けた資料です。ただし、この資料だけで自分の事業所のやり方が正しいとは判断できません。自分たちが提供するサービスに当てはまる最新の基準省令と解釈通知も、あわせて確かめてください。
個別支援計画を作成する流れ
資料では、管理者がサービス管理責任者に個別支援計画をつくる仕事を担当させます。そのうえで、主に次の流れが示されています。
- 利用者の能力、環境、日常生活全般の様子を見て、希望する暮らしと課題をつかむ
- 本人が自分で決めることを大切にし、意思決定支援に配慮して支援内容を考える
- 利用者と面接し、面接のねらいをしっかり説明して理解してもらう
- 利用者と家族の希望、支援方針、課題、目標と達成時期、気をつける点などを書いた計画の原案をつくる
- 利用者と支援担当者などが集まる会議を開き、希望をもう一度確かめて原案への意見をもらう
- 原案を利用者または家族へ説明し、文書で利用者の同意をもらう
- できあがった計画を、利用者と指定特定相談支援事業者などへ渡す
- 計画がどこまで実行できたかをつかみ、資料に書かれた頻度で見直し、必要なら変える
会議は、テレビ電話装置等を使って開くこともできます。資料にそう書かれています。
モニタリングで確認すること
計画をつくった後は、実行の様子を見守ります(モニタリング)。資料には、続けてアセスメントを行いながら、少なくとも6月に1回以上は計画を見直すと書かれています。利用者や家族などとの連絡も続けます。特段の事情がない限り、定期的に面接し、モニタリングの結果を記録します。
この頻度がそのまま自分の事業所に当てはまるとは限りません。サービスの種類ごとの決まりや、利用者一人ひとりの状況もあります。最新の法令と通知で確かめてください。
個別支援計画以外の業務
資料には、個別支援計画づくり以外の仕事として、次の3つも載っています。
- 利用を申し込んだ人の心身の状況や、障害福祉サービス等の利用状況をつかむ
- 利用者が自立した毎日を送れるかを定期的に考え、必要な手助けをする
- ほかの職員へ技術指導と助言をする
事業所での確認ポイント
- アセスメント、面接、会議、説明、合意、交付の記録が残っているか
- 計画の目標・達成時期・気をつける点が原案に書かれているか
- モニタリングと計画見直しをした日と結果が分かるか
- ほかの職種へ技術指導・助言をする体制があるか
公式資料
- 障害福祉情報サービスかながわ「基準省令に規定されているサービス管理責任者の業務」(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)
資料は、参考として次の省令を挙げています。
- 指定障害福祉サービスの基準省令(厚生労働省令第171号)
- 指定障害者支援施設等の基準省令(厚生労働省令第172号)
実務に取り入れる前に、公式資料と、自分の事業所に当てはまる最新の決まりを確かめてください。
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