要件・閾値判定
児童指導員等加配加算|加配職員が有休・病欠した日は算定できる?
公開 2026-08-04|更新 2026-08-05
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
加配職員が休んだ日の算定判断フロー
- 加配対象者が常勤配置か、常勤換算による配置かを確認する
- 勤務予定・休暇区分・休み始めた日を勤怠と勤務表で確認する
- 短期の有休・病欠か、欠勤等が1か月以上続く状態かを分ける
- 最低人員を別に満たしていることを確認し、請求判断と根拠を残す

結論からいうと、児童指導員等加配加算の対象職員を常勤で配置している場合、1日や数日の有給休暇・病欠だけで直ちに配置要件を満たさなくなるわけではありません。
こども家庭庁のQ&Aは、常勤配置の加配職員が病気で欠勤した場合や有給休暇を取得した場合も配置要件を満たすと回答しています。ただし、欠勤等が1か月以上続く場合は配置要件を満たさなくなると明記しています。
1日の有休のたびに加算が消えるようでは、職員が安心して休暇を取れません。一方で「在籍しているから長期不在でも配置中」という扱いは認められません。短期の休暇と長期不在を分けて管理します。
判断を3つに分ける
| 状態 | 最初の判断 |
|---|---|
| 常勤の加配職員が1日~数日、有休・病欠 | 直ちに配置要件外とはしない。最低人員と勤怠記録は別に確認する |
| 欠勤等が長期化して1か月以上続く | 加配の配置要件を満たさなくなる。算定終了日と体制届を確認する |
| 非常勤職員を合算して常勤換算1.0を作っている | 実際に算入できる勤務延べ時間を再計算し、指定権者へ確認する |
国Q&Aの明確な回答は「常勤により配置する場合」です。非常勤職員の有休時間を同じように当然算入できる、と広げて判断しません。常勤換算で加算を取っている事業所は、休暇を含める時間の扱いを横浜市へ確認して記録します。
「加配」より先に最低人員を確認する
児童指導員等加配加算は、基本報酬に必要な職員を配置したうえで、さらに職員を加配したことを評価する加算です。
したがって、加配対象の常勤職員が休みでも、サービス提供時間帯に必要な最低人員まで不足してよいわけではありません。
- その日の利用児童数を確定する
- サービス提供時間帯の児童指導員・保育士等を確認する
- 基準人員と加配対象者を二重に数えていないか確認する
- 加配職員の休暇区分と期間を確認する
この順番で見ます。「加配は有休でも大丈夫」という一文だけ切り取って、現場の最低人数が足りない日まで請求しないようにします。
1か月以上の起点を記録する
長期化しそうな欠勤では、次の4日を並べます。
| 日付 | 記録する内容 |
|---|---|
| 最終勤務日 | 加配職員として実際に勤務した最終日 |
| 欠勤開始日 | 連続して勤務できなくなった最初の日 |
| 見込み確認日 | 復帰見込みや代替配置を確認した日 |
| 代替配置日 | 要件を満たす別の加配職員を配置した日 |
「1か月」は請求担当者の感覚で丸めず、横浜市へ欠勤開始日、勤務予定、休暇区分、復帰見込みを示して、配置要件を満たさなくなる日と届出の適用日を確認します。
代替者を置くときの注意
別の職員を加配対象へ切り替える場合は、人数だけでなく算定区分も確認します。
- 児童指導員等か、その他従業者か
- 経験5年以上か、5年未満か
- 常勤専従か、常勤換算か
- 管理者等との兼務があるか
- 実務経験証明書と資格資料がそろっているか
横浜市の運営指導資料では、経験区分の異なる職員を合算した場合や、児童指導員等とその他従業者を合算した場合は、低い区分で判断する例が示されています。代替者を置いたから元の高い単位区分をそのまま継続できる、とは限りません。
フクシルベ編集部の実務判断
1日の有休なら、加算を外す処理から始めません。先に、常勤配置であること、勤務予定上の休暇であること、その日の最低人員を満たしていることを確認します。
一方、復帰が見通せず欠勤が続く場合は、1か月を迎えてから慌てて代替者を探しません。2週間程度で復帰見込みと代替候補を再確認し、長期化するなら横浜市への相談と体制変更を前倒しします。
公式資料
Q&Aは加配職員の休暇と、基準人員の欠如を同じ扱いにするものではありません。実際の請求前に勤務形態一覧表、勤怠、利用人数をそろえて横浜市へ確認してください。
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