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横浜市で放デイ・児童発達支援の変更届・体制届を出すとき

公開 2026-08-05|更新 2026-08-16

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認

まず全体像

変更内容を正しい届出に分ける

  1. 何が、いつ、どのサービスで変わるかを一文で固定する
  2. 変更届、体制届、指定変更、休廃止等のどれかを分ける
  3. 変更前後の状態と資格・運営規程等の根拠を揃える
  4. 提出日と適用日を記録し、請求への反映を確認する
横浜市で放デイ・児童発達支援の変更届・体制届を出すときの内容を表したイラスト
判断分岐の構図

対象者・いつまで・提出方法

  • 対象者:横浜市で放課後等デイサービス・児童発達支援等の指定を受けている事業所です。法人・事業所情報、管理者、児童発達支援管理責任者、運営規程、人員配置、加算などに変更があったときに出します
  • いつまで:変更届は変更の日から10日以内です。加算の算定に関わる体制届は、新たに算定しようとする月の前月15日までです。4月から算定・変更する場合は年度ごとに受付期間が示され、令和8年度は4月2日〜4月15日です
  • 提出方法:横浜市のweb申請システムから提出します。郵送・メールでは受け付けていません。ただし、事業所の休止・再開・廃止と定員の変更は、事前に障害児福祉保健課へ電話連絡したうえで郵送します

例えば、5月1日付で児童発達支援管理責任者が交代し、同じ5月から加配の区分も変えるとします。この場合、体制届は4月15日まで、児発管の変更届は変更の日から10日以内と、期限が別々に動きます。体制届の締切に間に合わないと、要件を満たしていてもその月からは算定できません。締切と様式の詳しい整理は横浜市の体制届の記事にまとめています。

先に結論

変更があったらなんでも「変更届」ではありません。加算・減算など報酬体制が変わるときは体制届、定員や事業所の構造などは事前の指定変更等が必要になる場合があります。まず「何が・いつ・どのサービスで変わるか」を固めます。

このナビの対象

横浜市の放課後等デイサービス、児童発達支援等が対象です。法人・事業所情報、管理者・児発管、運営規程、人員配置、加算等が変わるときの入口になります。移転、定員変更、サービス追加は、着手前に別手続きの有無を確認します。

一枚の差分表を作る

  • 変更項目と変更日
  • 変更前と変更後の内容
  • 対象となる指定番号・サービス種別
  • 加算・減算、人員基準、運営規程、利用者説明への影響

これを先に作ると、変更届と体制届の両方が必要なケースも見落としにくくなります。様式から考え始めると、変更の全体像が書類ごとに分断されます。

全国共通か、横浜市のルールか

  • 全国共通:変更届・体制届という仕組みそのものと、届出が必要になる変更の種類。変更届を変更の日から10日以内に出すことも、横浜市に限った話ではありません
  • 横浜市の運用:提出先は横浜市こども青少年局障害児福祉保健課です。体制届の「前月15日まで」という締切と、web申請システムでの提出は横浜市のものです。休止・再開・廃止と定員変更だけ電話連絡のうえ郵送、という扱いも横浜市のものです
  • 照会も横浜市の運用:記載内容の確認や不備の連絡は、審査の委託先から事業所へ届きます。委託先は公益社団法人かながわ福祉サービス振興会です。届出欄の連絡先には、日中つながる番号とメールアドレスを書いておきます
  • 神奈川県に出すもの:処遇改善加算の計画書は神奈川県の通知に従います。加算を算定する場合は、計画書とは別に横浜市への体制届も必要です

他の市町村にも事業所がある場合は、締切と提出方法をそのまま当てはめず、その市町村の通知で確認してください。

管理者・児発管の確認点

人員変更は、氏名だけでなく資格、研修、実務経験、常勤・専任、兼務時間まで照合します。体制の変更が請求に影響する場合は、提出した日と算定を変える月を請求担当者と共有します。最新の横浜市の取扱いで最終確認してください。

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