人員配置
放課後等デイサービス・児童発達支援の人員配置基準|10人と11人以上で必要な人数
公開 2026-08-04|更新 2026-08-16
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
その日の人員配置を確認するフロー
- 単位ごとの利用児童数とサービス提供時間を確定する
- 利用10人まで2人、10人を超える部分は5人またはその端数を増すごとに1人を加える
- 時間帯を通じて基準人員がいるか、常勤者と職種の割合を確認する
- 管理者・児発管・機能訓練・看護の配置を別枠で確認する
- 基準人員、加配人員、専門的支援、兼務時間を勤務実績表で分ける

入力内容は保存・送信しません
通常型・放デイの人員配置を一次チェック
参考確認です。人数が足りても、資格、休憩・兼務、医療的ケア、加算、勤務実績等で要件を満たさない場合があります。最新の資料と指定権者(お住まいの自治体)の回答を優先してください。
放課後等デイサービス(通常型)の基準人員は、利用児童10人までが2人以上です。10人を超える部分は、5人またはその端数を増すごとに1人を加えます。児童指導員または保育士の合計数で数えます(国の基準省令。指定権者の条例も同じ数値を定めます)。
| 単位ごとの障害児の数 | 基準となる直接支援職員 |
|---|---|
| 1〜10人 | 2人以上 |
| 11〜15人 | 3人以上 |
| 16〜20人 | 4人以上 |
| 21〜25人 | 5人以上 |
ただし、これは「その日に合計で2人出勤した」という意味ではありません。サービス提供時間帯を通じて、単位ごとに必要人数が継続して配置されているかを見ます。交代や休憩で一瞬でも基準を下回る時間があれば、月合計の勤務時間が多くても別問題です。
この記事とチェックツールは、主として重症心身障害児を通わせる事業所、共生型、基準該当にはそのまま使えません。医療的ケア児の基本報酬など、別の配置要件がある場合も個別確認が必要です。
人員配置の一次チェックツール
単位ごとの利用児童数と、サービス提供時間帯を通じて基準人員に置く職員数を入力してください。結果はブラウザ内だけで計算し、入力内容は保存・送信しません。
このツールが確認するのは、通常型の基本的な人数、職種割合、常勤者、児発管等の入口です。資格要件、実際の勤務時間、休憩、兼務の可否、医療的ケア、加算の算定可否までは自動判定しません。
児童発達支援の人員基準との違い
児童発達支援も、事業所(児童発達支援センターを除く)であれば人数の式は同じです。10人までが2人以上、10人を超える部分は5人またはその端数ごとに1人を加えます。児発管は1人以上です。
違うのは児童発達支援センターです。センターは、児童指導員と保育士の総数を、単位ごとに障害児の数をおおむね4で除して得た数以上とします。加えて、児童指導員1人以上、保育士1人以上、嘱託医1人以上、児発管1人以上が必要です。
センターには栄養士または管理栄養士1人以上と、調理員1人以上も求められます。ただし、40人以下の障害児を通わせる事業所は栄養士等を置かないことができます。調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かないことができます。
| 類型 | 直接支援職員の数え方 |
|---|---|
| 放課後等デイサービス | 10人まで2人以上、以降5人ごとに1人追加 |
| 児童発達支援(センター以外) | 同じ(10人まで2人以上、以降5人ごとに1人追加) |
| 児童発達支援センター | 児童指導員と保育士の総数が、障害児の数のおおむね4分の1以上 |
多機能型で両方を運営している場合、単位ごとにどちらの基準で数えるのかを先に決めます。
「営業時間」ではなく「サービス提供時間帯」を先に線で引く
勤務表を作るときは、1日の時間を次のように分けます。
- 開所準備・送迎準備の時間
- 利用児童へ放課後等デイサービスを提供する時間
- 送迎・記録・片付けの時間
基準人員の確認で中心になるのは、2のサービス提供時間帯を通じて必要な職員が常に確保されているかです。たとえば提供時間が15時から18時の場合。15時から17時に2人、17時から18時に1人という勤務表はどうか。「1日を合計すると十分そう」でも、時間帯の基準を満たしません。
| 時間帯 | 例 | 基準人員の見方 |
|---|---|---|
| 開始前 | 準備、学校迎えへの出発 | 直接支援の配置とは分けて勤務表に残す |
| サービス提供中 | 活動、個別支援、見守り | 必要人数を時間帯を通じて切らさない |
| 終了後 | 自宅送迎、記録、片付け | 常勤換算への算入可否と日中の最低配置を混同しない |
児童指導員・保育士以外を基準人員へ含めるとき
