加算・請求
横浜市の体制届|加算を始める・やめるときの提出期限と電子システム
公開 2026-08-06|更新 2026-09-02
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
体制届の提出フロー
- 加算の算定開始・変更・終了の予定を確定し、算定を始めたい月を決める
- 前月15日の締切から逆算して届出日を押さえる
- 体制届か変更届か(または届出不要か)を判定する
- 最新年度の様式を取得する(前年度の使い回しをしない)
- web申請システムから提出する(定員変更・休止再開廃止は電話連絡のうえ郵送)
- 振興会からの照会に期日までに回答し、届出を完成させる

横浜市で加算を始める・やめるときの体制届は、まず次の3点を押さえます。
- 対象者:横浜市で放課後等デイサービス・児童発達支援などの指定を受けている事業所のうち、新たに加算を算定する/加配の区分を変更する/加算をやめる事業所です。たとえば次のような場合です。児童指導員等加配加算を新たに算定する。加配する職員の配置が変わって区分が変わる。送迎加算の算定をやめる。昨年度と同じ内容で継続して算定するだけなら提出は要りません。
- いつまで:新たに算定しようとする月の前月15日まで(厳守)。4月から算定・変更する場合、令和8年度は4月2日〜4月15日です。加算の算定区分に変更が生じない従業者の変更(変更届)は、変更の日から10日以内です。
- 提出方法:web申請システムから提出します。郵送・メールでの提出は受け付けていません。ただし事業所の休止・再開・廃止と定員の変更だけは、障害児福祉保健課へ電話連絡したうえで郵送します。
この期限と提出方法は横浜市の運用です。全国共通の部分との切り分けは、下の「全国共通か、横浜市のルールか」にまとめました。
体制届でいちばん失点しやすいのは締切です。新たに算定しようとする月の前月15日まで(厳守)。ここを逃すと、要件を満たしていてもその月からは算定できません。
先に結論:どの届出を出すのか
横浜市こども青少年局障害児福祉保健課の【通知】令和8年度 障害児通所・障害児相談支援体制届について(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)を見てください。届出の要否がこう整理されています。
| 事業所の状況 | 出すもの |
|---|---|
| 新たに加算を算定する | 体制届 |
| 加配の区分を変更する | 体制届 |
| 加算を算定しなくなる | 体制届 |
| 昨年度と同じ内容で継続して算定する | 提出不要 |
| 加算の算定区分に変更が生じない従業者の変更 | 変更届 |
さらに、基準人員(最低人員)でも加算の算定要件に該当する職員でもない職員の変更は、届出不要です。全部出す必要はありません。
全国共通か、横浜市のルールか
同じ「体制届」でも、国が決めている部分と、横浜市が自市の通知で示している部分があります。他市の事業所から聞いた手順をそのまま持ち込むと、期限と出し先を取り違えます。
| 内容 | どこのルールか |
|---|---|
| 加算の算定要件そのもの(何を満たせば算定できるか) | 全国共通(国の基準・報酬告示) |
| 届出が必要になる場面(新規に算定する・区分を変える・やめる) | 全国共通 |
| 提出期限「前月15日まで(厳守)」 | 横浜市の通知による(他市が同じ期限とは限りません) |
| web申請システムでの提出・郵送やメールは不可 | 横浜市の運用 |
| 休止・再開・廃止と定員変更だけ電話連絡のうえ郵送 | 横浜市の運用 |
| 書類の照会がかながわ福祉サービス振興会から来る(後述) | 神奈川県内の運用(横浜市が審査を委託しています) |
| 処遇改善加算の計画書の提出先 | 神奈川県(横浜市ではありません) |
どちらのルールに当たるかは、指定を受けている自治体で決まります。横浜市の指定を受けている事業所であれば、この記事の期限と提出方法がそのまま当てはまります。処遇改善加算だけは出し先が分かれ、計画書は神奈川県の通知に従って提出し、体制届は横浜市のweb申請システムへという形になります。
提出期限
- 4月から算定・変更する場合:令和8年度は4月2日〜4月15日
- 5月以降に算定・変更する場合:新たに算定しようとする月の前月15日まで(厳守)
- 変更届:変更の日から10日以内
「要件は今月から満たしているから今月分から算定したい」は通りません。採用・配置の予定が決まった時点で、逆算して届出日を先に押さえるのが実務です。
提出はweb申請システム(郵送・メールは不可)
体制届・変更届はいずれも電子システムから提出します。郵送やメールでの提出は受け付けていません。操作手順は体制届等申請システムの操作マニュアル(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)にまとまっています。
ただし郵送が必要な例外があります
「事業所の休止・再開・廃止」と「定員の変更」については、事前に障害児福祉保健課へ電話連絡した上で、郵送で提出します。電子システムに入れて終わりにしないでください。定員変更を検討している場合は定員を10人から20人へ増やす手続きの記事もあわせて確認してください。
審査と問い合わせは振興会から来る
書類の不備や記載内容の照会は、体制届・変更届の審査委託先である公益社団法人かながわ福祉サービス振興会(障害福祉部 障害指導課)から事業所へ連絡が来ます。届出欄の連絡先は、日中つながる番号とメールを正確に記入してください。照会に回答できないまま期日を過ぎると、届出が完成しません。
同じ時期にセットで確認すること
令和8年度の通知は、体制届とあわせて次も案内しています。
- 処遇改善加算:算定する場合は計画書だけでなく体制届の提出も必須です(計画書の提出は神奈川県の通知に従います)。実績報告の期限は処遇改善加算の実績報告の記事へ
- 経営情報の見える化:障害福祉サービス等情報公表制度システムへの報告。未報告は情報公表未報告減算の対象です
- 自己評価結果の公表:公表期限と届出時期が指定を受けた時期で分かれます(自己評価・保護者評価の記事)
令和8年度は様式が変わっています
令和8年度から一部の様式が国の定める様式に変更されています。前年度のファイルを使い回さず、必ず新様式を取得してください。
通所・相談・入所の体制届は1つの様式にまとまりました。
障害福祉情報サービスかながわには入口が3つあります。「障害児通所支援事業体制届」「障害児相談支援体制届」「横浜市様式」です。こちらで3つとも落として突き合わせました。中身は完全に同じファイルです(2026年9月2日時点)。どれから落としても構いません。
様式は2026年9月1日に更新されています。8月以前に落としたものは取り直してください。提出の入口は変更届・体制届の実務ナビにまとめています。
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