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令和8年度報酬改定Q&A VOL.2、障害児通所支援で確認するのは多機能型からの事業分離

公開 2026-08-04|更新 2026-08-16

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認
重要度 C

この更新の実務情報

対象
多機能型事業所から児童発達支援・放課後等デイサービスを別の場所へ分離する計画がある運営法人
公式発表
2026-07-14

まず全体像

Q&A VOL.2を自事業所へ当てはめるフロー

  1. 多機能型から児童発達支援・放課後等デイサービスを別場所へ分離する計画があるか確認する
  2. 分離後に新規指定が必要か、指定権者へ事前相談する
  3. 新設分割に当たるかと応急的報酬単価の適用をQ&A VOL.1問12まで遡って確認する
  4. 該当しない事業所は対応不要と記録し、関係する今後のQ&Aだけを追う
令和8年度報酬改定Q&A VOL.2、障害児通所支援で確認するのは多機能型からの事業分離の内容を表したイラスト
判断分岐の構図

今回、児童発達支援・放課後等デイサービスに直接関係する確認点はここだけです。多機能型事業所からサービスを分け、別の場所で新しく指定を受ける場合です。

同じ場所で、今までどおりの指定で運営しているなら、このQ&A VOL.2が出ただけでは何もいりません。新しい届出も、請求の変更も不要です。

新しいQ&Aが出ると、全部読まなければと身構えます。でも、目次の大半が自分の事業所に関係しないこともあります。全員で12ページを読む前に、自分の事業所に関わる設問だけを抜き出して共有します。

今回示された内容

Q&A VOL.2の問1が扱うのは、多機能型事業所の分離です。就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスを、すでに多機能型で運営している場合を考えます。その一部を切り出し、別の場所で運営する場面です。

別の場所へ分ける場合は、新規指定が必要です。

分けるサービスが2026年6月1日より前から指定を受けていても、油断はできません。新規指定日が6月1日以降になる場合の応急的な報酬単価は、別の扱いになります。「新設分割」に当たるなら、Q&A VOL.1問12のとおりに扱う、と書かれています。

つまり「前から運営していたサービスだから、分けた後も自動的に今までの単価」とは判断できません。

自事業所が対象か

状況最初の判断
多機能型のまま、同じ場所で運営を続ける今回の問1による新たな対応は基本的に不要
一部サービスを別住所へ移す新規指定の要否を指定権者へ相談
法人内で事業所を分けるが場所は同じ指定単位・設備・人員を示して個別確認
分離後の新規指定日が2026年6月1日以降応急的報酬単価と新設分割の該当性を確認

名称の変更、部屋の変更、従たる事業所の追加、まったく別の場所への移転は、手続きが同じとは限りません。相談するときは、計画図、住所、定員、人員配置、設備をどこまで共用するかをそろえて持っていきます。

該当する法人が今日やること

  1. 現在の指定書と多機能型の指定単位を確認する
  2. 分離後の住所、定員、サービス、開設予定日を1枚にする
  3. 既存事業の単なる移転か、新設分割か、新規指定かを指定権者へ確認する
  4. Q&A VOL.1問12とVOL.2問1をセットで読む
  5. 収支計画へ適用される報酬単価を反映する

物件の契約や採用を先に決めると危険です。後から報酬単価を確かめて、事業計画が崩れることがあります。開設日と新規指定の扱いが固まるまでは、今までの単価を前提にしません。

対象外なら「対応不要」を残す

このQ&Aには、就労継続支援B型の基本報酬区分の問も載っています。タイトルは「障害福祉サービス等」です。でも、障害児通所支援だけを運営する事業所が、全部の問を社内手順へ反映する必要はありません。

管理者か請求担当が目次と対象を見て、更新記録へ残せば十分です。たとえば「当事業所は多機能型からの分離予定なし。今回の変更対応なし」と書きます。何もしないと決めたときも、確認した日と根拠を添えます。

管理者の視点

管理者がまず見るのは、この更新で届出や請求の変更が要るかどうかです。ここを外すと、実地指導での指摘、減算、返還という形で返ってきます。その基準でいうと、今回は重要度Cです。すべての事業所へすぐ作業を求める更新ではありません。

ただし、分離や移転を計画している法人には別です。物件・採用・収支に響くので、重要度Aと同じ重さになります。

詰まりやすいのは、対象外と判断した後です。判断そのものが合っていても、記録がなければ後から説明できません。たとえば「多機能型からの分離予定なし。今回の対応なし」と確認日を添えて1行残します。次に同じ質問が来たときに、5分で答えられます。

「今は対象外」と「今後も読まなくてよい」は違います。移転や事業分離の企画が出た時点で、このQ&Aを案件の確認資料へ戻します。

公式資料

実際に分離や移転を予定している場合は、Q&Aだけで新規指定の要否を決めないでください。計画の段階で指定権者へ相談してください。

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