期限・提出管理
処遇改善加算の実績報告書はいつまでに出すのか
公開 2026-08-03
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
処遇改善実績報告の実務フロー
- 指定権者の当年度通知で期限・様式・提出方法を確認する
- 計画書と変更届を集め、加算総額と賃金改善額を集計する
- 別紙様式3を作成し法人内で数値と対象事業所を照合する
- 期限までに提出し送信控えと根拠資料を保管する

福祉・介護職員等処遇改善加算は、計画書を提出して終わりではありません。 加算をどれだけ受け取り、職員の賃金改善にどう使ったかを、年度終了後に実績報告書で報告します。
期限だけ先に言うと、国通知の原則は各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日です。 年度末まで算定した通常のケースでは7月末になることが多いものの、途中で事業を廃止した場合などは期限が変わります。
令和7年度分の目安
令和7年度に年度末まで加算を算定し、最終分の支払いが令和8年5月だった場合、翌々月末日は令和8年7月31日です。
| 確認するもの | 内容 |
|---|---|
| 対象年度 | 令和7年度に算定した加算の実績 |
| 最終支払月 | 通常は令和8年5月 |
| 国通知の原則 | 最終支払月の翌々月末日 |
| この例の期限 | 令和8年7月31日 |
ただし、提出先が示す当年度の通知に具体的な締切、必着・消印有効、電子申請の受付時刻が書かれている場合は、その案内を優先します。 法人内の締切は、差し戻しに備えて行政期限の1〜2週間前に置くのが安全です。
まず提出先を確定する
複数の事業所をまとめて法人単位で実績報告書を作成できる場合でも、提出先まで一つになるとは限りません。 事業所ごとの指定権者を確認し、それぞれが案内する方法で提出します。
確認表には、最低限次の列を持たせます。
| 管理項目 | 記録する内容 |
|---|---|
| 事業所 | 名称、事業所番号、サービス種別 |
| 指定権者 | 都道府県、政令市、中核市など |
| 算定期間 | 加算を算定した開始月と終了月 |
| 提出方法 | 電子申請、メール、郵送など |
| 行政期限 | 日付、必着か消印有効か |
| 提出記録 | 送信日時、受付番号、控えの保存場所 |
「昨年と同じ提出先だろう」と決めず、合併、廃止、事業所追加、指定権者の変更がないかを確認します。
作成前に集める資料
実績報告書のExcelを開いてから数字を探し始めると、計画時の対象事業所や配分方針との不一致に気づきにくくなります。 先に次の資料を一か所へ集めます。
- 当年度に提出した処遇改善計画書
- 年度途中に提出した変更届、特別な事情に係る届出書
- 国保連等から支払われた加算額が分かる資料
- 対象職員ごとの給与・賞与・手当の集計
- 法定福利費等の事業主負担増加分を含める場合の計算根拠
- 職員への周知内容と、賃金規程・就業規則等
- 前年度の実績報告書と行政からの照会記録
ファイル名に年度と事業所番号を入れ、計画・変更・実績を混在させないようにします。
数字は3方向から照合する
実績報告の中心は、加算として受け取った額と、実際に行った賃金改善額の関係です。 入力後は次の3方向から照合します。
- 入金側:国保連等の支払資料と加算総額が合うか
- 給与側:給与台帳等と賃金改善額が合うか
- 計画側:計画書に載せた事業所・職員区分・配分方法と矛盾しないか
法人合計だけが一致していても、事業所番号の漏れや別年度の金額混入があると差し戻されます。 端数処理や法定福利費の計算方法も、後から同じ結果を再現できる形で残します。
よくある差し戻し
- 令和8年度の計画書様式と、令和7年度の実績報告様式を取り違える
- 計画書に記載した事業所の一部が実績報告から抜ける
- 年度途中の新規指定、廃止、休止を反映していない
- 加算総額に別の加算や別年度の入金を混ぜる
- 賃金改善額の根拠資料と報告書の数字が一致しない
- 提出メールは送ったが、添付漏れや受付完了を確認していない
- 法人で一括作成したため、提出すべき指定権者の一部へ送っていない
Excelのエラーチェックが消えただけで完成とはせず、作成者とは別の人が事業所番号、対象年度、総額、提出先を確認します。
提出後に残すもの
実績報告書本体だけでなく、次の一式を同じ年度フォルダに保存します。
- 提出したファイルの最終版
- 電子申請の受付番号・完了画面、送信メール、郵便記録
- 加算総額と賃金改善額の計算表
- 給与資料から集計した手順が分かるメモ
- 行政からの照会と回答、差替えた場合は新旧両方
- 最終確認者と確認日
個人別の給与情報を含む資料は、実績報告書と同じ共有範囲に置かず、アクセス権を分けます。
最新様式は年度ごとに取り直す
処遇改善加算の様式は年度ごとに更新されます。 令和7年度分の実績報告には、令和7年度分の実績報告案内と様式を使い、過年度に保存したExcelを複製しないようにします。
期限の原則は、厚生労働省の福祉・介護職員処遇改善加算等に関する通知に示されています。 ただし、実際の提出期限・提出先・様式は当年度の指定権者通知で最終確認してください。
途中廃止や加算算定の終了がある場合は、「7月末」と覚えず、最終の加算支払月から翌々月末を計算し、その場で指定権者へ確認するのが安全です。
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