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障害児相談支援の基準改正で放デイ・児発は何が変わる?個別支援計画の交付と会議のポイント

公開 2026-08-18

執筆
フクシルベ編集部
出典確認
重要度 B

この更新の実務情報

対象
放課後等デイサービス・児童発達支援の管理者、児童発達支援管理責任者
公式発表
2024-04-12

まず全体像

事業所側の確認の流れ

  1. 個別支援計画を相談支援事業所へ交付する社内の流れを確認する
  2. 計画書・モニタリング結果の相互交換と会議出席の記録方法を決める
  3. サービス担当者会議に本人・保護者が同席する前提で説明を準備する
  4. 担当の相談支援事業所に、窓口(相談支援専門員か相談支援員か)を確認する
  5. 障害児支援利用計画と個別支援計画の目標の整合を確認する
障害児相談支援の基準改正で放デイ・児発は何が変わる?個別支援計画の交付と会議のポイントの内容を表したイラスト
現場の一場面の構図

結論: 相談支援側の改正だが、事業所の実務にも関わる

令和6年3月29日、障害児相談支援の解釈通知が改正されました。 変わったのは、相談支援事業所に対するルールです。 ただし、放デイ・児発の側にも関わる点があります。 主なものは次の3つです。

  • 個別支援計画を相談支援事業所へ交付する運用が明記された
  • サービス担当者会議に、本人や保護者の参加が望ましいとされた
  • 「相談支援員」という新しい職種ができた

この記事では、事業所側の実務に効く点だけを整理します。 相談支援事業所向けの網羅的な解説ではありません。

何が改正されたのか

改正されたのは、次の通知です。

「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について」です。 元は平成24年3月30日の障発0330第23号という通知です。

障害児相談支援の運営ルールを解釈する通知です。 令和6年3月29日付の「こ支障第94号」で最終改正されました。

個別支援計画は相談支援事業所へ交付する

通知に、次の内容が加わりました。

通所支援事業者は、相談支援事業者に個別支援計画を交付しなければならない。 根拠は指定通所支援基準第27条第7項です。

さらに、通知は次の連携も「重要」と書いています。

  • 計画書とモニタリング結果を相互に交換する
  • 相互の会議に出席する

つまり、相談支援専門員から計画やモニタリング結果を求められる場面が増えます。 事業所側も、個別支援計画を渡す前提で準備しておくと動きやすくなります。

サービス担当者会議のメンバーが広がる

改正後の通知は、会議の出席者について次のように書いています。

  • 障害児の年齢や発達の程度に応じて、本人や保護者が参加することが望ましい
  • 担当者だけでなく、本人の生活に関係する者や支援関係者の参加を調整する

言葉で意見を伝えにくい子どもへの配慮も書かれました。 身体の動きや表情、発声なども観察して、意見を尊重するとされました。

事業所が会議に呼ばれたとき、本人や保護者が同席する場面が増える可能性があります。 子どもの前でも伝わる説明を用意しておくと安心です。

「相談支援員」という職種が新設された

相談支援事業所に「相談支援員」を置けるようになりました。 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を持つ人です。 主任相談支援専門員の指導・助言を受けながら業務にあたります。

事業所側が知っておきたいのは、次の点です。

  • 計画案の説明・同意、サービス担当者会議、計画の交付、計画の変更は、相談支援員が単独ではできない
  • 相談支援員が計画案の原案作成までを担う場合、会議や説明の場に同席することが望ましい、と通知に書かれた

つまり、会議に相談支援専門員と相談支援員の2人が来ることがあります。 窓口が誰なのかは、最初に確認しておくとやり取りがスムーズです。

モニタリングの頻度は一律ではなくなる

改正後の通知は、モニタリング期間についてこう書いています。

  • 利用するサービスの種類だけで一律に設定しない
  • 丁寧な関わりが必要な利用者には、実施標準期間より高い頻度を提案する
  • 期間が適切かどうかを、モニタリングのたびに検討する
  • 頻度を変える必要があれば、利用者と市町村に協議して手続をとる

利用する子どもごとに、相談支援側の関わりの頻度が変わりうるということです。 事業所側も、担当の相談支援専門員との連絡回数が子どもによって違う前提で考えます。

計画にインクルージョンの観点が入る

障害児支援利用計画は、インクルージョンの観点に立って作るとされました。 保育所等への移行支援や、地域との交流の機会の確保も計画に位置づけます。

個別支援計画とのすり合わせで、この観点の項目が話題になる可能性があります。

離島等ではテレビ電話の面接が可能に

アセスメントとモニタリングの面接は、居宅への訪問が原則です。 改正で、次の要件を満たす場合に限り、テレビ電話等の面接が可能になりました。

  • 特別地域に居住し、事業所から居宅まで片道おおむね1時間以上かかる
  • 前月または前々月に、実際に訪問して面接している

本人や保護者が訪問を希望する場合は、極力訪問するよう努めます。 対象は限定的なので、多くの地域では従来どおり訪問面接です。

管理者の視点・児発管の視点

管理者の視点: まず体制の確認です。 個別支援計画を相談支援事業所へ渡す流れが、事業所内で決まっているか。 誰が渡すのか、モニタリング結果の交換をどう記録するのかを整理します。

児発管の視点: まず中身の整合です。 障害児支援利用計画と個別支援計画の目標がずれていないか。 会議で本人や保護者が同席する前提で、説明の言葉を準備できているか。

整理すると、管理者は「渡す仕組み」、児発管は「渡す中身」を見ます。 どちらか一方だけでは、計画の交換が形だけになりやすいところです。

出典

判断に迷う場合は、指定権者(自治体の担当課)に確認してください。

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