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中核機能強化(事業所)加算の「1年に1回以上の公表」|時期は市町村と調整して決める

公開 2026-08-16

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認
重要度 A

この更新の実務情報

対象
中核機能強化加算・中核機能強化事業所加算を算定する児童発達支援センター等
公式発表
2025-04-07

まず全体像

公表までの手順

  1. 算定開始月から1年程度の公表時期を市町村と調整する
  2. 中核機能としての体制の確保に関する取組の実施状況を作成する
  3. インターネット等を活用して公表する
  4. 市町村による集約・把握に対応する
中核機能強化(事業所)加算の「1年に1回以上の公表」|時期は市町村と調整して決めるの内容を表したイラスト
現場の一場面の構図

中核機能強化加算・中核機能強化事業所加算(まとめて中核機能強化(事業所)加算)には、公表の要件があります。「地域の障害児に対する支援体制の状況及び中核機能としての体制の確保に関する取組の実施状況を1年に1回以上公表していること」。その公表の内容と時期を示したのが、令和7年4月2日付けのこども家庭庁支援局障害児支援課の事務連絡です。

対象はセンターだけではありません。ここでいう児童発達支援センター等には、中核機能強化事業所加算を算定する児童発達支援事業所や放課後等デイサービスも含みます

結論から

論点事務連絡の内容
「1年に1回以上」の意味算定開始月より1年程度。例として、令和6年4月が算定開始月の場合は令和7年4月末に作成・公表されることが目安
時期の決め方加算の算定を認める市町村と児童発達支援センター等との間で調整した上で決定する
公表方法インターネット等を活用し、広く公表することを想定
市町村が網羅的に載せている場合市町村のホームページで管内の全算定事業所の取組状況が網羅的にわかる情報を掲載していれば、それをもって作成・公表しているものとして差し支えない
市町村の役割作成・公表された結果を集約し、地域の支援体制や取組の状況について網羅的な把握に努める

4つの中核機能

この加算は令和6年度報酬改定でできました。市町村から地域の中核的役割を担う機関と位置付けられ、専門人材を置き、関係機関と連携して支援に取り組む。そういう児童発達支援センター等を、体制や取組に応じて段階的に評価する加算です。中核機能は次の4つです。

  1. 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
  2. 地域の障害児支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
  3. 地域のインクルージョン推進の中核機能
  4. 地域の発達支援に関する入口としての相談機能

公表する内容は2つに分かれる

(1)地域の障害児に対する支援体制の状況

目的は、4つの中核機能を踏まえた地域の支援体制の見える化です。事務連絡は、作成・公表の内容に必須項目を定めないと明記しています。例として挙がっているのは次のとおりです。

  • 各児童発達支援センター等が作成・公表した取組状況を、市町村が集約してホームページ等で公表する
  • 4つの中核機能を踏まえ、市町村が地域の支援体制の全体像を作成・公表する

どちらの例も市町村が主語です。ここが特徴です。

(2)中核機能としての体制の確保に関する取組の実施状況

こちらの主語は事業所です。加算の要件に関わる取組状況を、加算を算定する事業所が作成・公表します。複数の算定事業所が連携して作る形でも構いません。

事務連絡の例はインクルージョン推進です。保育所等訪問支援の実施状況や、地域の保育所等への助言援助の実施状況を、実施件数などで公表します。

何を書くかの参考として、「地域障害児支援体制中核拠点登録適合チェックリスト」が名指しされています。加算の申請時に提出したもので、令和6年3月21日付の事務連絡「児童発達支援センターにおける中核機能強化加算の申請手続の流れ等について」の別紙3です。

管理者の視点

公表時期は「市町村と調整して決定する」です。つまり同じ加算でも自治体ごとに締切が違います。「算定を始めた月から1年程度」という目安だけで期日を決めると、市町村側の集約スケジュールと合わないことがあります。算定開始の届出をしたときに、公表時期も市町村へ確認しておくのが確実です。

ここを見るのは、公表そのものが加算の要件だからです。中身の出来より、期限内に公表したことを後から示せるかが先に来ます。公表した日付と場所は、実地指導で聞かれる形で残しておきます。

必須項目がない代わりに、チェックリストが参考として名指しされています。何を書くか迷ったら、申請時に出したチェックリストの確認事項を項目立てに使うのが、事務連絡の趣旨に沿ったやり方です。

詰まりやすいのは、市町村がまとめて公表している場合の扱いです。管内の全事業所分が市町村のホームページに載っていれば、事業所側の公表は不要と認められています。自分の市町村がどちらなのかで作業量が変わります。届出のときに、あわせて聞いておきます。

公式資料

この記事は事務連絡本文の範囲をまとめたものです。公表時期・様式は市町村との調整により決まるため、個別の取扱いは指定権者へ確認してください。

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PDF中核機能強化(事業所)加算における地域の障害児に対する支援体制の状況及び中核機能としての体制の確保に関する取組の実施状況の作成・公表について(令和7年4月2日事務連絡)資料をダウンロード

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