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集中的支援加算はどう申請するのか|児は強度行動障害判定表20点以上、加算(Ⅰ)は1日1000単位

公開 2026-08-16

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認
重要度 B

この更新の実務情報

対象
児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所
公式発表
2024-04-12

まず全体像

集中的支援の申請から終了までの流れ

  1. 事業所等が支給決定自治体へ実施依頼の申請を行う(参考様式2)
  2. 支給決定自治体が基準適合と必要性を確認し都道府県等へ依頼する
  3. 都道府県等が広域的支援人材を選定し実施を要請する(参考様式3)
  4. 広域的支援人材が集中的支援実施計画を作成し支援を実施する(参考様式4)
  5. 終了後に集中的支援実施報告書を提出し引継ぎを行う(参考様式5)
集中的支援加算はどう申請するのか|児は強度行動障害判定表20点以上、加算(Ⅰ)は1日1000単位の内容を表したイラスト
現場の一場面の構図

集中的支援加算は、令和6年度報酬改定でできた加算です。申請手続の流れは、令和6年3月19日付けの通知(こ支障第75号・障障発0319第1号)が示しています。こども家庭庁支援局障害児支援課と、厚生労働省の障害福祉課の連名です。

対象サービスには児童発達支援と放課後等デイサービスが入っています。ただし、事業所が単独で算定できる加算ではありません。支給決定自治体への申請から始まる手続が前提です。

結論から

加算単位数算定できる期間・回数
集中的支援加算(Ⅰ)1000単位/日事業所訪問型3月以内の期間に限り、1月に4回を限度
集中的支援加算(Ⅱ)500単位/日居住支援活用型3月以内の期間について、1日につき

集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、集中的支援加算(Ⅰ)も算定できます

対象児者の基準

区分基準
行動関連10点以上であること(区分は問わない
強度行動障害判定表20点以上であること

加算(Ⅱ)(居住支援活用型)では、条件がもう一つ加わります。集中的支援が終わった後の居住の場を、事業所が確保していることです。

加算(Ⅰ)の対象サービス

  • 療養介護/生活介護/短期入所/施設入所支援
  • 共同生活援助/自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援/就労継続支援A型/就労継続支援B型
  • 児童発達支援/放課後等デイサービス
  • 福祉型障害児入所施設/医療型障害児入所施設

加算(Ⅱ)で受け入れる側になれるのは、都道府県等が選定した施設等です。指定短期入所事業所、指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業所、指定障害児入所施設が対象です。

どういう子どもが対象か

対象は、強度行動障害のある児者のうち、状態が悪化した人です。通知の言葉では「自傷や他害など、本人や周囲に影響を及ぼす行動が非常に激しくなった児者」。その結果、いまの障害福祉サービス等の利用や生活を続けることが難しくなった人を指します。

創設の背景として、通知は次の状況を挙げています。

  • 利用したいのに、サービスや支援につながらない事例がある
  • 利用していても、自傷や他害が激しくなり、いまの生活を続けられなくなった児者もいる
  • 課題となる行動が頻発すると、支援現場は目の前の対応に追われ、支援を振り返る余裕がなくなる。その結果、職員が疲弊し、支援力が落ちていく

3つ目まで書かれているのが特徴です。事業所側の消耗も、創設理由に含まれています。

申請は事業所から始まる

入口は、事業所等から支給決定自治体への実施依頼の申請(参考様式2)です。支給決定自治体は、障害児入所施設なら都道府県等、それ以外なら市町村です。

  1. 事業所等 — 支給決定自治体に実施依頼の申請を出す
  2. 支給決定自治体 — その児者が基準に合うかを確認し、支援の必要性を事業所等と検討する。必要と認めたら、都道府県等に実施を依頼する
  3. 都道府県等 — 広域的支援人材を名簿から選び、調整して実施を要請する(参考様式3)。依頼元の支給決定自治体にも連絡する
  4. 広域的支援人材 — 申請者に連絡し、事業所等を訪問して、本人と生活環境のアセスメントをする。その結果をもとに集中的支援実施計画(参考様式4)を、支援に関わる事業所等と調整しながら作る。計画は支給決定自治体に出し、複写を都道府県等に出す
  5. 実施 — 広域的支援人材が計画に基づいて助言援助する。事業所等は、その助言援助を受けながら本人を支援する
  6. 終了 — 広域的支援人材が集中的支援実施報告書(参考様式5)を作り、支給決定自治体に出す(複写は都道府県等へ)。報告書を使って、支援に関わる事業所等へ支援方法を引き継ぐ

在宅の障害児者は、家族等からの申請も受け付けます。事業所を使わず在宅で生活している対象児者を自治体が把握した場合は、申請を待ちません。基幹相談支援センター・児童発達支援センター等と連携して、自治体が自ら対応します。

計画相談支援・障害児相談支援を使っている場合は、担当の相談支援専門員等と十分に連携します。その場合はサービス担当者会議での検討が望ましい、と通知は書いています。

いつが算定日になるか

加算(Ⅰ)(事業所訪問型)の算定日は、本人に支援を行った日のうち、広域的支援人材から助言・援助等を受けた日です。助言・援助は訪問でもオンラインでも構いません。アセスメントのための訪問等も算定できます

加算(Ⅱ)(居住支援活用型)の要件は、集中的支援実施計画に基づいて次を行うことです。

  • 施設等の実践研修修了者が中心となって本人を受け入れ、集中的支援を行う
  • 支援の後に本人が生活・利用する予定の事業所等へ、状況を共有する
  • 環境調整などの助言援助と、終了時の引継ぎを行う

集中的支援実施計画は、概ね月に1回以上の頻度で見直します。

広域的支援人材への費用は事業所が払う

通知には次の注記があります。

本加算を算定する事業所等は、都道府県等が選定する広域的支援人材に対して、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。

広域的支援人材は、都道府県等が次のいずれかから選び、役割を説明して同意を得た人です。

  • ア 中核的人材養成研修の講師等(ディレクター・トレーナー)である者
  • イ 発達障害者支援体制整備事業による発達障害者支援地域支援マネジャーである者
  • ウ その他強度行動障害を有する児者への支援に知見を有すると都道府県等が認める者

管理者の視点

管理者が見るのは単位数より先に、誰の判断で算定が始まる加算なのかです。自分で要件を確認して届け出る型の加算と同じに扱うと、算定できない日を請求してしまいます。返還の対象になるのはそこです。

この加算の入口は、支給決定自治体が必要性を認めるかどうかです。状態が悪化してから調べ始めると、申請、依頼、選定、調整のそれぞれで時間がかかります。管内でこの仕組みが動いているか、広域的支援人材の名簿があるかは、平時に市町村へ確認しておくと早く動けます。

詰まりやすいのは、対象基準を大人と同じ物差しで見るところです。たとえば区分4の子どもについて、区分だけを見て対象外と判断する形です。児は強度行動障害判定表20点以上で、区分では判定しません。

加算(Ⅰ)は1月に4回が限度で、期間は3月以内です。1000単位/日でも、広域的支援人材への費用支払いが前提です。収支の見込みは、市町村や広域的支援人材との調整段階で確認しておきましょう。

公式資料

この記事は通知本文と参考様式の範囲をまとめたものです。加算の算定要件は、公布・発出される関係の告示や通知を参照してください。地域の運用は指定権者・支給決定自治体へ確認してください。

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PDF状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について(令和6年3月19日こ支障第75号・障障発0319第1号)資料をダウンロード

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