児発管
サビ管・児発管の研修(神奈川県)|補足・基礎・実践・更新の受講要件と、更新の期限
公開 2026-08-11|更新 2026-08-27
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
サビ管・児発管の研修と配置を段取りする
- 候補職員の修了証を集め、補足研修と基礎研修のどちらが未修了かを確認する
- 基礎研修課程修了後のOJTを2年で組むか、6か月短縮の3要件に当てはまるかを判定する
- 6か月短縮を使う場合は個別支援計画作成業務への従事と指定権者への届出を行う
- 受講開始日前5年間に通算2年以上の実務経験があることを確認して実践研修に申し込む
- 実践研修修了年度の翌年度から5年度後の末日までに更新研修を修了する予定を台帳に入れる

神奈川県でサビ管・児発管として事業所に配置されるには、要件が2つあります。現場での経験(実務経験要件)と、研修の修了(研修修了要件)です。もとにする資料は、神奈川県が令和8年3月に更新した「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるまでの流れ」です。この記事では、4つの研修の受講要件と、期限の数え方を整理します。
事業所が児発管を採用し育てるときの手順(職歴の当てはめ方、更新期限の台帳管理、次の候補の決め方)は神奈川県で児発管になるにはにまとめました。令和8年度の専門コース別研修(就労支援)の申込期間と演習日は就労支援コース別研修の記事です。
結論から
- 資格を取る:補足研修と基礎研修を修了して基礎研修課程修了者になり、さらに実践研修を修了する
- 資格を保つ:実践研修を修了した翌年度から5年間のうちに1度、更新研修を修了する
- 基礎・実践・更新のどの研修にも、それぞれ受講のための実務経験の要件がある
研修の順番
- 補足研修と基礎研修を修了し、基礎研修課程修了者になる(どちらを先に受けてもよい)
- その後、2年以上の実務経験(OJT)を積む
- 実践研修を修了する
- 実践研修の修了後は、5年ごとに更新研修を修了する
補足研修とは、相談支援従事者初任者研修の講義部分のことです。
基礎研修課程を修了した時点で、すでに実務経験の年数が足りている人もいます。その場合も、2年間のOJTと実践研修の修了は省けません。
神奈川県相談支援従事者初任者研修を修了した人は、補足研修を受けなくてよい扱いです。この研修には、県の委託により横浜市及び川崎市が実施する研修も含みます。
各研修の受講要件
| 研修 | 受講要件 |
|---|---|
| 補足研修・基礎研修 | サービス管理責任者等としての実務経験者となる2年前から受講可 |
| 実践研修 | 基礎研修課程修了後2年以上の実務経験(例外的に6か月以上の場合あり)。受講開始日前5年間に通算して2年以上の実務経験 |
| 更新研修 | 過去5年間に2年以上のサビ管・児発管・管理者・相談支援専門員の実務経験があること、又は現にこれらの業務に従事していること |
表の「研修受講日前」とは、研修が始まる日の前日です。オンライン講義と演習で行うカリキュラムの場合は、講義を配信する日が基準になります。
実務経験要件(年数と日数)
| 区分 | サービス管理責任者 | 児童発達支援管理責任者 |
|---|---|---|
| 原則・相談支援業務 | 5年かつ900日以上 | 5年かつ900日以上 |
| 原則・直接支援業務 | 8年かつ1,440日以上 | 8年かつ1,440日以上 |
| 有資格者 | 相談支援業務と直接支援業務を通算して5年かつ900日以上 | 同左 |
| 国家資格等による業務従事期間 | 3年以上の場合、通算して3年かつ540日以上 | 5年以上の場合、通算して3年かつ540日以上 |
表の日数は、実際に業務に従事した日を数えます。1年あたり180日以上が必要です。
児発管には、さらに条件があります。上の年数と日数のうちに、児童又は障害者への支援の経験が3年かつ540日以上入っていることです。
OJTの2年に数える業務
基礎研修課程の修了から実践研修までの2年間は、在籍しているだけでは足りません。資料は、次のような業務を挙げています。
