業務管理体制の届出|放デイ・児発は法人単位、事業所を市外に開くと届出先が変わります
公開 2026-09-03
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 出典確認
まず全体像
実務フロー
- 公式資料と対象条件を確認する
- 対応後に提出物と判断根拠を記録する

指定を受けて放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している法人には、業務管理体制を整備して届け出る義務があります。平成24年4月1日からのものです。
指定申請のときに一度出したきり、という法人は少なくありません。2か所目の事業所を市外に開いたら、届出先が変わります。 そこを見落とすと、届出が宙に浮きます。
先に結論
- 義務があるのは事業者(法人)です。事業所ごとではありません
- 整備するのは法令遵守責任者の選任。事業所数が20以上になると法令遵守規程、100以上で監査の実施が加わります
- 事業所数はサービス種別ごとに数えます。 事業所番号が同じでも、児童発達支援と放課後等デイサービスは2か所です
- 届出は法律ごと・事業者の種類ごと。障害児通所支援と障害児相談支援を両方やっていれば、別々に出します
- 届出先は事業所の所在地で決まります。横浜市内のみなら横浜市、市外にも持てば神奈川県、県外にも持てば厚生労働省です
何を整備するのか
事業所数に応じて3段階です。
| 事業所数 | 整備する内容 |
|---|---|
| 20未満 | 法令遵守責任者の選任 |
| 20以上100未満 | + 法令遵守規程の整備 |
| 100以上 | + 業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
放課後等デイサービスや児童発達支援を数か所運営している規模なら、法令遵守責任者を選任していれば足ります。規程まで作る必要はありません。
事業所数の数え方に気をつけてください
ここが間違えやすいところです。
事業所番号が同じでも、サービス種類が異なればそれぞれ数えます。 資料には、同じ事業所番号で居宅介護・重度訪問介護・行動援護をやっている場合、事業所数は3か所という例が載っています。
多機能型で児童発達支援と放課後等デイサービスを行っていれば、1つの事業所番号でも2か所です。数え方を間違えると、20の境目で必要な整備内容が変わります。
届出は「事業者の種類」ごとに出します
届出は法律の条文ごと、つまりサービスの種別ごとに行います。義務づけられる事業者の種類は5つです。
| 事業者の種類 | 該当するサービス | |
|---|---|---|
| ア | 指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設の設置者 | 居宅介護、生活介護、就労移行支援ほか |
| イ | 指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者 | 計画相談支援ほか |
| ウ | 指定障害児通所支援事業者 | 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 |
| エ | 指定障害児入所施設等の設置者 | 障害児入所、医療型障害児入所支援 |
| オ | 指定障害児相談支援事業者 | 障害児相談支援 |
放デイと児発だけならウの1種類です。あわせて障害児相談支援もやっているなら、ウとオで別々に届出が要ります。同一法人でも、該当する種類ごとに出します。
総合支援法に基づく事業所も運営しているなら、その法律に基づく届出も別に必要です。
届出先は事業所の所在地で決まります
主たる事務所の所在地ではありません。事業所の所在地です。
| 事業所の所在 | 届出先 |
|---|---|
| 2つ以上の都道府県にある | 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 |
| 1つの指定都市の市内のみにある | その指定都市(横浜市・川崎市・相模原市) |
| 障害児通所支援等で、すべて1つの児童相談所設置市内にある | その市(横須賀市) |
| 上記以外 | 神奈川県保健福祉局福祉部 障害サービス課監査グループ |
横浜市内だけで運営しているなら横浜市へ。川崎市にもう1か所開いたら神奈川県へ。東京都にも開いたら厚生労働省へ、と移ります。
届出書は郵送です。それぞれの法律に基づくサービス種別ごとに、各1部提出します。
管理者の視点
見直すきっかけは3つです。事業所を増やしたとき。法人の代表者や法令遵守責任者が代わったとき。事業所を市外・県外に開いたとき。
いちばん抜けやすいのが3つ目です。指定申請は新しい自治体に出すので意識しますが、業務管理体制の届出先が横浜市から神奈川県へ移ることまでは気が回りません。指定申請の手続きに、業務管理体制の届出先の確認を1行足しておくと防げます。
法令遵守責任者は、実際に法令遵守を見られる立場の人にしてください。名前だけ置いて誰も動いていない状態は、運営指導で問われます(横浜市の運営指導)。
なお、総合支援法に基づく事業所も運営している法人には、横浜市から別途「業務管理体制の整備に関する報告書」の提出を求める通知が出ています。障害児通所支援だけを行う事業者への定期報告については、ここで確認した資料には記載がありません。必要かどうかは横浜市へご確認ください。推測では書きません。
児発管の視点
直接の担当ではありませんが、法令遵守責任者が誰かは知っておいてください。虐待の疑いや事故など、法人として判断が要る場面で報告を上げる先になります。
現場から見て「誰に上げるか」が決まっていない事業所は、いざというときに動きが遅れます。組織図に名前が入っているかを確認しておくと確実です。
整理
法人の届出です。事業所を増やしたとき、代表者や責任者が代わったとき、市外・県外に出たとき。この3つで見直してください。
公式資料
- 障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出について(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)
- 業務管理体制整備の概要(厚生労働省リーフレット)(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)
- 業務管理体制の整備に係る報告書の様式(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)
掲載内容は2026年9月3日時点で確認したものです。届出先や様式は変わることがあります。提出前に必ず公式資料と届出先へご確認ください。
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