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令和8年度報酬改定Q&A VOL.2、障害児通所支援で確認するのは多機能型からの事業分離
公開 2026-08-04|更新 2026-08-16
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
この更新の実務情報
- 対象
- 多機能型事業所から児童発達支援・放課後等デイサービスを別の場所へ分離する計画がある運営法人
- 公式発表
- 2026-07-14
まず全体像
Q&A VOL.2を自事業所へ当てはめるフロー
- 多機能型から児童発達支援・放課後等デイサービスを別場所へ分離する計画があるか確認する
- 分離後に新規指定が必要か、指定権者へ事前相談する
- 新設分割に当たるかと応急的報酬単価の適用をQ&A VOL.1問12まで遡って確認する
- 該当しない事業所は対応不要と記録し、関係する今後のQ&Aだけを追う

今回、児童発達支援・放課後等デイサービスに直接関係する確認点はここだけです。多機能型事業所からサービスを分け、別の場所で新しく指定を受ける場合です。
同じ場所で、今までどおりの指定で運営しているなら、このQ&A VOL.2が出ただけでは何もいりません。新しい届出も、請求の変更も不要です。
新しいQ&Aが出ると、全部読まなければと身構えます。でも、目次の大半が自分の事業所に関係しないこともあります。全員で12ページを読む前に、自分の事業所に関わる設問だけを抜き出して共有します。
今回示された内容
Q&A VOL.2の問1が扱うのは、多機能型事業所の分離です。就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスを、すでに多機能型で運営している場合を考えます。その一部を切り出し、別の場所で運営する場面です。
別の場所へ分ける場合は、新規指定が必要です。
分けるサービスが2026年6月1日より前から指定を受けていても、油断はできません。新規指定日が6月1日以降になる場合の応急的な報酬単価は、別の扱いになります。「新設分割」に当たるなら、Q&A VOL.1問12のとおりに扱う、と書かれています。
つまり「前から運営していたサービスだから、分けた後も自動的に今までの単価」とは判断できません。
自事業所が対象か
| 状況 | 最初の判断 |
|---|---|
| 多機能型のまま、同じ場所で運営を続ける | 今回の問1による新たな対応は基本的に不要 |
| 一部サービスを別住所へ移す | 新規指定の要否を指定権者へ相談 |
| 法人内で事業所を分けるが場所は同じ | 指定単位・設備・人員を示して個別確認 |
| 分離後の新規指定日が2026年6月1日以降 | 応急的報酬単価と新設分割の該当性を確認 |
名称の変更、部屋の変更、従たる事業所の追加、まったく別の場所への移転は、手続きが同じとは限りません。相談するときは、計画図、住所、定員、人員配置、設備をどこまで共用するかをそろえて持っていきます。
該当する法人が今日やること
- 現在の指定書と多機能型の指定単位を確認する
- 分離後の住所、定員、サービス、開設予定日を1枚にする
- 既存事業の単なる移転か、新設分割か、新規指定かを指定権者へ確認する
- Q&A VOL.1問12とVOL.2問1をセットで読む
- 収支計画へ適用される報酬単価を反映する
物件の契約や採用を先に決めると危険です。後から報酬単価を確かめて、事業計画が崩れることがあります。開設日と新規指定の扱いが固まるまでは、今までの単価を前提にしません。
対象外なら「対応不要」を残す
このQ&Aには、就労継続支援B型の基本報酬区分の問も載っています。タイトルは「障害福祉サービス等」です。でも、障害児通所支援だけを運営する事業所が、全部の問を社内手順へ反映する必要はありません。
管理者か請求担当が目次と対象を見て、更新記録へ残せば十分です。たとえば「当事業所は多機能型からの分離予定なし。今回の変更対応なし」と書きます。何もしないと決めたときも、確認した日と根拠を添えます。
管理者の視点
管理者がまず見るのは、この更新で届出や請求の変更が要るかどうかです。ここを外すと、実地指導での指摘、減算、返還という形で返ってきます。その基準でいうと、今回は重要度Cです。すべての事業所へすぐ作業を求める更新ではありません。
ただし、分離や移転を計画している法人には別です。物件・採用・収支に響くので、重要度Aと同じ重さになります。
詰まりやすいのは、対象外と判断した後です。判断そのものが合っていても、記録がなければ後から説明できません。たとえば「多機能型からの分離予定なし。今回の対応なし」と確認日を添えて1行残します。次に同じ質問が来たときに、5分で答えられます。
「今は対象外」と「今後も読まなくてよい」は違います。移転や事業分離の企画が出た時点で、このQ&Aを案件の確認資料へ戻します。
公式資料
- 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定Q&A VOL.2(こども家庭庁PDF)
- 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について(こども家庭庁)
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
実際に分離や移転を予定している場合は、Q&Aだけで新規指定の要否を決めないでください。計画の段階で指定権者へ相談してください。
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