- 事業所内で、サビ児管と協働して個別支援計画の案を作る
- 事業所内の個別支援会議で司会進行を担当する
- 権利擁護などの研修企画を担当する
- 自立支援協議会に参画する(傍聴や部会への参加も含む)
- 地域診断を行い、地域にどのような社会資源があるかを確認する
- 地域の支援事業所が開く事例検討会などに参画する
- サービス担当者会議に参加する
これは想定される例です。告示上は「相談支援の業務又は直接支援の業務」と書かれており、上の業務だけに限られるわけではありません。
実践研修は「受講開始日前5年間で通算2年」も見る
実践研修の受講要件はもう一つあります。受講開始日の前5年間に、通算して2年以上の実務経験があることです。
基礎研修課程を修了した後に現場を長く離れると、この5年の枠から実務経験が外れることがあります。育休や転職で間があいた人は、修了年度だけでなく、直近5年に何年入っているかを数えます。
2人目のサビ管・児発管として配置する
サビ児管をすでに1名配置している事業所の話です。基礎研修課程修了者で、実践研修をまだ受けていない人がいるとします。この人も、人員配置基準で必要な2人目のサビ児管として配置できます。
2人目ができる業務は2つです。
- 個別支援計画を作るためのアセスメントと、適切な支援内容の検討
- アセスメント等の結果をもとにした、個別支援計画の原案の作成
アセスメントとは、本人の状況を評価して、希望する生活や課題をつかむことです。評価するのは、本人が持っている力、置かれている環境、日常生活全般の様子などです。
OJTを6か月にできる3要件
実践研修を受けるために必要な実務経験(OJT)は、次の3つをすべて満たす場合に「6か月以上」になります。令和5年6月30日の告示改正で決まりました。
- 基礎研修を受け始める時点で、すでに実務経験要件を満たしている
- 障害福祉サービス事業所等で、障害福祉サービスの個別支援計画を作る業務をしている
- そのことを指定権者に届け出ている
要件1は、基礎研修の修了証に書かれた修了日で判断します。補足研修の修了日は関係しません。OJTを数え始めるのは、基礎研修と補足研修の両方を修了した時点からです。
要件2に当たるのは、次のような場合です。
- いわゆる2人目サビ児管として、原案作成までの一連の業務をする場合
- やむを得ない事由でサビ児管が欠けている事業所で、みなしサビ児管として働く場合
原則はOJT2年間である点は変わりません。
平成30年度までに片方だけ修了している人
古い研修を受けている人の扱いです。
| 修了しているもの | この後にすること |
|---|---|
| 補足研修のみ | 基礎研修を修了すれば基礎研修課程の修了者になる |
| (旧)分野別研修のみ | 補足研修を修了すれば基礎研修課程の修了者になる |
修了証が手元にない場合は、受講した研修事業者に問い合わせて、修了日と研修名を確認します。
更新研修の期日
期日は「実践研修又は前回の更新研修を修了した年度の翌年度から起算して5年度後の末日まで」です。研修の修了証に書いてあります。5年後に受講するのではありません。5年度の間のどこかで受講すればよい形です。
期日までに修了しなかった場合は、実践研修をもう一度修了する必要があります。このとき基礎研修は受け直さなくてよいです。なお、期限より前に実践研修をもう一度受けても、期限は延びません。
経過措置は終了している
経過措置によるみなし配置は、令和6年度末で適用が終わりました。令和3年度に基礎研修課程を修了し、実務経験要件を満たす人を、修了日から3年間だけ配置できる扱いでした。3年を経過する前に実践研修を修了していない場合は、サビ児管が未配置の事業所になります。
資料のQ&Aから
| 問 | 答え |
|---|---|
| サビ管の研修を修了すれば児発管としても従事できるか | 令和元年度より両研修のカリキュラムは統一されたため研修修了要件は満たす。ただし実務経験要件は異なるため、児発管に係る実務経験要件を満たす必要がある |
| 管理者業務は実務経験要件に含まれるか | 実務経験要件は相談支援業務と直接支援業務なので、管理業務は含まれない |
