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家族支援加算は別事業所の通所日でも算定できる?令和6年Q&A VOL.4を整理

公開 2026-08-18

執筆
フクシルベ編集部
出典確認

まず全体像

Q&A VOL.4を自事業所に当てはめる確認の順番

  1. 児発管の配置状況を確認する(欠如中は専門的支援実施加算を請求しない)
  2. 家族支援加算の算定日を確認する(別事業所の通所日・同日の複数事業所も算定可能)
  3. 支援時間帯の相談援助を、基準人員の児童指導員・保育士以外が行う体制か確認する
  4. 人工内耳装用児支援加算は、対象児の利用日・提供時間帯に言語聴覚士がいるか確認する
  5. 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算は、身体障害者手帳の等級確認と写しの保管、市町村への情報共有を行う
家族支援加算は別事業所の通所日でも算定できる?令和6年Q&A VOL.4を整理の内容を表したイラスト
現場の一場面の構図

こども家庭庁から、令和6年度報酬改定(障害児支援)のQ&A VOL.4が出ました。令和6年5月24日付です。

出典: 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.4(こども家庭庁)

この記事では、VOL.4で新しく明確になった点だけを問答ごとに整理します。家族支援加算そのものの要件は、家族支援加算の解説記事をお読みください。

児発管がいないと専門的支援実施加算は算定できない(問1)

児童発達支援管理責任者が欠如している状態では、専門的支援実施加算は算定できません。Q&Aの答えは「算定は不可である」と明確です。

児発管の退職などで欠如状態にある事業所は、この加算を請求しないよう注意してください。

別の事業所に通所した日でも家族支援加算は算定できる(問2)

家族支援加算(I)は、通所による支援が行われていない日にも算定できます。では、相談援助を行う事業所とは別の事業所に、こどもが通所した日はどうでしょうか。

Q&Aは具体例を挙げています。午前中に保護者がA事業所で相談援助を受け、午後にこどもがB事業所で通所による支援を利用する場合です。この場合も、A事業所は算定できます。

答えは「家族支援加算(I)、家族支援加算(II)いずれも算定可能」です。自分の事業所に来ていない日でも、他の事業所の利用があっても、算定は可能です。

同じ日に2つの事業所が相談援助をしても、両方で算定できる(問3)

同一日に2つ以上の事業所で相談援助を行った場合はどうでしょうか。例として、保護者がA事業所で午前中に対面の相談援助を受け、午後はB事業所で対面の相談援助を受けたケースが挙げられています。

答えは「お見込みの通り」です。つまり、両事業所で相談援助に係る加算を算定できます。家族支援加算(II)についても同様です。

基準人員の児童指導員・保育士は相談援助を担当できない(問4)

ここがVOL.4で最も実務に効く点です。こどもが支援を受けている時間帯に、基準の人員として配置されている児童指導員または保育士が相談援助を行えるか、という問いです。

答えの要点は次の通りです。

  • 支援時間帯に相談援助を行う職員は、支援の単位ごとに必要な児童指導員・保育士には含まれない
  • そのため、基準の人員として配置されている児童指導員・保育士以外で対応する必要がある
  • 支援時間帯に行う場合は、児童発達支援管理責任者による相談援助を行うなど、必要に応じた対応を検討する

つまり「支援中の職員が、そのまま保護者面談も兼ねる」形は認められません。

管理者の視点

この答えは人員配置の組み方に直結します。基準人員が相談援助を兼ねた形で算定すると、人員基準の側に穴が空く恐れがあります。支援時間帯に面談を入れるなら、基準人員とは別の職員か、児発管が担当する形を検討してください。Q&Aも児発管による相談援助を例に挙げています。

人工内耳装用児支援加算は、利用日に言語聴覚士がいれば算定できる(問5)

人工内耳装用児支援加算(II)(放課後等デイサービスでは人工内耳装用児支援加算)は、言語聴覚士を1以上配置とされています。

配置形態や勤務日数に関わらず、対象のこどもが利用する日とサービス提供時間帯に言語聴覚士が配置されていれば、算定できます。答えは「お見込みの通り」です。

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算は、受給者証の記載前でも算定の道がある(問6)

この加算は、受給者証に記載が必要な加算事項として示されています。手続きは順次進める必要があります。

ただし、受給者証に記載されるまでの間の扱いも示されました。要件に当てはまるかは身体障害者手帳で判断できるためです。

  • 対象のこどもに交付されている身体障害者手帳の障害別の等級を、市町村と事業所が確認する
  • その写しを事業所で保管する

この形でも算定して差し支えない、とされています。

もう1つ注意点があります。算定には、市町村が「視覚・聴覚・言語機能障害児支援」の決定サービスコードを設定し、国民健康保険団体連合会に送付する必要があります。そのため、あらかじめ市町村に、この加算を算定することを情報共有しておく必要があります。

まとめ

  • 児発管が欠如していると、専門的支援実施加算は算定不可
  • 家族支援加算は、別事業所への通所日でも、同日に複数事業所が相談援助しても算定可能
  • ただし支援時間帯の相談援助は、基準人員の児童指導員・保育士以外が行う
  • 人工内耳装用児支援加算は、利用日・提供時間帯に言語聴覚士がいれば算定可能
  • 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算は、受給者証の記載前でも手帳の確認・写しの保管で算定できる。市町村への事前の情報共有を忘れずに

家族支援加算の対象や回数などの基本要件は、家族支援加算の解説記事にまとめています。あわせてお読みください。

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