要件・閾値判定
放課後等デイサービスの常勤換算を自動計算|勤務時間を入れるだけ
公開 2026-08-04|更新 2026-08-05
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
常勤換算を計算して届出へ反映するフロー
- 就業規則等から事業所の常勤職員が勤務すべき週時間を確認する
- 対象職種ごとに、この事業へ従事すると勤務表で明確な時間を集計する
- 勤務延べ時間を常勤の週時間で割り、個別に早く丸めず合計を確認する
- 最低人員・加算要件・兼務を別に確認し、勤務形態一覧表へ反映する

常勤換算は、対象職員の勤務延べ時間数を、事業所の常勤職員が勤務すべき時間数で割るのが基本です。
たとえば常勤の週所定時間が40時間で、対象となる非常勤職員2人がそれぞれ週20時間ずつ従事するなら、合計40時間 ÷ 40時間で常勤換算1.0相当です。
ただし、給与を払っている時間を全部入れる計算ではありません。対象サービス・対象職種へ従事する時間として勤務表上明確な時間を集計します。
常勤換算の参考計算ツール
下の計算ツールはブラウザ内だけで動きます。入力した時間をサーバーへ送信・保存しません。職員名は入力せず、勤務時間だけで確認できます。
計算結果は届出前の点検用です。端数処理、短時間勤務者の常勤扱い、月単位の様式は、最新の横浜市様式と回答を優先してください。
基本式
対象職種としての勤務延べ時間 ÷ 常勤職員が勤務すべき時間 = 常勤換算人数
| 例 | 計算 |
|---|---|
| 週40時間が常勤、非常勤Aが20時間 | 20 ÷ 40 = 0.5 |
| 非常勤Aが20時間、Bが12時間、Cが8時間 | (20 + 12 + 8) ÷ 40 = 1.0 |
| 40時間勤務でも半分が法人本部業務 | 対象事業への従事20時間だけなら 20 ÷ 40 = 0.5相当 |
個々の職員を早い段階で丸めてから合算すると結果がずれることがあります。まず勤務時間を合計し、届出様式の指示どおりに端数処理します。
分母は就業規則と勤務形態一覧表で確認する
国の基準解釈では、常勤職員が1週間に勤務すべき時間が32時間を下回る場合、32時間を基本とします。育児・介護・治療等の短時間勤務に関する常勤扱いには別の取扱いがあるため、「うちは週30時間だから分母30」と単純に決めません。
確認する資料は次の3つです。
- 就業規則・雇用契約書の週所定労働時間
- 事業所の勤務形態一覧表
- 対象月・対象週の勤務予定と実績
職種と加算を混ぜて合計しない
常勤換算1.0になっていても、異なる職種や算定区分を自由に足せるとは限りません。
横浜市の運営指導資料では、児童指導員等0.5とその他従業者0.5を合計して1.0にした場合、加算区分はその他従業者とする例があります。また、経験5年以上0.5と5年未満0.5の合計なら、5年未満の区分となる例が示されています。
計算表は少し愛想よく1.0を出してくれますが、職種要件までは空気を読んでくれません。人数、資格、経験、専従・兼務を別々に確認します。
最低人員と加配を二重計上しない
加配加算の対象時間は、基本報酬に必要な人員へ上乗せしている部分です。同じ時間の同じ職員を、最低人員と加配の両方へ置いたことにはできません。
時間帯ごとに次の順番で色分けすると安全です。
- 最低人員として必要な時間
- 加配として上乗せする時間
- 管理者・他サービス・法人本部等との兼務時間
- 休暇・研修・移動等で扱いを確認する時間
フクシルベ編集部の実務判断
月末に勤務時間を足して1.0になったかだけを見るのではなく、先に職員ごとの「何の職種として、どの事業へ従事した時間か」を勤務表へ置きます。その後に合計し、基本人員と加配を分けて照合します。
結果が0.98など境界付近なら、丸めて1.0に見せる前に勤務記録を再確認します。架空の勤務時間を足すことはできません。運営指導では、勤務実態のない時間の算入が最も厳しく確認されます。
公式資料
このツールは参考値を出すもので、加算の算定可否を自動決定するものではありません。最新様式と指定権者の回答を保存してください。
入力内容は保存・送信しません
常勤換算の参考値を計算する
参考計算です。人員基準・加算区分・端数処理・短時間勤務の扱いは、最新の横浜市様式と指定権者の回答を優先してください。
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