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子育てサポート加算と延長支援加算のQ&A 令和6年7月版でわかったこと

公開 2026-08-18

執筆
フクシルベ編集部
出典確認

まず全体像

Q&A VOL.6の内容を自事業所で確認する順番

  1. 子育てサポート加算を算定している場合、相談援助を支援と同時並行で行えているか確認する
  2. 相談援助をオンライン配信の視聴で行っていないか確認する
  3. 長時間支援で計画的に実施する場合、保護者と場面を調整し30分以上を確保しているか確認する
  4. 医療的ケア児の延長支援で、看護職員等の配置または医療機関等との連携体制を確認する
  5. 訪問支援員特別加算の従事歴に、保育所や訪問看護での障害児・医療的ケア児への業務経験を含めて数える
子育てサポート加算と延長支援加算のQ&A 令和6年7月版でわかったことの内容を表したイラスト
現場の一場面の構図

こども家庭庁が令和6年7月1日に出したQ&A VOL.6の内容を整理します。テーマは3つです。子育てサポート加算と、延長支援加算と、訪問支援員特別加算です。

加算の基本の仕組みは、別の記事にまとめてあります。

この記事では、今回のQ&Aで新しくわかった点だけを書きます。

子育てサポート加算: 算定できない2つのやり方

Q&Aで「算定は不可」とはっきり示されたやり方が2つあります。

相談援助を支援の後にまとめて行う → 算定できません

保護者がマジックミラー越しやモニターで支援場面を見ていたとします。その場では相談援助をせず、支援が終わった後にまとめて相談援助をする。このやり方は算定できません。

Q&Aの答えはこう説明しています。この加算は、家族が支援場面を見たり参加したりする機会をつくることが基本です。その場で、お子さんの特性をふまえた関わり方などの相談援助を行います。家族と支援者が協働で取り組むことが前提です。

ミラーやモニター越しの観察も認められています。ただしその場合も、条件があります。支援を行う職員とは別の職員が、支援と同時並行で相談援助を行うことです。「支援が終わってからまとめて」は想定されていません。

オンラインのライブ配信で見てもらう → 算定できません

遠隔で保護者が支援場面を視聴し、相談援助を受ける形も算定できません。

ミラーやモニターでの観察が認められるのは、家族が直接同席することが難しい場合です。Q&Aは、遠隔を前提とした支援は想定していないと答えています。

子育てサポート加算: 認められること

ずっと観察していなくても算定できる場合があります

基本は、支援を提供する時間帯を通じて保護者が観察することです。

ただし、支援が長時間になる場合は別の形も認められます。相談援助が必要となる場面(活動など)を、あらかじめ保護者と調整しておきます。そのうえで、相談援助を計画的に実施する形です。

この場合でも、30分以上確保する必要があります。この点に留意するようQ&Aは求めています。

児発管が相談援助をしても算定できます

児童発達支援管理責任者(児発管)が相談援助を行った場合も、算定は可能です。Q&Aで明確に示されました。

もともと、支援を提供する職員とは別の職員が相談援助を行うことは認められていました。児発管もその「別の職員」になれる、という答えです。

児発管の視点: この答えで、当日の動きが組みやすくなります。支援に入る職員をそのままにして、児発管が保護者の相談援助に回る形が取れるためです。計画を作った本人が関わり方を説明できる、という利点もあります。

延長支援加算: 医療的ケア児への看護職員の配置

医療的ケア児に延長支援を行う場合は、看護職員等を1以上配置することとされています。この配置について、2つの点が示されました。

医療機関との連携で「配置しているとみなす」ことができます

医療機関等との連携などにより、必要な医療的ケアを提供できる体制がある場合。このときは、看護職員等を配置しているものとみなしてよい、という答えです。

延長時間帯にずっと配置し続ける必要はありません

この配置が求めているのは、必要な医療的ケアを提供できる体制です。

そのため、延長支援時間を含むすべての支援時間帯を通じて、常に看護職員を1以上配置することまでは求められていません。

ただし条件があります。医療的ケア児に安全に延長支援が行えるよう、必要な医療的ケアを適時適切に提供できる体制を確保することです。「配置しなくてよい」ではなく「体制は必ず確保する」と読んでください。

訪問支援員特別加算: 保育所や訪問看護の経験も数えられます

居宅訪問型児童発達支援と保育所等訪問支援の、訪問支援員特別加算についてです。

この加算の要件には、従事歴が求められます。「障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務その他これらに準ずる業務」の従事歴です。

この従事歴に、保育所や訪問看護での経験は含まれるか。障害児や医療的ケア児に対する業務経験であれば、含まれる、という答えです。

この記事のまとめ

  • 子育てサポート加算: 支援後にまとめて相談援助 → 算定不可
  • 子育てサポート加算: オンラインのライブ配信での視聴 → 算定不可
  • 長時間の支援は、場面を調整して計画的に実施できる(30分以上は確保)
  • 児発管が相談援助を行っても算定できる
  • 延長支援の看護職員は、医療機関等との連携による体制でもよい
  • 延長時間帯を通じた常時配置までは不要。ただし体制の確保は必要
  • 訪問支援員特別加算の従事歴に、保育所や訪問看護での障害児・医療的ケア児への業務経験は含まれる

出典

判断に迷う場合は、指定権者(自治体の担当課)に確認してください。

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