制度関係整理
横浜市で、きょうだい児の上限額管理をするときの流れ
公開 2026-08-03
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
実務フロー
- きょうだいそれぞれの受給者証と利用事業所を確認する
- 世帯の上限月額と上限額管理対象を整理する
- 管理事業所・関係事業所で利用額を共有する
- 上限額管理結果票を作成し請求内容と照合する

同じ世帯のきょうだいが放課後等デイサービスや児童発達支援を使うと、児童ごとに利用者負担が発生します。 横浜市では、条件を満たす場合、きょうだいで共通の上限額管理事業所を設定できます。
まず対象かを確認する
横浜市の通知では、主な前提は次のとおりです。
- 同一世帯にサービスを利用する障害児が複数いる
- 通所給付決定を受けている保護者が同じ
- 同じ法律に基づくサービスの範囲で管理する
- 保護者が区役所へ届出を行う
たとえば、放課後等デイサービスと児童発達支援の組合せは児童福祉法の範囲なので対象になり得ます。 一方、放課後等デイサービスと短期入所のように、児童福祉法と障害者総合支援法をまたぐ組合せは、この取扱いの対象外とされています。
設定までの流れ
- 保護者と、どの事業所を上限額管理事業所にするか決める
- 保護者が「利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書(きょうだい児用)」を区役所へ出す
- 変更後の受給者証を確認する
- 受給者証の「上限額管理事業所名」と特記事項に、きょうだい児の記載があることを確認する
- 記載に基づいて毎月の上限額管理と請求を行う
届出書は、横浜市の障害児通所支援事業についてから取得できます。 すでに通常の上限額管理事業所が決まっていても、きょうだい間での管理を始めるには別途届出が必要です。
令和7年4月利用分から変わった点
ここが古い案内と混ざりやすいところです。
令和7年4月利用分(令和7年5月請求)から、複数児童用の上限額管理結果票は、請求明細書等と一緒に国保連合会へ電子請求できるようになりました。 それ以前の案内にある「横浜市電子申請システムへ結果票を提出」は、令和7年3月利用分までの取扱いです。
現行の請求方法は、障害福祉情報サービスかながわの 請求方法について(令和7年4月利用分から) で確認できます。
加算はきょうだい全員分ではない
上限額管理加算を算定できるのは、受給者証に記載された1事業所です。 加算対象の児童も、受給者証の特記事項に記載された児童です。 きょうだいそれぞれで加算を算定するものではありません。
また、きょうだいが同じ1事業所だけを利用している場合は、複数事業所にまたがらないため上限額管理加算は算定できません。 ただし、保護者から申出があればきょうだい児の上限額管理は行い、その場合も区役所への届出が必要とされています。
請求前の確認
- 受給者証に「上限額管理(きょうだい児)」の記載がある
- 上限額管理事業所名が合っている
- 特記事項の加算対象児童を確認した
- 令和7年4月利用分以降の請求方法で入力している
- 旧案内を見て横浜市の提出フォームへ送ろうとしていない
横浜市の関連資料は、フクシルベのきょうだい児の上限額管理に関する請求にも更新日つきでまとめています。 受給者証の記載や組合せの判断に迷う場合は、請求前に横浜市障害児福祉保健課または受給者証を発行した区役所へ確認してください。
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