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令和6年度報酬改定で放デイ・児発はどう変わった?新設加算の単位数一覧
公開 2026-08-18
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 出典確認
この更新の実務情報
- 対象
- 放課後等デイサービス・児童発達支援の管理者、児童発達支援管理責任者、請求担当者
- 公式発表
- 2024-04-12
まず全体像
改定内容を確認する順番
- 減算(支援プログラム未公表・BCP未策定・情報公表未報告)の適用条件と期限を確認する
- 基本報酬の時間区分と自事業所の提供時間を突き合わせる
- 新設・見直しの加算から自事業所が算定できるものを洗い出す
- 算定する加算の体制届と請求システムの設定を揃える

令和6年度(2024年度)に、障害福祉サービス等の報酬改定がありました。この記事では、放課後等デイサービス(放デイ)と児童発達支援(児発)に関わる部分を整理します。もとにした資料は、こども家庭庁の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」です。令和6年2月6日に、障害福祉サービス等報酬改定検討チームが示した資料です。
この記事は、令和6年度改定の内容を原典に沿って一覧できるようにした参考記事です。単位数はすべて上記資料の記載によります。
令和6年度改定の柱は何か
放デイ・児発に関わる改定は、大きく次の流れです。
- 基本報酬に支援時間に応じた区分を導入
- 総合的な支援(5領域)を基本とすることを運営基準に規定
- 支援ニーズの高い児への加算を充実(入浴支援・強度行動障害・不登校など)
- 家族支援の評価を充実(家族支援加算への統合・子育てサポート加算の新設)
- 処遇改善加算の一本化と加算率の引き上げ
- 減算の新設・見直し(虐待防止、業務継続計画、情報公表など)
基本報酬はどう変わったか
- 極めて短時間の支援(30分未満)は、原則として算定対象から除外されました
- 支援時間による区分は、次の3区分です
- 30分以上1時間30分以下
- 1時間30分超3時間以下
- 3時間超5時間以下(放デイでは学校休業日のみ算定できます)
- 支援時間は、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能な形です
- 5時間(放デイの平日は3時間)を超える長時間の支援は、延長支援加算で評価されます
新設された加算の単位数一覧(放デイ・児発)
| 加算 | 単位数 | 備考 |
|---|---|---|
| 入浴支援加算 | 55単位/回(放デイは70単位/回) | 月8回まで。医療的ケア児・重症心身障害児への入浴支援 |
| 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 100単位/日 | 意思疎通に専門性のある人材を配置 |
| 個別サポート加算(III) | 70単位/日 | 放デイのみ。不登校児童への学校と連携した支援 |
| 子育てサポート加算 | 80単位/回 | 月4回まで。保護者が支援場面を観察・参加し相談援助 |
| 事業所間連携加算 | (I)500単位/回・(II)150単位/回 | 各月1回まで。セルフプランで複数事業所を併用する児の情報連携 |
| 通所自立支援加算 | 60単位/回 | 放デイ。算定開始から3月まで。自立した通所に向けた付き添い支援 |
| 自立サポート加算 | 100単位/回 | 放デイ。月2回まで。高校2・3年生の卒業後を見据えた支援 |
| 共生型サービス医療的ケア児支援加算 | 400単位/日 | 看護職員等を1以上配置 |
| 中核機能強化加算 | 22〜155単位/日 | 中核拠点型の児童発達支援センター |
| 中核機能強化事業所加算 | 75〜187単位/日 | センター未設置地域等で中核的な役割を担う事業所 |
見直された主な加算(放デイ・児発)
| 加算 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 強度行動障害児支援加算 | 155単位/日 | (I)200単位/日(児基準20点以上)・(II)250単位/日(30点以上・放デイのみ)。加算開始から90日間は+500単位/日 |
| 個別サポート加算(I)(児発) | 100単位/日 | 120単位/日(著しく重度の障害児) |
| 個別サポート加算(I)(放デイ) | 100単位/日 | ケアニーズの高い児90単位/日・基礎研修修了者を配置し支援120単位/日・著しく重度120単位/日 |