機能訓練担当職員や一定の看護職員は、条件を満たせば基準人員の合計へ含められる場合があります。その場合でも、基準として必要な人数の半数以上は児童指導員または保育士です。この割合も、サービス提供時間帯を通じて確保します。
国の解釈通知によると、この「半数以上」は基準上必要な員数に対しての半数です。基準を上回って配置した職員まで含めて半分にするものではありません。
「理学療法士がいるから児童指導員を抜いてよい」と先に勤務表を組むのは危険です。機能訓練を行うか、どの時間帯を専らこのサービスへ従事するか、別の加算人員として数えていないかを先に確認します。
常勤者と児発管は別々に確認する
通常型では、基準人員となる児童指導員または保育士のうち1人以上は常勤である必要があります。また、児童発達支援管理責任者は1人以上、そのうち1人以上は専任かつ常勤です。
児発管が資格を持っているからといって、同じ時間を当然に直接支援の基準人員へ足しません。国の解釈通知は、児発管と直接支援を行う児童指導員等は異なる者でなければならないとしています。計画作成や評価の客観性を保つためです。
管理者の兼務も「名前を同じ欄に書けば2職種分」ではありません。運営管理に支障がないか、直接支援へ入った実際の時間と役割を説明できるかを分けて確認します。
従たる事業所を置く場合は、もう1つ条件があります。主たる事業所と従たる事業所のそれぞれで、児発管を除く従業者のうち1人以上が常勤かつ専従である必要があります。
基準人員と加配人員を左から並べる
勤務実績表には各職員の勤務実績を書きます。兼務がある場合は、基準人員、加配加算の人員の順に並べて書くと、二重計上の有無を確認しやすくなります。
勤務実績表では、少なくとも次の役割を色分けすると確認しやすくなります。
- 基本報酬に必要な直接支援の基準人員
- 児童指導員等加配加算の対象人員
- 専門的支援体制加算等の対象人員
- 管理者や児発管、他サービスや法人本部との兼務時間
- 休憩、送迎、会議、記録、研修等の時間
同じ職員の同じ時間を、基準人員と加配人員の両方へ置くことはできません。人数の式そのものより、この「同じ人の二重計上」のほうが実務ではよく問題になります。
利用10人の日と11人の日を同じ勤務表にしない
利用予定が10人の日は2人、11人の日は3人が基準です。欠席で当日の利用人数が変わる場合もあります。予定表だけでなく、利用実績、サービス提供記録、勤務実績がつながるように保存します。
なお、放課後等デイサービスの利用定員は10人以上です。主として重症心身障害児を通わせる事業所は、5人以上とすることができます。
安全面では、法令上の最低人数を満たせば必ず十分とは限りません。常時見守りが必要なこどもや医療的ケアが必要なこども等については、基準を上回る配置を考慮する必要があります。
主として重症心身障害児を通わせる事業所の配置
この類型は、人数の式ではなく職種で定められています。基準省令が挙げるのは、次の5職種です。いずれも1人以上です。
- 嘱託医
- 看護職員
- 児童指導員または保育士
- 機能訓練担当職員
- 児童発達支援管理責任者
ただし、機能訓練を行わない時間帯については、機能訓練担当職員を置かないことができます。通常型の数え方をそのまま当てはめないよう注意します。
管理者の視点
勤務表は月末に常勤換算を合わせる表ではなく、一番薄い時間帯に誰が何の役割で残っているかを見る表として作ります。管理者がここを見るのは、実地指導で聞かれるのが月の合計ではなく、特定の日の特定の時間だからです。合計が足りていても、その時間に基準を割っていれば減算や返還の話になります。
現場で起きやすい詰まりは、休憩と送迎の出発が同じ時間に重なることです。たとえば提供時間15時から18時で、17時に1人が送迎へ出発し、もう1人が休憩に入る勤務表。この30分だけ配置が1人になります。月の常勤換算では見えません。
作り方は順番で決まります。まず単位ごとにサービス提供時間を横線で引き、各職員の勤務を重ねます。その後、基準人員、加配、専門的支援、管理者・児発管の順に役割を置きます。基準を下回る部分が見えたら、平均や月合計で埋めず、シフト自体を直します。
関連する実務ガイド
公式資料
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
- 指定通所支援の人員、設備及び運営に関する基準の解釈通知(令和6年3月29日改正)
- 放課後等デイサービスガイドライン(こども家庭庁)
- 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定(こども家庭庁)
このページは2026年8月4日時点の公開資料で確認しています。指定・運営指導・請求へ使うときは、対象事業所の類型と最新の指定権者の資料を照合してください。
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