フクシルベ障害福祉の手続きを、出典つきで。

ホーム横浜市の手続き実務ガイド › 横浜市で放デイの定員を10人から20人へ増やす手続き|申請・人員・広さ・運営規程

指定・届出

横浜市で放デイの定員を10人から20人へ増やす手続き|申請・人員・広さ・運営規程

公開 2026-08-06|更新 2026-08-12

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認

まず全体像

定員増の実務フロー

  1. 横浜市に事前相談し、定員変更に使う様式・添付書類・提出時期を確認する
  2. 増員後の利用見込みで人員配置(常勤換算)と活動スペースを試算する
  3. 指定変更の申請書類と添付書類を揃えて提出する
  4. 運営規程・重要事項説明書・利用契約書を新しい定員で更新する
  5. 加算体制に変わりがあれば体制届を提出する
  6. 変更後の定員で受入れを開始し、請求設定と実績記録を確認する
横浜市で放デイの定員を10人から20人へ増やす手続き|申請・人員・広さ・運営規程の内容を表したイラスト
変更前・変更後の構図

利用希望が続いて「定員を10人から20人にしたい」と考えたとき、先に押さえることは1つです。利用定員は事業所が自由に変えられる数字ではなく、指定の内容であり、運営規程の記載事項です。増やすには横浜市への手続きと、人員・場所・規程・報酬の連動確認が必要になります。

先に結論

  • 定員の変更は、横浜市が配布する指定変更の様式を使う手続きです。まず横浜市(こども青少年局障害児福祉保健課)へ事前相談し、使う様式・添付書類・提出時期を確定させます
  • 定員20人で運営する日は、人員の式が変わります。その日の障害児が16〜20人なら児童指導員または保育士は4人以上必要です
  • 運営規程の「利用定員」は必須記載事項なので、規程・重要事項説明書・利用契約書の更新が必ずセットになります
  • 定員超過利用減算の判定ラインも、基本報酬の単価区分も、定員10人のときとは変わります。収支は「単価が変わる前提」で試算します

この記事の対象

横浜市内の放課後等デイサービスの管理者・法人本部を想定しています。児童発達支援との多機能型は定員の数え方に別の論点があるため、この記事では単独の放デイを前提にします。制度と横浜市の掲載資料は2026年8月6日時点で確認しています。

全国共通ルール:省令で決まっていること

児童福祉法に基づく指定通所支援の人員・設備・運営基準(省令)で、次のことが決まっています。

利用定員は10人以上(第69条。主として重症心身障害児の事業所は5人以上)。10人はそもそも最低ラインの定員です。

人員は「その日の障害児の数」で決まります(第66条)。

その日の障害児の数必要な児童指導員・保育士
10人まで2人以上
11〜15人3人以上
16〜20人4人以上

これに加えて児童発達支援管理責任者1人以上は変わりません。式の基準は定員ではなく実利用人数です。ただし定員20人の指定を受けるなら、20人が利用する日を4人以上で回せる勤務体制を示せることが前提になります。人の確保が先か、定員が先かで迷ったら、数字にしてから判断してください。人員配置基準の記事常勤換算の自動計算が使えます。

場所は発達支援室が基準です(第68条)。支援に必要な機械器具等を備え、原則としてその事業専用です。省令には「1人あたり何㎡」という数値はないため、20人で使う部屋の広さ・区画をどう審査するかは、横浜市への確認事項です。

運営規程には利用定員を必ず書きます(第37条第4号を放デイに準用)。定員を変えたら規程の変更は義務です。重要事項説明書と利用契約書も新しい定員で更新し、保護者への説明とセットで進めます。

横浜市の手続き:指定変更の様式から始める

横浜市は障害児通所支援の新規指定・指定変更様式①(申請様式)(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)新規指定・指定変更様式②(添付書類)(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)を配布しています。定員の変更はこの指定変更の枠組みで扱われるため、様式の記載内容と添付書類の準備が実務の中心になります。

提出方法には注意点があります。 横浜市こども青少年局障害児福祉保健課の令和8年度体制届の通知によると、体制届・変更届は原則としてweb申請システムから提出します。郵送・メールは受け付けません。ただし例外があります。「定員の変更」と「事業所の休止・再開・廃止」は、事前に障害児福祉保健課へ電話連絡したうえで郵送で提出します。電子システムに入れて終わりにしないでください。

そのうえで、次の4点は資料だけでは確定できません。着手前に横浜市へ確認し、回答をメモで残してください(この記事も確認結果を反映して更新します)。

  1. 定員10人→20人の場合に使う様式一式と添付書類(平面図・勤務形態一覧表など何が要るか)
  2. 提出期限(変更を適用したい月の何日前までに出すか)と審査の所要期間
  3. 現地確認の有無
  4. 体制届の要否とタイミング(定員区分が変わると報酬体制の届出も変わるため)

増やす前に試算すること(編集部の判断)

ここからは省令の義務ではなく、編集部が実務上先に数字にしておくべきと考えている項目です。

  • 送迎:20人分の送迎は車両台数・ルート・所要時間がほぼ倍になります。送迎中の人員の数え方は送迎中の人員配置の記事で確認できます
  • 活動の密度:同じ部屋に20人がいる時間帯の活動計画・区画・職員の目の配り方を、増員前に図面へ落とします
  • 欠席の変動:定員が大きいほど日々の実利用のブレも大きくなります。定員超過利用減算の1日判定ラインは定員10人の15人から、定員20人では30人に変わります
  • 収支:基本報酬は利用定員の規模区分で単価が分かれており、10人と20人では適用される単価が変わります。増員後の売上は現在の単価×2ではなく、報酬算定構造の定員区分で引き直してください

次にすること

  1. 横浜市へ事前相談し、様式・添付書類・提出時期・現地確認の有無を確定させる
  2. 20人利用日の勤務表と活動スペースを試算する(4人以上を常時確保できるか)
  3. 指定変更の申請書類を提出する
  4. 運営規程・重要事項説明書・利用契約書を新定員で更新し、保護者へ説明する
  5. 加算体制に変わりがあれば体制届を出す(変更届・体制届の実務ナビ
  6. 変更後の定員で受入れを開始し、請求システムの定員設定と実績記録を確認する

定員の数字を変えること自体より、変えた後の毎日を同じ質で回せる体制を先に作ることが、この手続きの本体です。

記事を読んだあとに

実務資料・公式資料を確認する

フクシルベの実務資料は日々の整理用です。様式・要件・提出先は更新されることがあるため、実際の手続きや請求の前に配布元の最新版を確認してください。

配布資料新規指定・指定変更様式①(申請様式)資料をダウンロード配布資料新規指定・指定変更様式②(添付書類)資料をダウンロードPDF報酬算定構造資料をダウンロード

この記事に誤りがありませんか

公式資料は予告なく変わります。内容が古い・事実と違う・リンクが開けないなどにお気づきの場合は、編集部までお知らせください。

誤りを知らせる

この記事を共有する

LINEで送る Xで共有 メールで送る

このページは公開情報の索引から自動で組み立てています。様式や提出先・期限は予告なく変更されます。実際に提出する前に、必ず出典のページと自治体の窓口で最終確認してください。