制度・行政の新着解説
児童発達支援は1000分の988、放課後等デイは982|令和8年6月以降に指定を受けた事業所の単価は率が違う
公開 2026-08-12|更新 2026-08-16
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
この更新の実務情報
- 対象
- 令和8年6月1日以降に指定を受ける児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所
- 公式発表
- 2026-04-02
まず全体像
確認する順番
- 指定日が令和8年6月1日以降かを確認する
- 適用されない3つの場合に当たらないか確認する
- 自事業所の率(児発988/放デイ982)を確認する
- 令和8年6月からの基本報酬の算定区分の届出を改めて出す

令和8年3月31日付け(こ支障第88号)で、算定基準の実施上の留意事項通知が改正されました。この記事は、その新旧対照表で新しく加わった箇所をまとめたものです。
いちばん見落としやすいのは、児童発達支援と放課後等デイサービスで率が違うことです。
結論から
| サービス | 令和8年6月1日以降に指定を受けた場合の単位数 |
|---|---|
| 児童発達支援(基準該当児童発達支援事業所を除く) | 所定単位数に代えて1000分の988 |
| 放課後等デイサービス(基準該当放課後等デイサービス事業所を除く) | 所定単位数に代えて1000分の982 |
どちらも対象になるのは、「令和8年6月1日以降に指定を受け、新たに事業を開始した場合」です。
「所定単位数」は加算の前の数
通知はどちらの箇所にも、同じ注意を置いています。
当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の1000分の988(放課後等デイサービスは982)となるものではないことに留意すること。
基本報酬にだけ率をかけ、その後で加算を足す、という順番です。合計に率をかけると金額が変わります。
適用されない3つの場合
児童発達支援と放課後等デイサービスのどちらについても、次にあてはまる事業所には適用しません。
- 主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所である場合
- こども家庭庁長官が定める地域(平成27年厚生労働省告示第182号)に主たる事業所の所在地がある場合。この地域は、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準にもとづいて定められています
- 都道府県知事が地域に特に必要であるとして指定する事業所であることが客観的に明らかである場合
3つ目は、具体的には次のどちらかの場合です。
- 都道府県が実施する公募により、サービスが不足する地域に設置された事業所である場合
- 自治体から補助等の経済的支援を得て設置された事業所である場合
補助等の経済的支援には、範囲の限定があります。
ここでいう補助等の経済的支援とは、新規指定事業所として開設する際に、自治体から受ける経済的支援に限るものとし、運営への補助(指定管理料を含む。)、サービスの質や人材確保のための補助等については、含まれない。
開設のときの補助かどうかで分かれます。運営費の補助を受けていても、それは当たりません。
基本報酬の算定区分は、届出をやり直す
もうひとつの新設が、届出の取扱いです。
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、令和8年6月以降に指定を受ける事業所においては、基本報酬の算定区分の基準の見直しが行われるため、当該見直しの対象外となる事業者を除き、事業者から改めて令和8年6月からの基本報酬の算定区分の届出を受けること。
さらに、審査の期間にも特例が置かれています。
その際、要件審査に要する期間は、第一の1の(2)の規定にかかわらず、令和8年6月分の算定に間に合うように行うこと。
通常、届出で単位数が増える加算などは、算定を始める時期が決まっています。15日以前の届出なら翌月から、16日以降なら翌々月からです。今回の算定区分の届出は、その期限にかかわらず6月分に間に合わせる、という整理になっています。
障害児相談支援の処遇改善加算
3つ目の新設は、障害児相談支援についてです。障害児相談支援報酬告示19の福祉・介護職員等処遇改善加算は、「2の(1)の16を準用する」とされました。通所支援側の取扱いを、そのまま当てはめる形です。
管理者の視点
管理者がここを見るのは、率の取り違えが請求の差額として後から返ってくるからです。率は988と982に分かれています。そのため、多機能型の事業所は注意が必要です。児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を運営するなら、サービスごとに別の率を当てます。片方の率でそろえて計算すると、差額が出ます。
詰まりやすいのは、請求ソフトの率を事業所単位で入れてしまう形です。たとえば982のまま両方のサービスの請求を出すと、月をまたいでから気づくことがあります。最初の請求月に、両方の明細で率を突き合わせておきます。
適用除外の3つ目(都道府県知事が特に必要と認める)は、「客観的に明らかである場合」と書かれています。事業所側の申立てだけで決まるものではありません。公募による設置か、開設時の補助を受けたかは、記録で示せます。指定申請の段階で、指定権者と認識を合わせておくのが確実です。
届出のやり直しは、指定を受けた側が動かないと止まります。6月以降に指定を受ける予定があるなら、指定申請の打ち合わせの時点で「算定区分の届出をいつ出すか」を確認しておきましょう。6月分の請求に間に合います。
公式資料
この記事は、新旧対照表のうち新しく加わった箇所をまとめたものです。通知本体には、ほかにも多くの規定があります。自分の事業所が当てはまるかどうかは、指定権者へ確認してください。
記事を読んだあとに
実務資料・公式資料を確認する
フクシルベの実務資料は日々の整理用です。様式・要件・提出先は更新されることがあるため、実際の手続きや請求の前に配布元の最新版を確認してください。
この記事に誤りがありませんか
公式資料は予告なく変わります。内容が古い・事実と違う・リンクが開けないなどにお気づきの場合は、編集部までお知らせください。
