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横浜市の指定更新、2026年9月末満了分は8月10日必着|対象事業所が今日確認すること
公開 2026-08-04|更新 2026-08-05
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
この更新の実務情報
- 対象
- 横浜市から案内を受け、2026年9月30日に指定有効期間を迎える障害福祉サービス事業所
- 公式発表
- 2026-07-31
- 適用・施行
- 2026-10-01
- 対応期限
- 2026-08-10
まず全体像
8月10日必着に間に合わせる確認フロー
- 指定書と横浜市からの案内を照合し、2026年9月末満了のサービスを特定する
- 7月15日以降の最新様式でチェックシート・申請書・付表・添付書類をそろえる
- 法人・代表者・事業所情報が障害福祉情報サービスかながわの登録と一致するか確認する
- 簡易書留等で必着日より前に発送し、控えと追跡番号を保存する

結論は、横浜市から今回の案内を受けた事業所が指定を継続する場合、2026年8月10日までに指定更新申請書類を必着で提出します。
これは横浜市内の全事業所へ一律に同じ期限を課す案内ではありません。まず、手元の指定書と横浜市から届いた案内を照合し、2026年9月30日に有効期間が満了するサービスがあるかを確認してください。
6年に一度の手続きは、担当者の記憶にはまず残っていません。通知を見つけた人が、その日のうちに担当と発送日を決めます。
何が新しいか
横浜市が2026年7月31日付で、9月末に指定有効期間を迎える事業所へ指定更新を案内しました。案内では、2026年7月15日から一部様式が変更されたことも示されています。
| 確認項目 | 今回の案内 |
|---|---|
| 対象 | 2026年9月末に指定有効期間を迎え、更新案内を受けた事業所 |
| 申請期限 | 2026年8月10日 必着 |
| 主な提出物 | チェックシート、申請書、付表、添付書類 |
| 様式 | 2026年7月15日以降の最新様式を使用 |
| 提出方法 | 横浜市健康福祉局障害施策推進課へ郵送 |
指定の有効期間は6年間です。更新を受けずに満了すると、指定の効力を失うため、「書類の差し替えで後から何とかする」前提にはできません。
今日やること
- 指定書で、サービスごとの有効期間満了日を確認する
- 横浜市から届いた案内に記載された対象サービスを確認する
- 旧様式を使っていないか、ファイルの取得日と更新日を確認する
- 不足書類と社内承認にかかる時間を見積もる
- 発送日、発送担当、最終確認者を決める
同じ事業所番号で複数サービスを運営し、有効期限が異なる場合は、後に満了するサービスを前倒しでまとめて更新できる場合があります。一方、指定更新月を後ろへ延ばしてまとめることはできません。まとめるかどうかは、案内にある例と現在の指定書を見ながら横浜市へ確認します。
差し戻しを避ける記載確認
今回の案内は、次の点を具体的に注意しています。
- 申請書の「事業の開始予定年月日」は、現在の指定有効期間満了日を記入する
- 代表者の住所は法人所在地ではなく、代表者個人の住所を記入する
- 申請者の連絡先は、事業所ではなく法人の連絡先を記入する
- 設備・備品一覧には、鍵付き書庫や消防法に適合した設備が分かるようにする
- 登録情報が最新状態と違う場合、更新申請へ同封せず、変更届を電子申請する
「前回のExcelをコピーして日付だけ変える」は、今回かなり危ないやり方です。7月15日の様式変更だけでなく、6年間の間に法人・代表者・管理者・設備情報が変わっている可能性があります。
郵送するときの注意
提出先は横浜市健康福祉局障害施策推進課です。案内では返信用封筒を同封せず、受領確認が必要な場合は簡易書留等を利用するよう示しています。
必着期限なので、8月10日に発送すればよいという意味ではありません。到着までの日数と土日・祝日を考慮し、余裕を持って発送します。郵便料金不足も受領遅延の原因になるため、窓口で料金と追跡番号を確認すると安全です。
フクシルベ編集部の実務判断
この案内を受けたら、書類作成より先に「対象サービスの確定」をします。多機能型や複数サービスの事業所では、指定書ごとに満了日が違うことがあるからです。
その後、最新様式を新しく取得し、古い様式から必要事項だけを転記します。最終確認では、チェックシートを提出物の表紙として使い、項目ごとに現物を指差し確認します。発送後は、提出版PDF、Excel原本、追跡番号、横浜市から届く指摘メールを同じフォルダで管理します。
公式資料
- 指定更新のお知らせ(相談系以外・2026年9月末満了分)
- 指定更新のお知らせ(一般相談・特定相談・2026年9月末満了分)
- 指定更新にあたっての注意事項(相談系以外)
- 指定更新にあたっての注意事項(一般相談・計画相談)
- 横浜市の障害福祉サービス事業者向けページ
対象か分からない、案内のサービス名と指定書が一致しない、更新しない予定なのに通知が届いた場合は、期限を待たずに案内記載の横浜市指定担当へ確認してください。
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