加算・請求
利用者負担上限額管理のやり方|複数事業所・結果票・加算の流れ
公開 2026-08-06|更新 2026-08-10
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
上限額管理の月次フロー
- 保護者と相談して上限管理事業所を決め、依頼届出書を横浜市へ提出する
- 受給者証に上限管理事業所の記載があることを確認する
- 関連事業所と毎月の実績受け渡しの締切を文書で合意する
- 月初に全事業所分の負担額を集計し、結果票を作成して返送する
- 各事業所が結果票と一致する金額で国保連請求と利用者請求を行う
- 結果票と受け渡し記録を保管し、加算の算定を確認する

複数の事業所を使っている児童の請求で、月末に必ず発生するのが利用者負担の上限額管理です。仕組みは1行で言えます。世帯の負担上限月額を超えて利用者からもらわないよう、どれか1つの事業所が全事業所分の負担額を集計する事務です。集計する側が「上限管理事業所」、される側が「関連事業所」です。
先に結論
- 上限管理が必要になるのは、複数事業所の利用で月の負担合計が負担上限月額を超えうる児童。保護者が上限管理事業所を決め、横浜市へ利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書を出すところから始まります
- 毎月の実務は結果票のやりとりです。関連事業所が実績を渡し、上限管理事業所が利用者負担上限額管理結果票(様式18号例)(複数児童用は様式19号例)で集計して各事業所へ返し、全員がその結果で請求します
- 管理を行った月は利用者負担上限額管理加算を算定できます。こども家庭庁の留意事項通知は、負担額が実際に上限を超えたかどうかは算定の条件としないと明記しています。「今月は上限に届かなかったから加算なし」は誤りです
この記事の対象
横浜市の児童発達支援・放課後等デイサービスの請求担当・管理者を想定しています。制度は2026年8月6日時点の資料で確認しています。負担上限月額そのものの金額と対象者の認定は受給者証と横浜市の案内で確認してください(この記事は事務の流れに絞ります)。
誰が上限管理事業所になるか
上限管理事業所は保護者が決めます。実務上は利用日数がいちばん多い事業所が引き受けることが多いですが、これは決まりではなく相談ごとです(ここは編集部の実務観です)。引き受けたら、依頼届出書が横浜市に出ているか、受給者証に上限管理事業所として記載されているかを必ず確認してください。記載前に管理を始めると、関連事業所との突合も請求も揃いません。利用事業所が変わったときは変更の届出が必要です。
毎月の流れ(締切を決めるのが全て)
月をまたいだ後の実務は、時系列で次の形になります。
- 月初:関連事業所が前月の提供実績と利用者負担額を確定し、上限管理事業所へ渡す
- 集計:上限管理事業所が結果票で全事業所分を集計し、上限までの配分を確定する
- 返送:結果票を関連事業所へ返す。各事業所はこの結果と一致する金額で国保連請求と利用者への請求を行う
- 保管:結果票と受け渡しの記録を保管する
この流れが崩れる原因はほぼ1つ、関連事業所からの実績が締切までに揃わないことです。上限管理事業所を引き受けたら、関係事業所と「毎月何日までに実績を渡す」を先に合意し、文書にしておくことをすすめます(この締切設定も編集部の実務観です。請求スケジュールから逆算して決めてください)。
加算の確認
- 上限額管理を行った月は利用者負担上限額管理加算を算定できます。繰り返しますが、実際に上限を超えていなくても算定できます(上記の留意事項通知)
- 単位数は報酬算定構造で確認してください
きょうだい児の場合は横浜市の独自運用がある
きょうだいがそれぞれ通所している場合の上限額管理は、横浜市の独自の取扱い・様式があります。きょうだい児の上限額管理の記事にまとめているので、該当する児童がいる事業所はそちらを先に確認してください(届出書もきょうだい児用の様式が別にあります)。
返戻の原因としても上限管理の不一致は定番です。結果票と請求データの金額が一致しているかを、請求前の最終チェックに必ず入れてください(返戻になったときの動き方は請求・返戻の実務ナビへ)。
上限管理の誤りに請求後で気づいたときは、過誤申立書の電子化と請求のやり直しにまとめています。また複数の事業所を併用する子どもについては、事業所間連携加算の対象になることがあります。
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