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令和8年度の処遇改善加算はどう変わったか|対象が障害福祉従事者に広がり、上乗せ区分ができた

公開 2026-08-09|更新 2026-08-13

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認

まず全体像

令和8年度の処遇改善加算に対応する流れ

  1. 自事業所の区分と新しい加算率を確認する
  2. 上乗せ区分(ロ)を取るかどうかを判断する
  3. 配分方法を決め、計画書を作成・提出する
  4. 年度内に取組を実施し、実績報告書で示す
令和8年度の処遇改善加算はどう変わったか|対象が障害福祉従事者に広がり、上乗せ区分ができたの内容を表したイラスト
判断分岐の構図

令和8年6月施行で、処遇改善加算が拡充されました。 変更は大きく4つです。

  1. 加算の対象が、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に拡大(加算率の引上げ)
  2. 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を新設(加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ)
  3. これまで対象外だった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援に処遇改善加算を新設
  4. ベースアップなどによる更なる賃上げや生産性向上等の取組を後押しする措置

賃上げの規模

国が示している水準は次のとおりです。

  • 障害福祉従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置
  • 生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に、月0.3万円(1.0%)の上乗せ措置
  • 福祉・介護職員は合計で、最大月1.9万円(6.3%)の賃上げ(定期昇給0.6万円込み)

この加算は「事業所に入るお金が増える」ものではありません。「賃上げを実現するための措置」である点は変わりません。配分の設計と実績報告が伴います。

新しい区分(ロ)の考え方

上乗せは、加算Ⅰ・Ⅱにそれぞれの区分が新設される形です。加算Ⅰロ・Ⅱロへ進むには、キャリアパス要件や職場環境等要件をさらに進める必要があります。

いま要件を満たしていなくても、令和8年度中の対応の誓約でも可とされています。実施したかどうかは実績報告書で確認する扱いです。年度内に整えれば間に合う設計です。「今は要件を満たしていないから」と最初から下の区分を選ぶ前に確認してください。

新たに対象となるサービスの特例要件

計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援の要件です。基本は、処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件を満たすことです。中身はキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと、職場環境等要件です。

そのうえで「令和8年度特例要件」が示されています。次のア・イのいずれかと、ウを満たすことが必要です。

  • ア:職場環境等要件の生産性向上に関する取組を5つ以上
  • イ:社会福祉連携推進法人に所属していること
  • ウ:加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給賃金で配分すること

ア・ウの要件は、令和8年度中の対応の誓約でも可とされています。実施したかどうかは実績報告書で確認します。

事業者がすること

加算率が上がっても、計画書の作成と実績報告は今までどおり必要です。配分方法を決め、就業規則や賃金規程との整合をとり、期限内に提出します。この流れは変わりません。

提出期限の考え方は処遇改善加算の実績報告書はいつまでかにまとめています。

確認チェック

  • 自事業所のサービス区分の加算率が、どこからどこへ変わったかを確認した
  • 上乗せ区分(ロ)を取るかどうかを判断し、必要な取組を洗い出した
  • 誓約で進める場合、年度内に実施し、実績報告で示せる段取りになっている
  • 対象が障害福祉従事者へ広がったので、配分対象の職員を整理した
  • 相談支援を併設している場合、新設された加算の要件を確認した

公式資料

加算率の詳細はサービス区分ごとに異なります。自事業所の区分は、上記資料の一覧表で確認してください。

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