期限・提出管理
放課後等デイサービスの延長支援加算|個別支援計画・時間・記録の確認
公開 2026-08-04
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
延長支援加算を確認する実務フロー
- 運営規程と個別支援計画で基本の支援時間を確定する
- 延長支援の必要性・予定時間・保護者同意を計画へ位置付ける
- 当日の基本支援と延長支援を区分し、必要な職員体制で実施する
- 実績時刻・支援内容・理由を記録し、基本報酬と合わせて請求判定する

延長支援加算は、営業時間内に長く預かった時間を全て延長として算定する仕組みではありません。個別支援計画に定めた基本の支援時間と、その前後に計画的に行う延長支援を区別します。
実務では、計画上の時間、当日の実績、延長中の支援内容、職員体制の4点を同じ記録で確認できるようにします。
最初に3種類の時間を分ける
| 時間 | 意味 |
|---|---|
| 営業時間 | 事業所が営業する時間 |
| 基本の支援時間 | 個別支援計画に基づき、基本報酬の対象として計画的に支援する時間 |
| 延長支援時間 | 基本の支援時間の前後に、必要性を踏まえて計画的に支援する時間 |
営業時間と基本の支援時間は同じとは限りません。送迎車の到着が早かった、保護者の迎えが一時的に遅れた、という事実だけで延長支援加算になるとは限りません。
個別支援計画へ必要性と予定時間を位置付ける
延長支援を行う場合は、本人・家族の状況をアセスメントし、個別支援計画に必要性と予定時間を記載します。
- 延長支援が必要な理由
- 基本の支援時間
- 延長支援を予定する時間帯・時間数
- 延長中に行う支援と本人への配慮
- 送迎や保護者への引渡し方法
- 体調悪化や長時間利用時の対応
単に「保護者の就労のため」とするだけでなく、本人の生活リズムや負担、安全に過ごすための支援も検討します。計画の説明・同意を経てから実施します。
当日は基本支援と延長支援を区分して記録する
予定があっても、算定は実際に行った支援を基に判断します。次の時刻を残します。
- 事業所への到着時刻
- 基本の支援を開始・終了した時刻
- 延長支援を開始・終了した時刻
- 送迎出発または保護者へ引き渡した時刻
時刻だけでなく、延長中に誰がどのような支援を行ったかを記録します。待機場所で一人にしていた時間や、送迎車内の扱いなどは通知上の考え方を確認してください。
基本報酬を算定できない日は要注意
延長支援加算は、基本となる障害児通所給付費と切り離して単独で算定するものではありません。計画していた延長支援を行っていても、何らかの事情でその日の基本報酬を算定できない場合は、延長支援加算だけを請求できない取扱いが示されています。
利用中止、早退、体調不良、災害など通常と異なる日は、先に基本報酬の算定可否を確認し、その後に延長支援加算を判定します。
職員体制と安全を確認する
延長時間帯も、通知で求められる職員体制を満たす必要があります。勤務表上は配置されていても、送迎で事業所を離れている、休憩中で支援できない、といった実態とのずれに注意します。
長時間利用による疲労、食事・水分、服薬、排せつ、静かに休める場所、災害時の避難体制も確認します。延長時間帯だけ支援内容や安全水準が大きく下がらないようにします。
請求前チェック
- 計画作成・変更と保護者同意が実施前に完了している
- 基本の支援時間と延長支援時間が区別されている
- 当日の実績時刻がサービス提供記録、送迎記録、請求データで一致する
- 延長中の具体的な支援内容と担当者が記録されている
- 必要な職員体制を勤務実績で確認できる
- 基本報酬を算定できる日である
- 現在の時間区分と単位数を最新通知で確認した
よくある見直しサイン
- 全利用児童の基本支援時間が営業時間と同一になっている
- 迎えの遅れを事後的に延長支援として扱っている
- 延長中の記録が「見守り」の一文だけである
- 送迎記録と実績記録の終了時刻が異なる
- 延長時間帯の職員が送迎に出ており、事業所内の体制を説明できない
- 計画の予定時間と実際の利用が継続的にずれている
公式資料
時間区分、職員要件、送迎時間の扱い等は改定や個別事情で判断が変わります。請求前に最新通知と指定権者の案内を確認してください。
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