制度・行政の新着解説
令和8年熊本地震の被災者は利用料の支払いを猶予できる|放デイ・児発も対象
公開 2026-08-10
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
この更新の実務情報
- 対象
- 被災された利用者を受け入れる児童発達支援・放課後等デイサービス事業所、管理者、請求担当者
- 公式発表
- 2026-08-04
まず全体像
利用料の猶予を検討する流れ
- 利用者から支払いが困難との申し出を受ける
- 事務連絡が挙げる5つの例を参考に状況を確認する
- 例に当てはまらなくても必要性を検討し、判断の経緯を記録する
- 取扱いの範囲と期間を横浜市へ確認する

利用料を払えない被災者について、支払いを猶予できます。 令和8年8月4日付の国の事務連絡で示されました。
厚生労働省の3課とあわせてこども家庭庁支援局障害児支援課が連名で出しており、根拠条文にも 児童福祉法に基づく指定通所支援の基準(平成24年厚生労働省令第15号)第23条ほかが挙がっています。 つまり児童発達支援・放課後等デイサービスも対象です。
何ができるのか
障害福祉サービス等に係る利用料の支払いが困難な者について、関係法令の規定に基づき 利用料の支払いを猶予することができるとされています。
免除ではなく猶予です。事業所の判断で勝手に減免するものではなく、基準省令が定める 「利用料の受領」の枠内で支払時期を待つ扱いになります。
対象になりうる人(事務連絡が挙げる例)
令和8年熊本地震に伴う災害により、次のいずれかを申し立てた人です。
- 住家の全半壊・全半焼・床上浸水またはこれに準ずる被災をした
- 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った
- 主たる生計維持者の行方が不明である
- 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
★ここが重要です。事務連絡は、上記に該当しなくても、必要な者については適切に猶予がなされるよう 特段の配慮を願いたいと明記しています。5つの例はチェックリストではありません。
いつまでの取扱いか
実施期間については、同じ災害に係る他制度の猶予の例も参考にとされており、 この事務連絡自体は期限を切っていません。横浜市の案内を確認してください。
横浜市の事業所が実際にすること
被災地から避難してきた家庭が利用を始めるケースが想定されます。熊本県内の事業所だけの話ではありません。
- 利用者から支払いが難しい旨の申し出があったら、まず猶予の可否を検討する
- 申立ての内容と、猶予すると判断した経緯を記録に残す
- 5つの例に当てはまらなくても、必要と判断できるなら猶予を検討する(事務連絡の趣旨)
- 取扱いの範囲や期間について、迷ったら横浜市へ確認する
利用契約書や重要事項説明書の支払条項と食い違う運用になるため、社内での取り扱いを先に決めておくと現場が迷いません。
公式資料
- 令和8年熊本地震による被災者に係る障害福祉サービス等に係る利用料等の取扱いについて(令和8年8月4日事務連絡)(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
期間や取扱いは変わります。適用の可否は指定権者である横浜市へ確認してください。
記事を読んだあとに
実務資料・公式資料を確認する
フクシルベの実務資料は日々の整理用です。様式・要件・提出先は更新されることがあるため、実際の手続きや請求の前に配布元の最新版を確認してください。
この記事に誤りがありませんか
公式資料は予告なく変わります。内容が古い・事実と違う・リンクが開けないなどにお気づきの場合は、編集部までお知らせください。
