加算・請求
子育てサポート加算の算定要件|支援場面の観察・参加と月4回の上限
公開 2026-08-06|更新 2026-08-17
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
子育てサポート加算の実務フロー
- 家族の理解と養育力向上の観点から必要性を整理し、保護者の同意を得る
- 通所支援計画に観察・参加の機会と相談援助を位置付ける
- 支援時間帯を通じて家族が観察・参加できるよう体制を組む
- 直接同席が難しい場合はモニター視聴とし、相談援助は別の従業者が担当する
- 観察時間・方法・相談内容・家庭での取り組みを記録する
- 月4回の上限内で請求する

子育てサポート加算と家族支援加算は、名前が似ていて対象も家族です。でも、何をしたら算定できるかがはっきり違います。家族支援加算は相談援助です。子育てサポート加算は支援場面の観察・参加+相談援助です。
先に結論
- 子育てサポート加算は、障害児への支援とあわせて支援場面の観察や参加等の機会を提供します。そのうえで、こどもの特性や関わり方に関する相談援助等を行った場合に算定します。月4回が限度です。ねらいは、家族が障害の特性を理解し、養育力を高めることです
- あらかじめ保護者の同意をもらいます。そのうえで通所支援計画に位置付けて計画的に実施することが前提です(ここは家族支援加算と同じ考え方です)
- 原則は、支援を提供する時間帯を通じて家族が直接、支援場面を観察したり参加したりしていることです
- 障害児の状態等から家族が直接同席しにくい場合もあります。そのときはマジックミラー越しやモニターでの視聴で観察してもらいます。相談援助等は、支援を行う従業者とは別の従業者が行っても差し支えありません
出典はこども家庭庁の留意事項通知、単位数は報酬算定構造です。2026年8月6日時点の確認です。
家族支援加算との使い分け
| 家族支援加算 | 子育てサポート加算 | |
|---|---|---|
| 中心となる行為 | 相談援助(個別・グループ) | 支援場面の観察・参加+相談援助 |
| 実施の場 | 居宅訪問・事業所対面・オンライン | 支援を提供する場面 |
| 上限 | 1日1回・月4回(多機能型は通算) | 月4回 |
| 時間要件 | 30分未満は算定しない(例外あり) | 支援時間帯を通じた観察が原則 |
詳しい要件は家族支援加算の記事にまとめています。
一方的な説明にしない(通知が求めていること)
通知は、障害児と家族それぞれの状態に合わせて、家族と従業者が協働して取り組むことが重要だとしています。そして、観察や参加の機会を提供するときに、従業者による一方的な説明や指導にならないように求めています。「見学してもらって説明した」で終わりにはしません。家族が家庭で試せる形まで一緒に落とし込むのが、この加算のねらいです。
記録に残すこと(編集部の判断)
- 実施した日と、家族が観察・参加した時間帯(支援時間帯を通じていたか)
- 直接同席か、モニター等での視聴か(視聴の場合は、相談援助を担当した従業者が支援担当と別であること)
- 家族と共有した関わり方の内容と、家庭での取り組みの合意事項
観察した事実と相談援助の中身、この2つが記録に残っていれば、加算の説明はできます。
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