| 個別サポート加算(II) | 125単位/日 | 150単位/日 |
| 関係機関連携加算 | (I)200単位/回・(II)200単位/回 | (I)250・(II)200・(III)150・(IV)200単位/回。児童相談所・医療機関等との情報連携が(III)として追加 |
| 医療連携体制加算(VII) | 100単位/日 | 250単位/日。主として重症児を支援する事業所でも算定可能に |
| 家庭連携加算・事業所内相談支援加算 | 居宅訪問280単位/回など | 家族支援加算に統合。(I)個別: 居宅訪問300単位(1時間未満200)・対面100・オンライン80。(II)グループ: 対面80・オンライン60。各月4回まで |
| 延長支援加算 | 1時間未満61単位/日など | 1時間以上2時間未満92単位/日・2時間以上123単位/日(重症心身障害児・医療的ケア児は192・256単位/日) |
| 児童指導員等加配加算 | 資格等に応じた評価 | 経験年数等に応じた評価へ。常勤専従・経験5年以上75〜187単位/日、5年未満59〜152単位/日など |
| 専門的支援加算・特別支援加算 | 2つの加算 | 統合して2段階に。専門的支援体制加算49〜123単位/日(配置)+専門的支援実施加算150単位/回(原則月4回まで) |
このほか、状態が悪化した強度行動障害を有する児への集中的支援加算(1000単位/日・月4回まで)も創設されています。
処遇改善加算はどうなったか
次の3つの加算が、4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。
- 福祉・介護職員処遇改善加算
- 特定処遇改善加算
- ベースアップ等支援加算
令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップにつながるよう加算率が引き上げられています。
加算率(区分I)は、児童発達支援で13.1%、放課後等デイサービスで13.4%です。新加算IVの加算額の2分の1以上を月額賃金の改善に充てることが要件です。令和6年度末までは、現行3加算の取得状況に基づく加算率を維持できる経過措置があります。
新設された減算に注意
| 減算 | 内容 |
|---|---|
| 虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%を減算。虐待防止委員会の開催・研修・担当者の設置が未実施の場合 |
| 業務継続計画未策定減算 | 放デイ・児発は所定単位数の1%を減算。令和7年3月31日までは、感染症の指針整備と非常災害の具体的計画があれば減算を適用しない経過措置あり |
| 情報公表未報告減算 | 放デイ・児発は所定単位数の5%を減算。情報公表システムへの未報告が対象 |
| 支援プログラム未公表減算 | 所定単位数の85%算定。5領域とのつながりを明確化した支援プログラムの作成・公表が求められ、令和7年4月1日から適用 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 通所系サービスは5単位から所定単位数の1%へ見直し |
また、5領域を全て含めた総合的な支援の提供が、運営基準に規定されました。個別支援計画では、5領域とのつながりを明確にします。5領域とは次の5つです。
- 健康・生活
- 運動・感覚
- 認知・行動
- 言語・コミュニケーション
- 人間関係・社会性
管理者の視点
新設の加算よりも先に、減算の要件を確認したいところです。虐待防止、業務継続計画、情報公表、支援プログラムは、いずれも同じ型です。「体制や書類が整っていないこと」自体が減算につながります。対象は事業所の報酬全体に及びます。経過措置の期限も確認しましょう。業務継続計画は令和7年3月31日まで、支援プログラム未公表減算の適用は令和7年4月1日からです。この期限を自事業所の準備状況と突き合わせておくと、優先順位を付けやすくなります。
食事提供加算はいつまでか
通所系サービスの食事提供加算は、栄養面の評価を導入したうえで、経過措置が令和9年3月31日まで延長されました。
公式資料
- こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」
- 公表日: 令和6年2月6日(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)
単位数・要件の詳細は、必ず上記の原典と、自治体からの通知で確認してください。
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