| 障害福祉サービス事業所で相談支援業務も行っている場合 | その支援業務は相談支援業務に該当せず直接支援業務なので、実務経験は8年(相談支援業務に該当するのは障害者支援施設) |
| 保険医療機関での看護業務は直接支援業務か | 専ら障害児者への支援が対象で、それ以外への看護業務は含まれない |
研修事業者と配置要件の確認先
指定研修事業者は次のとおりです。
| 研修 | 指定研修事業者 |
|---|---|
| 補足研修・更新研修 | かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク(KCN)、合同会社中川(東北福祉カレッジ) |
| 基礎研修・実践研修 | 神奈川県社会福祉協議会、シーガル研修・研究機構、合同会社中川、かながわ福祉大学校 |
ここに挙げたのは、神奈川県が指定した研修事業者です。他の都道府県で修了した研修の扱いや、募集の時期と申込方法は、事業所を管轄する指定権者と各研修事業者に確認します。
配置要件の問合せ先は、事業所の所在地ごとに分かれています。
| 事業所所在地 | 問合せ先 |
|---|---|
| 横浜市 | 障害者は健康福祉局障害施策推進課、障害児はこども青少年局障害児福祉保健課 |
| 川崎市 | 健康福祉局障害者施設指導課(044-200-2927) |
| 相模原市 | 健康福祉局福祉基盤課(042-769-1394) |
| 横須賀市 | 民生局指導監査課(046-822-8411/原則Eメール) |
| 上記以外 | 神奈川県障害サービス課事業支援グループ(045-210-4717・4732) |
管理者の視点
管理者がここで見るのは、研修の中身より日付です。サビ管・児発管が未配置になれば、人員欠如の減算が始まります。間違えたときに返ってくるのは、実地指導での指摘と減算です。だから「受けたか」より「いつまでか」を先に押さえます。
押さえる日付は4つです。基礎研修と補足研修の修了日、OJTを数え始める日、実践研修の受講開始日、更新研修の期日。これらを職員ごとに1枚の表へまとめておくと、募集の時期に慌てずに済みます。
詰まりやすいのは更新研修です。「5年後に受講」ではありません。「翌年度から5年度後の末日まで」です。たとえば令和6年度に実践研修を修了した人なら、令和7年度から数えて5年度目の末日が期日になります。期日を過ぎると、実践研修からやり直しになります。修了証に書かれた期日を、採用のときと年度の初めに確認します。
児発管の視点
すでに配置されている児発管が関わるのは、次の担い手を育てるところです。2人目のサビ児管として、原案作成までを任せる場面が出てきます。
2年のOJTは、日付を待つ期間ではありません。個別支援会議の司会や事例検討会への参加は、実践研修で扱う中身と地続きです。誰にどの会議を任せたかをその都度メモに残しておくと、届出や受講申込のときに探し直さずに済みます。
保護者への説明の場面も同じです。原案を作った人が説明に同席していないと、なぜその目標にしたのかを本人の言葉で話せません。同席の機会を作れないか、OJTの予定を組むときに一度考えてみます。
管理者は期日を、児発管はOJTの中身を見ています。どちらか一方では足りません。期日だけを追うと、実践研修に間に合っても原案を任せられない人が残ります。中身だけを見ていると、更新研修の期日を越えて資格が失効します。職員ごとの日付の表と、OJTで担当した会議の記録を同じ場所に置いておくと、両方を一度に確認できます。
公式資料
- サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるまでの流れ(障害福祉情報サービスかながわ)(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)
研修の募集時期や申込方法は、年度や研修事業者によって違います。実際に事業所へ配置できるか、要件を満たすかどうかの確認は、事業所を管轄する指定権者へ問い合わせてください。問合せ先は「研修事業者と配置要件の確認先」の表にあります。
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