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児発・放デイ・保育所等訪問支援の3ガイドラインが改訂|平成29年・27年の旧通知は廃止
公開 2026-08-12|更新 2026-08-16
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
この更新の実務情報
- 対象
- 児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の事業所
- 公式発表
- 2024-07-12
まず全体像
改訂を受けて確認する順番
- 自事業所に該当するガイドライン本編を差し替える
- 別添の個別支援計画の記載のポイントを確認する
- 別添の事業所全体の自己評価の流れを確認する
- 別添の支援プログラムの作成及び公表の手引きを確認する

令和6年7月4日付けのこども家庭庁支援局長通知(こ支障第168号)により、児童発達支援ガイドラインと放課後等デイサービスガイドラインが見直され、保育所等訪問支援ガイドラインが新たに定められました。あわせて、それまでのガイドライン通知は廃止されています。
結論から
| 論点 | 通知の内容 |
|---|---|
| 発出 | 令和6年7月4日/こ支障第168号/こども家庭庁支援局長 |
| 宛先 | 都道府県知事、指定都市市長、中核市市長、児童相談所設置市市長 |
| 見直し | 児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン |
| 新設 | 保育所等訪問支援ガイドライン |
| 目的 | 児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の質の向上を図るため |
| 周知 | 都道府県は管内の市町村及び事業所へ、指定都市・中核市・児童相談所設置市は管内の事業所へ遺漏なく周知 |
廃止された旧通知
この通知により、次の2本が廃止されました。
- 「児童発達支援ガイドラインについて」(平成29年7月24日障発第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
- 「放課後等デイサービスガイドラインについて」(平成27年4月1日障発第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
事業所の書棚やサーバに平成27年・平成29年のガイドラインが残っている場合、それは現行の根拠ではありません。研修資料や運営規程の参照先を古い通知番号のままにしていると、指導の場で指摘されうる部分です。
送付資料の構成
通知には、3つのガイドライン本編と、それぞれの別添が付いています。
| 別紙 | 本編 | 別添 |
|---|---|---|
| 別紙1 | 児童発達支援ガイドライン | 【別添1】個別支援計画の記載のポイント/【別添2】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ/【別添3】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き |
| 別紙2 | 放課後等デイサービスガイドライン | 【別添1】個別支援計画の記載のポイント/【別添2】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ/【別添3】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き |
| 別紙3 | 保育所等訪問支援ガイドライン | 【別添】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ |
児童発達支援と放課後等デイサービスには同じ3つの別添が付いています。事業所が児発と放デイを多機能型で運営している場合、別添は共通のものを見ることになります。保育所等訪問支援には自己評価の流れのみが付いています。
保育所等訪問支援は「新たに定めた」
児童発達支援と放課後等デイサービスが「見直し」であるのに対し、保育所等訪問支援ガイドラインは新設です。それまで保育所等訪問支援にはガイドラインがなく、この通知が最初のものになります。
管理者の視点
この通知自体は「どの資料が現行か」を確定させる位置づけの通知です。管理者として先に見るのは、どの別添が公表を伴うかです。公表が絡む要件は、そのまま未公表減算と実地指導での指摘につながるからです。
中身の実務は別添の3つに入っています。先に手を付けるなら、別添2と別添3からです。別添2は事業所全体の自己評価の流れ、別添3は支援プログラムの作成及び公表の手引きです。どちらも公表を伴う取組で、期限や未公表減算の話に直結します。
現場で起きやすい詰まりは、資料の差し替えが本棚だけで終わることです。たとえばガイドラインの冊子を新しいものに入れ替えたのに、運営規程の引用が平成27年障発第2号のまま残っている形。研修資料も同じところで止まります。
運営規程や重要事項説明書でガイドラインを引用している場合はどうするか。引用先の通知番号を令和6年7月4日こ支障第168号に差し替えるところまでが、この通知への対応です。
公式資料
この記事は通知本文の範囲をまとめたものです。ガイドライン本編及び別添の内容は各資料を確認してください。
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