制度関係整理
放デイの常勤換算に送迎・会議・記録時間は含める?勤務時間の境界
公開 2026-08-04|更新 2026-08-05
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
常勤換算へ含める時間を判定するフロー
- その時間が対象の放デイ業務か、他事業・法人業務かを分ける
- 支援、準備、記録、待機等として勤務表に明確に位置付ける
- 最低人員、加配、兼務のどこへ算入する時間かを分ける
- 根拠資料と実際の勤怠を照合し、不明な境界は横浜市へ確認する

常勤換算へ含めるのは、こどもが事業所にいる時間だけではありません。
国の基準解釈では、勤務延べ時間数は、対象サービスの提供に従事する時間として勤務表上明確な時間に加え、サービス提供のための準備等を行う時間や待機時間として明確な時間の合計とされています。
つまり「営業時間外だから全部ダメ」でも、「勤務時間だから全部入る」でもありません。何の業務として、どの事業へ従事した時間かで分けます。
時間ごとの考え方
| 時間 | 常勤換算へ含める判断 |
|---|---|
| こどもへの直接支援 | 対象職種として当該事業へ従事する時間なら基本となる |
| 支援前の教材・環境準備 | サービス提供の準備として勤務表上明確なら対象になり得る |
| 支援記録・個別支援会議 | 当該事業の支援提供に必要な業務として明確なら対象になり得る |
| 送迎 | 当該放デイの業務として担当し、勤務表・運行記録で明確なら検討できる |
| 利用待ちの待機 | サービス提供のための待機として明確なら対象になり得る |
| 法人本部の経理・採用 | 当該事業の対象職種としての勤務ではない時間は分ける |
| 他事業所・他サービスの勤務 | 同じ法人でも自動合算せず、事業・職種ごとに分ける |
| 私的な持ち帰り作業 | 勤務として認めず、そもそも持ち帰り前提の運用をやめる |
「含める可能性がある」と「加配として算入できる」は同じではありません。最低人員として必要な時間帯、加配対象の職務、専従要件、兼務の有無を別に確認します。
営業時間外でも一律に除外しない
たとえば支援終了後の記録、翌日の教材準備、当該事業の職員会議は、サービス提供のための業務として勤務表へ明確に位置付けられていれば、常勤換算の勤務延べ時間として検討できます。
一方、営業時間外に会社へ残っていたという事実だけでは足りません。勤務表、勤怠、会議記録、業務内容がつながるようにします。
加配職員が直接支援していない時間
こども家庭庁Q&Aには、午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合でも、その機能訓練担当職員の午後の時間を児童指導員等加配加算の常勤換算へ含められる、という例があります。
理由は、加配加算が最低人員に加えて職員を配置することを評価しているためです。加配職員が全勤務時間を個別の直接支援だけに使っていなければならない、という意味ではありません。
ただし、午後に別法人の仕事をしていた、他サービスへ従事していた、管理者業務との兼務だった、といった時間まで同じように扱えるわけではありません。
送迎時間は3つをそろえる
送迎を対象事業の勤務時間として整理するなら、最低限次をそろえます。
- 勤務形態一覧表・シフト上の担当時間
- 車両運行記録の出発・到着・担当者
- その職員を最低人員と加配のどちらへ置いたか
送迎に出た職員を事業所内のサービス提供時間帯の最低人員として同時に数えられるかは、別の配置判断です。時間が給与計算上の勤務であることと、現場に必要な人員を満たすことを混ぜません。
会議・記録は「誰の、何のため」を残す
会議名を「ミーティング」とだけ書くより、対象事業と目的が分かるようにします。
| 曖昧な記録 | 実務で残したい記録 |
|---|---|
| 会議 | 放デイ支援会議・対象児の支援方針確認 |
| 事務 | 放デイ支援記録・実績記録票の点検 |
| 準備 | 翌日利用児の教材・環境調整 |
| 移動 | 放デイ送迎・学校から事業所まで |
個人情報を勤務表へ詳しく書きすぎず、支援記録や会議録へたどれる管理番号で結びます。
フクシルベ編集部の実務判断
常勤換算へ入れたい時間から逆算して仕事名を付けるのではなく、実際に行った業務を先に記録します。そのうえで、当該事業のサービス提供・準備・待機として明確か、別事業や管理業務との兼務ではないかを分類します。
曖昧な30分も毎日積み上げると、月末にはかなり大きな数字になります。境界時間ほど、算入するかどうかのルールを先に決めておきます。
公式資料
- 障害福祉サービスの人員基準における勤務延べ時間数の定義(厚生労働省)
- 障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A一覧(こども家庭庁)
- 令和8年度障害児通所支援の報酬算定構造(こども家庭庁)
- 障害児通所支援事業所の指定・届出関係資料(横浜市)
勤務時間へ含められることと、その時間帯の最低人員・加算要件を満たすことは別です。実際の勤務表を示して指定権者へ確認してください。
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