指定・届出
横浜市で放課後等デイサービスを開設する前に|物件契約前の確認ポイント
公開 2026-10-03
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
物件確認から指定相談までの流れ
- 開設予定時期とサービス種別を整理する
- 候補物件の立地・設備・スペースを確認する
- 契約前に横浜市へ物件相談をする
- 人員・設備・運営基準を確認して指定相談へ進む

まず結論
横浜市で放課後等デイサービスや児童発達支援を新しく始めるとき、物件は契約前に確認することが大切です。
横浜市は、物件や設備について確認したい場合は、事前に相談を受け付けると案内しています。物件が見つかってから急いで申請書を作るのではなく、開設の流れと並行して確認を進めます。
この記事は、横浜市で新規開設を検討する法人向けです。物件ごとの指定可否は、横浜市への相談で確認してください。
物件の相談はいつする?
横浜市の案内では、原則として指定前説明会への参加後に事業開始の相談へ進みます。一方で、物件や設備について確認したいことがある場合は、説明会前でも電話予約のうえ相談できるとされています。
開設時期が決まったら、契約や工事を確定させる前に、物件の特徴を相談できる状態にしておくと進めやすくなります。
横浜市が注意を促している物件の例
横浜市は、次のような物件について「設置が望ましくない」と案内し、指定を行わない場合があるとしています。
| 確認したい点 | 公式案内にある例 |
|---|---|
| 建物の場所・階 | 地下、窓がない物件、高層階(5階以上) |
| トイレの位置 | 事業所の外にある共用トイレ |
| 周辺環境 | 風俗営業に該当する施設から半径200メートル以内 |
| 建物の基準 | 昭和56年6月以前の旧耐震基準の物件 |
この一覧だけで指定可否が決まるわけではありません。候補物件の状況を、横浜市に確認することが必要です。
設備で先に見ておきたいこと
横浜市は、開設にあたり特に注意する点として、次を挙げています。
- 男女別のトイレ
- 静養室または静養スペース
- 面談室または面談スペース
- 他の横浜市内障害児通所支援事業所と類似しない事業所名
- 鍵付き書庫
候補物件を見に行くときは、これらを確認できるようにしておくと、市への相談で状況を伝えやすくなります。
契約前から指定申請までの進め方
- 開設したい時期と、放課後等デイサービス・児童発達支援などのサービス種別を整理する
- 物件の立地・階・窓・トイレ・設備スペースを確認する
- 物件相談を含め、横浜市へ事前に相談する
- 人員・設備・運営の基準を確認し、指定前説明会・個別相談・申請へ進む
物件だけを先に決めるのではなく、人員や運営方針も合わせて整理することが、指定前の相談につながります。
公式資料
この記事は横浜市の公式案内(最終更新日:2026年6月5日)を基に作成しています。最新の要件や候補物件の扱いは、必ず横浜市へ確認してください。
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