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短期入所と児童発達支援・放課後等デイサービスは同日に算定できる?|横浜市通知の確認点
公開 2026-08-04|更新 2026-08-05
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
この更新の実務情報
- 対象
- 医療型特定短期入所・福祉型強化特定短期入所と、児童発達支援・放課後等デイサービスを同日に利用する児童へ支援する事業所
- 公式発表
- 2026-07-28
まず全体像
同日利用が分かったときの確認フロー
- 短期入所側が算定するサービス費の区分と利用日時を確認する
- 児童発達支援・放課後等デイサービス側の提供日時と請求予定を照合する
- 同日に双方が報酬算定しないよう事業所間で請求方法を調整する
- 按分する場合は合意内容・支援時間・連絡記録を双方で保存する

結論からいうと、対象となる短期入所サービス費を算定する日に、児童発達支援や放課後等デイサービスを双方でそのまま算定することはできません。
横浜市の2026年7月通知は、新しい禁止ルールを追加したものではなく、従来の取扱いを改めて周知したものです。事業所間で調整し、報酬を按分する場合は同日利用が可能とされています。
利用予定表は一枚でも、請求システムは事業所ごとに別々です。短期入所側が把握しているから放デイ側にも伝わっている、とは限りません。予定を受けた時点と請求前の2回、照合します。
対象になる短期入所の区分
今回の通知が示しているのは、次のサービス費です。
- 医療型特定短期入所サービス費(I〜III)
- 福祉型強化特定短期入所サービス費(I・II)
これらは日中の支援に必要な費用を包括的に評価しています。そのため、同じ日に別の日中活動サービスの報酬を重ねて算定できません。「日中活動サービス」には、障害福祉サービスだけでなく、児童発達支援などの障害児通所支援も含まれます。
短期入所を利用したという事実だけで機械的に判断せず、短期入所側がどのサービス費を算定するのかを確認します。
変更前・変更後ではなく「認識のずれ」を直す通知
| 項目 | 取扱い |
|---|---|
| 今回の制度変更 | なし。従来の取扱いを再周知 |
| 双方の通常算定 | 対象サービス費を算定する同日は不可 |
| 同日利用そのもの | 報酬を按分する場合は可能 |
| 必要な対応 | 利用前または請求前に事業所間で調整 |
保護者から「午前は放デイ、夕方から短期入所」と聞いたとき、時間が重なっていないから双方が算定できるとは限りません。時間帯ではなく、対象となるサービス費が日中支援を包括評価していることが判断の軸です。
今日やること
新しい届出を提出する通知ではありません。該当する利用予定がある事業所は、次を確認します。
- 利用者の短期入所事業所名と利用日を確認する
- 短期入所側へ、算定予定のサービス費区分を確認する
- 障害児通所支援側の請求予定と照合する
- 同日利用を続ける場合、どちらがどの報酬を算定するか協議する
- 合意した内容を、担当者・日時・根拠資料と一緒に記録する
請求担当だけで処理せず、利用予定を把握する児発管、管理者、短期入所側の担当者をつなぎます。月末に初めて請求の重複を見つけると、保護者への説明や事業所間調整が後手になります。
按分する場合に残したい記録
通知は、事業所間で調整した上で報酬を按分する場合の同日利用を可能としています。ただし、どのように按分するかをフクシルベが一律に決めるものではありません。
- 双方のサービス種別と算定区分
- それぞれの実際の支援時間と内容
- 同日利用が本人に必要な理由
- 調整した事業所名、担当者、日時
- 報酬の扱いについて合意した内容
- 保護者へ説明した内容
不明な場合は、通知にある短期入所担当・障害児通所支援担当へ、具体的な算定区分と利用予定を示して確認します。
フクシルベ編集部の実務判断
この通知を読んで、すべての短期入所利用日に放デイをキャンセルする判断はしません。まず短期入所の算定区分を確認し、対象となる場合に事業所間で支援と請求を調整します。
予定表へ「短期入所あり」と記載するだけでは請求担当へ伝わらないので、該当日を請求前チェックの対象として明示します。新規利用時の聞き取り項目にも、同日に利用する障害福祉サービスを入れておくと再発を防げます。
公式資料
通知本文には、短期入所についての横浜市障害施設サービス課と、障害児通所支援についての障害児福祉保健課の問い合わせ先が記載されています。
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