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令和8年度報酬改定Q&A VOL.2、障害児通所支援で確認するのは多機能型からの事業分離
公開 2026-08-04|更新 2026-08-05
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
この更新の実務情報
- 対象
- 多機能型事業所から児童発達支援・放課後等デイサービスを別の場所へ分離する計画がある運営法人
- 公式発表
- 2026-07-14
まず全体像
Q&A VOL.2を自事業所へ当てはめるフロー
- 多機能型から児童発達支援・放課後等デイサービスを別場所へ分離する計画があるか確認する
- 分離後に新規指定が必要か、指定権者へ事前相談する
- 新設分割に当たるかと応急的報酬単価の適用をQ&A VOL.1問12まで遡って確認する
- 該当しない事業所は対応不要と記録し、関係する今後のQ&Aだけを追う

結論として、児童発達支援・放課後等デイサービスに直接関係する今回の確認点は、多機能型事業所からサービスを分離し、別の場所で新規指定を受ける場合です。
通常どおり同じ場所・同じ指定で運営している障害児通所支援事業所は、このQ&A VOL.2が出たことだけで新しい届出や請求変更をする必要はありません。
新しいQ&Aが出ると全部読まなければと身構えますが、目次の大半が自事業所に関係しないこともあります。全員で12ページを読む前に、自事業所に関わる設問だけを抜き出して共有します。
今回示された内容
Q&A VOL.2の問1は、既に多機能型事業所として運営している就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスを分離し、別の場所で運営するケースを扱っています。
別の場所へ分離する場合は新規指定が必要です。分離するサービスが2026年6月1日以前から指定を受けていても、新規指定日が6月1日以降になる場合の応急的な報酬単価については、「新設分割」に該当するならQ&A VOL.1問12の取扱いによるとされています。
つまり、「以前から運営していたサービスだから、分離後も自動的に従前の単価」とは判断できません。
自事業所が対象か
| 状況 | 最初の判断 |
|---|---|
| 多機能型のまま、同じ場所で運営を続ける | 今回の問1による新たな対応は基本的に不要 |
| 一部サービスを別住所へ移す | 新規指定の要否を指定権者へ相談 |
| 法人内で事業所を分けるが場所は同じ | 指定単位・設備・人員を示して個別確認 |
| 分離後の新規指定日が2026年6月1日以降 | 応急的報酬単価と新設分割の該当性を確認 |
名称変更、部屋の変更、従たる事業所の追加、完全な別場所への移転は同じ手続きとは限りません。計画図、住所、定員、人員配置、設備の共用範囲を用意して相談します。
該当する法人が今日やること
- 現在の指定書と多機能型の指定単位を確認する
- 分離後の住所、定員、サービス、開設予定日を1枚にする
- 既存事業の単なる移転か、新設分割か、新規指定かを指定権者へ確認する
- Q&A VOL.1問12とVOL.2問1をセットで読む
- 収支計画へ適用される報酬単価を反映する
物件契約や採用を先に確定し、後から報酬単価を確認すると事業計画が崩れる可能性があります。少なくとも開設日と新規指定の扱いが固まるまでは、従前単価を前提にしません。
対象外なら「対応不要」を残す
このQ&Aには、就労継続支援B型の基本報酬区分に関する問も掲載されています。障害児通所支援だけを運営する事業所は、タイトルに「障害福祉サービス等」とあるからといって全問を社内手順へ反映する必要はありません。
管理者または請求担当が目次と対象を確認し、「当事業所は多機能型からの分離予定なし。今回の変更対応なし」と更新記録へ残せば十分です。何もしない判断にも、確認日と根拠を付けます。
フクシルベ編集部の実務判断
今回の記事は重要度Cです。全事業所へ直ちに作業を求める更新ではないからです。ただし、分離や移転を計画している法人にとっては、物件・採用・収支に影響するため重要度A相当になります。
「現在対象外」と「今後も読まなくてよい」は別です。移転や事業分離の企画が出た時点で、このQ&Aを案件の確認資料へ戻します。
公式資料
実際に分離・移転を予定している場合は、Q&Aだけで新規指定の要否を確定せず、計画段階で指定権者へ相談してください。
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