指定・届出
令和8年6月以降に指定を受けた放課後等デイサービスは単価が下がる|応急的報酬単価と3つの配慮措置
公開 2026-08-09|更新 2026-08-12
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
新規開設で単価を確認する流れ
- 指定予定日が令和8年6月1日以降かを確認する
- 所在地・公募・補助の観点で配慮措置に当たるか整理する
- 事前相談で指定権者に適用可否を確認する
- 単価の前提を収支計画に反映する

新しく事業所を開くとき、指定を受けた時期によって単価が変わります。
令和8年6月1日以降に指定を受け、新たに事業を開始した放課後等デイサービス事業所は、所定単位数に代えて1000分の982に相当する単位数を算定することになります。
これは各種加算がなされる前の単位数に対する率です。加算を含めた合計単位数の1000分の982になるものではありません。
適用されない3つの場合
次に該当する事業所には適用されません。
- 主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所である場合
- こども家庭庁長官が定める地域(平成27年厚生労働省告示第182号)に主たる事業所の所在地がある場合
- 都道府県知事が地域に特に必要であるとして指定する事業所であることが客観的に明らかである場合
3つ目に当たるのは、具体的に次のいずれかです。
- 都道府県が実施する公募により、サービスが不足する地域に設置された事業所である場合
- 自治体から補助等の経済的支援を得て設置された事業所である場合
ここでいう補助等の経済的支援は、新規指定事業所として開設する際に自治体から受ける経済的支援に限られます。 運営への補助(指定管理料を含む)や、サービスの質・人材確保のための補助は含まれません。
判定するのは指定権者
適用の有無は事業者が自己判断するものではありません。国の手順では、指定申請時に指定権者が配慮措置の適用の有無を確認します。必要に応じて、事業所が住所地を置く市町村に該当の有無を確認して判断します。
対象となる事業所を指定した際は、その旨が伝達される流れです。事前相談の段階で、自分の計画地が対象地域や公募の枠に当たるかを確認しておく価値があります。
なお、利用者単位でシステムチェックから除外される扱いも示されています。対象は、医療的ケア区分による基本報酬、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算、強度行動障害児支援加算、人工内耳装用児支援加算です。判定は請求明細書の内容によります。
事業譲渡で「新規指定」になる場合は要注意
事業譲渡などで運営法人が変わる場合、後継法人は新たに指定を受けることになります。譲渡の時期によっては、この単価の対象になり得ます。
事業所を譲渡・売却するときにまとめたとおり、指定は承継されません。買い手側は、収支計画を立てる前にこの点を指定権者へ確認してください。
確認チェック
- 指定を受ける予定日が令和8年6月1日以降かどうかを確認した
- 主たる事業所の所在地が対象地域に当たるかを確認した
- 公募や自治体の補助を受けて設置する枠に当たるかを確認した
- 補助が「開設時の経済的支援」に当たるか、運営補助でないかを整理した
- 事前相談の段階で指定権者に配慮措置の適用可否を確認した
- 収支計画に、単価が下がる前提を織り込んだ
公式資料
- 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(令和8年4月2日・改正後全文)
- 【別紙1】応急的報酬単価の配慮措置適用に係る指定申請時の確認と伝達手順について(障害児通所支援)
児童発達支援を含む取扱いの詳細や、個別の該当可否は指定権者へ確認してください。
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