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横浜市の情報公表システム|報告は年1回7月31日まで、未報告は5%減算

公開 2026-09-02

執筆
フクシルベ編集部
出典確認

まず全体像

実務フロー

  1. 公式資料と対象条件を確認する
  2. 対応後に提出物と判断根拠を記録する
横浜市の情報公表システム|報告は年1回7月31日まで、未報告は5%減算の内容を表したイラスト
現場の一場面の構図

「情報公表の報告、今年出しましたか」。この質問に即答できない事業所は少なくありません。出していないと基本報酬が5%減ります

しかも令和7年度から報告が2つに増えました。従来の情報公表制度の報告と、新しく始まった経営情報の報告です。どちらも未報告なら減算の対象です。

先に結論

  • 対象は指定を受けた児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援など(横浜市内で提供している事業者)
  • 情報公表制度の報告は年1回。既に提供実績がある事業所は報告年度の7月31日まで
  • 新規指定を受けた事業所は、指定を受けた日から2か月以内
  • 名称・所在地・電話番号・管理者などが変わったら10日以内に公表システムで報告
  • 経営情報の報告は令和7年度から。毎会計年度終了後3か月以内に前年度の決算情報を出します
  • 未報告だと情報公表未報告減算。所定単位数の100分の95になります

報告が2つあることを先に押さえる

混同しやすいので、分けて考えてください。

情報公表制度の報告経営情報の報告
中身基本情報と運用情報(事業所の概要、職員体制、支援内容など)収益及び費用の内容、職員の職種別人員数など
頻度年1回+変更時毎会計年度
期限報告年度の7月31日まで会計年度終了後3か月以内
始まり従来から令和7年度から

経営情報の報告は独立行政法人福祉医療機構から各事業所あてに依頼メールが届きます。メールを見落として未報告になるのがいちばん多い落とし方です。

情報公表制度の報告の期限

横浜市の実施要綱では、報告の期限がこう決まっています。

  • 報告年度の4月1日より前に提供実績がある事業所 — 報告年度の7月31日まで
  • 報告年度の4月1日以降に新たに提供を開始した/開始しようとする事業所 — 指定を受けた日から2か月以内

報告した情報は市の審査を経て公表システムに載ります。公表までの目安は、既存事業所で報告後2か月以内、新規で報告後1か月以内です。

変更があったら10日以内

年1回出せば終わりではありません。次の情報が変わったら、10日以内に公表システムで報告します。

  • 法人および事業所等の名称、所在地、電話番号、FAX番号、ホームページ、メールアドレス
  • 法人の代表および事業所の管理者
  • その他変更届にかかる事項

変更届と同じ10日です。変更届を出したのに情報公表システムを直し忘れる、という抜けが起きやすいところなので、変更届の手順とセットにしてください(横浜市で放デイ・児童発達支援の変更届・体制届を出すとき)。

未報告だと減算になります

横浜市の集団指導資料には、こう書かれています。

所定の期限までに、経営情報の報告が未実施の場合、情報公表未報告減算が適用されます 情報公表未公表減算が適用される場合の所定単位数の算定は、100分の95です

5%減算です。しかも一度きりではなく、報告していない状態が続くあいだ適用されます。

実地指導のときに調べられます

実施要綱には、市が調査を実施する場合が挙げられています。

  • 報告された内容に虚偽が疑われるとき
  • 公表内容について利用者から苦情があったとき
  • 実地指導を行うとき
  • その他市長が必要と認めるとき

つまり、実地指導では情報公表の内容も見られます。公表されている職員体制と、実際の配置が食い違っていれば、そこから話が始まります。出していればよい、ではなく、中身が現状と合っているかが問われます。

管理者の視点

チェックすべきは3つです。今年度の報告を出したか。前回の報告から変わったことはないか。経営情報の依頼メールに気づいているか。

いちばん危ないのは、担当者が代わったときです。公表システムのアカウントを前任者しか知らない、依頼メールが前任者のアドレスに届いている、という状態で1年が過ぎます。アカウントとメールの宛先を、管理者が把握しているかを確認してください。

減算になった場合、報告していない期間に遡って過誤処理が必要になります。金額は月単位で積み上がります。

児発管の視点

公表される運用情報には、支援の内容や職員体制が含まれます。ここは保護者が事業所を選ぶときに読むところです。

去年のまま更新されていないと、実際の支援と説明が食い違います。見学に来た保護者が公表情報を見てから来ることもあります。年1回の報告は、事務作業であると同時に対外的な説明の見直しでもあります。

整理

管理者は期限とアカウント、児発管は公表内容と実態の一致。どちらも「出したかどうか」だけでなく「合っているか」まで見ます。

公式資料

情報公表に係る苦情の受付は、横浜市こども青少年局障害児福祉保健課です。掲載内容は2026年9月2日時点で確認したものです。報告の要否や期限は必ず公式資料と指定権者への確認で判断してください。

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