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中核機能強化事業所加算は事業所だけでは取れない|市町村の打診と登録が先、加算届はその後

公開 2026-08-12|更新 2026-08-16

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認
重要度 A

この更新の実務情報

対象
児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所
公式発表
2024-04-12

まず全体像

登録から算定までの流れ

  1. 市町村から中核機能強化事業所としての打診を受ける
  2. チェックリストで要件への適合を確認する
  3. チェックリスト・登録申請書・添付書類を市町村に提出する
  4. 登録通知書と中核拠点登録一覧の交付を受ける
  5. 指定権者へ加算届と登録通知書を提出する
中核機能強化事業所加算は事業所だけでは取れない|市町村の打診と登録が先、加算届はその後の内容を表したイラスト
現場の一場面の構図

中核機能強化事業所加算は、事業所だけの判断では申請も算定もできません。市町村がその事業所を、地域の中核的役割を果たす機関として位置付けることが要件です。

この加算は、児童発達支援センターが無い地域などが対象です。センター以外の児童発達支援事業所又は放課後等デイサービスが中核的な役割を担うときの加算です。令和6年度障害福祉サービス等報酬改定で、センター向けの「中核機能強化加算」とあわせてできました。

結論から

論点事務連絡の内容
対象児童発達支援センター以外の児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス
入口市町村からの打診。市町村が管内に中核機能強化事業所が必要か否かを検討する
事業所が出す書類チェックリスト(別紙3)/登録申請書(別紙4)/添付書類
市町村が出す書類登録通知書(別紙5)/中核拠点登録一覧(別紙2)
登録だけでは算定できない市町村への申請は中核拠点登録一覧への登録についての申請。算定には都道府県等への加算届が別途必要
加算届に添えるもの登録通知書
発出令和6年3月29日/こども家庭庁支援局障害児支援課

主な要件は7つ

事務連絡が挙げている主な要件です。

  1. 事業所のある市町村から、中核的な役割を果たす事業所として位置付けられていること
  2. 市町村や地域の関係機関と連携する体制があること(市町村との定期的な情報共有、地域の協議会への参加等)
  3. 専門的な発達支援と家族支援を提供できる体制があること
  4. 中核的な役割を果たす機能があること。地域の障害児通所支援事業所との連携、インクルージョンの推進、早期の相談支援などです
  5. 地域の障害児支援体制の状況と、体制の確保などの取組の実施状況を、1年に1回以上公表していること
  6. 自己評価の項目について、外部の者による評価を概ね1年に1回以上受けていること
  7. 上の体制の確保などの取組を主に実施する人を、常勤専任で1以上加配していること

7の加配職員の要件

対象になる職種は次のとおりです。

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 看護職員
  • 心理担当職員
  • 保育士
  • 児童指導員

そのうえで、資格取得・任用の後、障害児通所支援等業務に5年以上従事した人に限ります。

配置のしかたにも注記があります。支援を提供する時間帯は、事業所で支援に当たるのが基本です。支援の質を担保する体制があれば、地域支援に出ることもできます。ただし、保育所等訪問支援の訪問支援員との兼務はできません

この職員は、児童発達支援給付費の算定に必要な人員に加えて1以上配置(常勤専任による配置)します。基準人員の中から充てることはできません。書き方は、チェックリスト(別紙3)で確認してください。

市町村側の手順

事務連絡は、市町村の事務手続を6段階で示しています。

  1. 必要かどうかの検討と事業所の選定 — 管内のセンターの設置状況や支援体制を確認する。地域の支援ニーズや地域資源も見て検討する。決め方が見えるように、市町村と事業所間だけで決めない。(自立支援)協議会など関係者が参加する会議での検討が望ましい
  2. 候補事業所の把握 — 趣旨や要件、求められる役割を説明して、登録を打診する。同意する事業所には、チェックリスト・登録申請書・添付書類の提出を求める
  3. 要件に合うかの確認 — はっきりしない点があれば、申請者となる事業所に直接聴き取って確かめる
  4. 登録 — 中核拠点登録一覧(別紙2)を使って登録する
  5. 登録通知書と一覧の交付 — 加算対象事業所に交付し、登録する旨を周知する
  6. 一覧を都道府県へ提出 — 加算届の審査に使うため、都道府県に提出する

どの事業所を選ぶかの参考例も挙がっています。

  • 自立支援協議会(こどもの専門部会を含む)などの会議に参画している事業所
  • 地域障害児支援体制強化事業や障害等療育支援事業を、自治体から受託した実績がある事業所
  • すでに市町村と連携して中核的な役割を担っていると、市町村が判断する事業所

登録と加算届は別の手続

事務連絡は、この点をはっきり書いています。

市町村に対する本申請手続については、中核拠点登録一覧への登録についての申請であるため、この手続だけでは本加算の算定が可能になるものではない。

算定するには、他の加算と同じく都道府県等への加算届が要ります。その際に登録通知書もあわせて提出します。都道府県は、市町村から出された中核拠点登録一覧と、事業所から出された登録通知書を見比べます。情報に相違がないかを確認します。

センターがある地域でも対象になりうる

「センターが未設置の地域向け」と読みがちです。しかし事務連絡は、センターが設置されている場合の想定例も挙げています。

  • 人口規模が大きい、または広域であるため、センターだけでは支援体制が足りないと市町村が判断した場合。センターを中核拠点としながら、中核機能強化事業所をブランチとして位置付ける
  • センターの機能と各事業所の機能を生かして、連携体制を作る場合。難聴児、重症心身障害児、肢体不自由児など、障害種別への専門性を持つ事業所があるとき。学齢期に強みを持つ放課後等デイサービスがあるときも同じです
  • すでに市町村やセンターと連携して中心的な役割を担っている事業所がある場合。引き続き連携が必要だと市町村が判断するとき

これらの例には「この内容に該当する場合のみを対象とする趣旨ではない」という留意書きが付いています。

併せて注意する点

加算対象事業所が地域障害児支援体制強化事業を行うことは差し支えありません。ただし、この加算で配置する職員と、その事業で配置する職員は、別の人でなければなりません

管理者の視点

この加算は、事業所からの働きかけでは始まりません。市町村からの打診が入口です。ただし、待っているだけでは打診は来ません。選定の参考例が、どれも日頃の関わりの蓄積だからです。協議会に参画しているか。自治体からの受託実績があるか。市町村が「既に中核的な役割を担っている」と見ているか。加算を取りにいくというより、地域の会議に出ているかどうかが、そのまま入口になります。

管理者としてここを見るのは、算定できるかより先に、登録と加算届の順番を間違えないためです。順番を取り違えると、算定した月の返還につながります。

現場で起きやすい詰まりは、市町村への登録申請で終わったと思う点です。たとえば登録通知書を受け取った月から算定を始めた場合。都道府県等への加算届がまだなら、その月は算定できません。登録と加算届は別の手続です。

要件7の加配は、基準人員に上乗せする常勤専任です。資格取得後5年以上の経験も要ります。人の確保がいちばん時間のかかる部分です。打診を受けてから探すのでは間に合いません。

要件5の公表と要件6の外部評価は、チェックリスト上、令和6年度中の取扱いに経過的な記載があります。いずれにしても、年1回のサイクルで回す前提の要件です。

公式資料

この記事は、事務連絡の本文と別紙の範囲をまとめたものです。登録の運用や様式の扱いは市町村によって違います。個別の取扱いは、事業所のある市町村と指定権者へ問い合わせて確認してください。

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PDF中核機能強化事業所加算の申請手続の流れ等について(令和6年3月29日事務連絡・こども家庭庁支援局障害児支援課)資料をダウンロード

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