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加算・請求

横浜市の過誤申請(過誤申立)はいつまで?電子申請の締切と手順

公開 2026-08-07|更新 2026-08-16

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認

まず全体像

実務フロー

  1. 公式資料と対象条件を確認する
  2. 対応後に提出物と判断根拠を記録する
横浜市の過誤申請(過誤申立)はいつまで?電子申請の締切と手順の内容を表したイラスト
現場の一場面の構図

横浜市で「過誤申請」と呼ばれている手続きの正式な名前は、障害者自立支援給付費等過誤申立書の提出です。令和2年3月受付分から、FAXではなく電子申請に一本化されています。この記事では、提出の締切と手順、そして上限額管理が絡む場合の扱いを、市の通知2本の範囲に絞って整理します。

要点(対象・いつまで・提出方法)

  • 対象 — 障害者総合支援法の障害福祉サービス・地域生活支援事業の請求。返戻・保留中のものは取下げの対象になりません
  • いつまで — 月の最終開庁日前日の23時59分まで。土日祝と重なる場合は前倒しになります
  • 提出方法 — 横浜市電子申請システムから提出します。初回だけ申請者IDの取得が必要です
  • そのあと — 受理されると翌月に横浜市が請求取下げ処理を行います。再請求は申立をした月の翌月の請求期間です

上限額管理が絡む過誤・請求は、令和7年4月利用分から請求方法が変わった部分があります。後半で扱います。

過誤申立書の提出方法(電子申請)

項目内容
提出方法電子申請(横浜市電子申請システム)
受付開始令和2年3月受付分から。電子申請フォームは令和2年3月1日オープン予定
提出締切月の最終開庁日前日23時59分まで(例:令和2年3月なら3月30日23時59分)
締切の調整土・日・祝日と重なる場合は前倒し。年末は12月29日から横浜市が休庁
受付時間原則24時間
経過措置令和2年3月31日まではFAXでも受付。ただし4月1日以降にFAXで提出したものは請求取下げが正確に行えない場合があるため、必ず電子申請で行う

申請の流れ

  1. (初回のみ)申請者ID取得 横浜市トップページの「電子申請」から申請者情報登録を行い、申請者IDを取得する。一度取得すれば、その後はID取得の手続きは不要。
  2. (毎月・最終開庁日前日まで)過誤申立の申請 横浜市トップページの電子申請から「過誤申立」で検索する。該当するフォームを選んで入力・申請する。請求しているシステムにより、フォームが2つに分かれる。
  • 全国システム用(全国システムのみ、または全国システム及びかながわシステム請求分)
  • かながわシステム用(かながわシステムのみ請求分)
  1. 受理の確認 申請が完了すると受理した旨のメールが届く。照会画面から申請内容を確認することもできる。
  2. (翌月)請求取下げ処理 横浜市が申立内容に基づいて請求取下げ処理を実施する。必要な場合は、過誤申立をした月の翌月の請求期間に再請求する。

例外:1サービスで申立件数が30件を超える場合

一つのサービスで申立件数が30件を超える場合は、通常の電子申請フォームではなく、別途Excelの様式が用意されています。件数が多くなりそうな場合は、入力を始める前に問合せ先へ個別に相談してください。

見落としやすい注意点

注意点内容
返戻・保留中のもの取下げの対象にならない
対象サービス障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス・地域生活支援事業に限る。それ以外のサービスの請求は取り下げられない
移動支援・入浴サービス今回の電子化により提出締切が変更された。新旧の具体的な締切日は資料に記載がないため、対象事業所は問合せ先へ確認する
上限額管理に該当する場合過誤申立てについては別紙の確認が必要(次章を参照)
再請求のタイミング過誤申立をした月の翌月の請求期間に行う

上限額管理が絡む過誤・請求の扱い

過誤申立の注意点があります。横浜市は「上限額管理に該当する場合の過誤申立てについては、別紙を御確認ください」と案内しています。別紙(上限額管理事業所・関係事業所それぞれが請求を間違えた場合の処理フロー)で明記されているのは次の2点です。

  • 一度送信した利用者負担上限額管理結果票を修正して再度送るときは、情報作成区分を「修正」にする
  • 上限額管理後の利用者負担額が変わる関係事業所は、過誤再請求が必要になる。変わらない関係事業所は対応不要。

この上限額管理の扱いについては、令和7年4月利用分から次の変更が加わっています。

  • きょうだい児で共通の上限額管理事業所が設定されている場合、令和7年4月利用分から請求方法が変わった。これまで横浜市電子申請システムで提出していた上限額管理結果票は、提出先が変わった。請求明細書等と併せて国保連合会へ電子的に提出する(令和7年4月以降の利用分から)。
  • 上限額管理加算を算定できるのは、受給者証に印字されている1事業所のみ。加算対象児童も特記事項欄に記載された者に限られる。自動的に適用されるものではないため、必ず受給者証で「上限額管理(きょうだい児)」の印字を確認してから請求する。
  • きょうだいが同一の1事業所しか利用していない場合、複数事業所にまたがらないため上限額管理加算は算定できない。ただし利用者から申し出があれば、区役所への申請を前提にきょうだい児の上限額管理を行うことは可能。
  • 令和7年3月以前の利用分は従来通りの扱い。
  • 同一世帯に複数の障害児がいて上限額管理結果票を提出していたケースも対象になった。1事業所のみを複数児童が利用しているケースを含む。令和7年5月請求(令和7年4月サービス提供分)から国保連合会への電子請求ができる。特別な手続きは不要で、使用している請求ソフトでそのまま請求する。簡易入力システムでは、令和7年4月末頃リリース予定のバージョンアップ後から対応する。

なお、請求エラーに関する問い合わせは、従来通り電子申請システムで受け付けています。

この記事に書かれていないこと

次の点は資料に記載がないため、この記事では扱いません。判断に迷う場合は横浜市の担当課または指定権者に確認してください。過誤申立は健康福祉局障害福祉課等、きょうだい児の上限額管理は こども青少年局障害児福祉保健課です。

  • 過誤申立が返戻・保留となる具体的な理由やコード
  • 過誤申立の受理から請求取下げ処理完了までの標準処理日数
  • 電子申請フォームの入力項目そのものの詳細(資料には「マニュアルを別途掲載予定」とのみ記載)
  • きょうだい児以外の一般的な上限額管理の請求手順

参照した通知

横浜市内の障害児通所支援事業所(放課後等デイサービス等)の請求事務担当者を想定しています。2026年8月7日時点の資料で確認しています。

記事を読んだあとに

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