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横浜市のこどもの人権を守る環境整備補助金|消費税仕入控除税額報告は12月4日必着
公開 2026-10-11
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
この更新の実務情報
- 対象
- 令和7年度の横浜市こどもの人権を守るための環境整備事業費補助金の交付を受けた事業者
- 公式発表
- 2026-10-05
- 対応期限
- 2026-12-04
まず全体像
実務フロー
- 令和7年度の交付決定を確認する
- 法人の消費税申告状況と仕入控除税額を経理担当に確認する
- 第5号様式・別紙と必要な添付書類を揃える
- 12月4日必着で横浜市の電子申請から提出する

まず確認すること
横浜市は2026年10月5日、令和7年度「横浜市指定障害児通所支援事業所等及び学齢後期障害児支援事業所におけるこどもの人権を守るための環境整備事業費補助金」の交付を受けた事業者に、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出を依頼しました。
交付決定ごとに第5号様式を提出します。仕入控除税額がない場合も報告書の提出が必要です。令和8年度分の補助金ではなく、令和7年度に交付を受けた補助金についての通知です。
期限と提出先
提出期限は2026年12月4日(金)必着です。横浜市電子申請・届出システムから、申請先の補助事業名を確認して提出します。提出用の様式と申請先は、下記の公式通知で確認してください。第5号様式への押印は不要とされています。
提出書類を確認する
横浜市の通知では、消費税・地方消費税の確定申告状況と返還額の有無に応じて、次の書類を案内しています。
| 区分 | 通知に記載された提出書類 |
|---|---|
| 消費税・地方消費税の確定申告をしていない | 第5号様式、別紙1(仕入控除税額がない場合) |
| 確定申告をしており、横浜市への返還額がない | 第5号様式、別紙1(仕入控除税額がない場合)、課税期間分の確定申告書の写し、課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し |
| 確定申告をしており、横浜市への返還額がある | 第5号様式、別紙1(仕入控除税額がある場合)、課税期間分の確定申告書の写し、課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し |
返還額がない場合の具体的な条件と判定の流れは、通知と添付フロー図を参照してください。この記事の表だけで税務上の区分を決めないでください。
返還の有無は法人の経理担当へ確認
仕入控除税額がある場合、報告内容によっては補助金の一部返還が必要になることがあります。一方、横浜市は各法人の決算状況を把握していないため、返還の有無を判断できないと明記しています。法人の経理担当に、消費税・地方消費税の確定申告の有無と内容を確認したうえで、必要な書類を揃えてください。
公式資料
- 横浜市「令和7年度こどもの人権を守るための環境整備事業費補助金に係る消費税仕入控除税額報告書の提出について」(2026年10月5日)(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)
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