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加算・請求

横浜市の体制届|加算を始める・やめるときの提出期限と電子システム

公開 2026-08-06|更新 2026-09-02

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認

まず全体像

体制届の提出フロー

  1. 加算の算定開始・変更・終了の予定を確定し、算定を始めたい月を決める
  2. 前月15日の締切から逆算して届出日を押さえる
  3. 体制届か変更届か(または届出不要か)を判定する
  4. 最新年度の様式を取得する(前年度の使い回しをしない)
  5. web申請システムから提出する(定員変更・休止再開廃止は電話連絡のうえ郵送)
  6. 振興会からの照会に期日までに回答し、届出を完成させる
横浜市の体制届|加算を始める・やめるときの提出期限と電子システムの内容を表したイラスト
時系列・期限の構図

横浜市で加算を始める・やめるときの体制届は、まず次の3点を押さえます。

  • 対象者:横浜市で放課後等デイサービス・児童発達支援などの指定を受けている事業所のうち、新たに加算を算定する/加配の区分を変更する/加算をやめる事業所です。たとえば次のような場合です。児童指導員等加配加算を新たに算定する。加配する職員の配置が変わって区分が変わる。送迎加算の算定をやめる。昨年度と同じ内容で継続して算定するだけなら提出は要りません。
  • いつまで新たに算定しようとする月の前月15日まで(厳守)。4月から算定・変更する場合、令和8年度は4月2日〜4月15日です。加算の算定区分に変更が生じない従業者の変更(変更届)は、変更の日から10日以内です。
  • 提出方法web申請システムから提出します。郵送・メールでの提出は受け付けていません。ただし事業所の休止・再開・廃止と定員の変更だけは、障害児福祉保健課へ電話連絡したうえで郵送します。

この期限と提出方法は横浜市の運用です。全国共通の部分との切り分けは、下の「全国共通か、横浜市のルールか」にまとめました。

体制届でいちばん失点しやすいのは締切です。新たに算定しようとする月の前月15日まで(厳守)。ここを逃すと、要件を満たしていてもその月からは算定できません。

先に結論:どの届出を出すのか

横浜市こども青少年局障害児福祉保健課の【通知】令和8年度 障害児通所・障害児相談支援体制届について(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)を見てください。届出の要否がこう整理されています。

事業所の状況出すもの
新たに加算を算定する体制届
加配の区分を変更する体制届
加算を算定しなくなる体制届
昨年度と同じ内容で継続して算定する提出不要
加算の算定区分に変更が生じない従業者の変更変更届

さらに、基準人員(最低人員)でも加算の算定要件に該当する職員でもない職員の変更は、届出不要です。全部出す必要はありません。

全国共通か、横浜市のルールか

同じ「体制届」でも、国が決めている部分と、横浜市が自市の通知で示している部分があります。他市の事業所から聞いた手順をそのまま持ち込むと、期限と出し先を取り違えます。

内容どこのルールか
加算の算定要件そのもの(何を満たせば算定できるか)全国共通(国の基準・報酬告示)
届出が必要になる場面(新規に算定する・区分を変える・やめる)全国共通
提出期限「前月15日まで(厳守)」横浜市の通知による(他市が同じ期限とは限りません)
web申請システムでの提出・郵送やメールは不可横浜市の運用
休止・再開・廃止と定員変更だけ電話連絡のうえ郵送横浜市の運用
書類の照会がかながわ福祉サービス振興会から来る(後述)神奈川県内の運用(横浜市が審査を委託しています)
処遇改善加算の計画書の提出先神奈川県(横浜市ではありません)

どちらのルールに当たるかは、指定を受けている自治体で決まります。横浜市の指定を受けている事業所であれば、この記事の期限と提出方法がそのまま当てはまります。処遇改善加算だけは出し先が分かれ、計画書は神奈川県の通知に従って提出し、体制届は横浜市のweb申請システムへという形になります。

提出期限

  • 4月から算定・変更する場合:令和8年度は4月2日〜4月15日
  • 5月以降に算定・変更する場合:新たに算定しようとする月の前月15日まで(厳守)
  • 変更届:変更の日から10日以内

「要件は今月から満たしているから今月分から算定したい」は通りません。採用・配置の予定が決まった時点で、逆算して届出日を先に押さえるのが実務です。

提出はweb申請システム(郵送・メールは不可)

体制届・変更届はいずれも電子システムから提出します。郵送やメールでの提出は受け付けていません。操作手順は体制届等申請システムの操作マニュアル(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)にまとまっています。

ただし郵送が必要な例外があります

「事業所の休止・再開・廃止」と「定員の変更」については、事前に障害児福祉保健課へ電話連絡した上で、郵送で提出します。電子システムに入れて終わりにしないでください。定員変更を検討している場合は定員を10人から20人へ増やす手続きの記事もあわせて確認してください。

審査と問い合わせは振興会から来る

書類の不備や記載内容の照会は、体制届・変更届の審査委託先である公益社団法人かながわ福祉サービス振興会(障害福祉部 障害指導課)から事業所へ連絡が来ます。届出欄の連絡先は、日中つながる番号とメールを正確に記入してください。照会に回答できないまま期日を過ぎると、届出が完成しません。

同じ時期にセットで確認すること

令和8年度の通知は、体制届とあわせて次も案内しています。

  • 処遇改善加算:算定する場合は計画書だけでなく体制届の提出も必須です(計画書の提出は神奈川県の通知に従います)。実績報告の期限は処遇改善加算の実績報告の記事
  • 経営情報の見える化:障害福祉サービス等情報公表制度システムへの報告。未報告は情報公表未報告減算の対象です
  • 自己評価結果の公表:公表期限と届出時期が指定を受けた時期で分かれます(自己評価・保護者評価の記事

令和8年度は様式が変わっています

令和8年度から一部の様式が国の定める様式に変更されています。前年度のファイルを使い回さず、必ず新様式を取得してください。

通所・相談・入所の体制届は1つの様式にまとまりました。

障害福祉情報サービスかながわには入口が3つあります。「障害児通所支援事業体制届」「障害児相談支援体制届」「横浜市様式」です。こちらで3つとも落として突き合わせました。中身は完全に同じファイルです(2026年9月2日時点)。どれから落としても構いません。

様式は2026年9月1日に更新されています。8月以前に落としたものは取り直してください。提出の入口は変更届・体制届の実務ナビにまとめています。

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このページは公開情報の索引から自動で組み立てています。様式や提出先・期限は予告なく変更されます。実際に提出する前に、必ず出典のページと自治体の窓口で最終確認してください。