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児発管が入院・長期不在になったら減算はいつからか|横浜市への届出とみなし配置

公開 2026-08-04|更新 2026-08-05

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認

まず全体像

児発管の突然の不在に対応する実務フロー

  1. 入院日・業務不能日・復帰見込みを確認し欠如日の候補を整理する
  2. 後任の児発管またはみなし配置できる実務経験者がいるか確認する
  3. 横浜市へ当日中に相談し必要な変更届・体制届・参考様式13-1を提出する
  4. 減算開始月と個別支援計画への影響を確認し復帰・交代まで月次管理する
児発管が入院・長期不在になったら減算はいつからか|横浜市への届出とみなし配置の内容を表したイラスト
俯瞰・道具配置の構図

結論からいうと、児発管が入院しただけで、その日から自動的に70%へ減算されるわけではありません。

ただし、入院や休職によって児童発達支援管理責任者を配置できない状態になり、後任または認められた「みなし児発管」を置けなければ、児童発達支援管理責任者欠如減算の対象になります。実務では、減算の計算より先に「いつから欠けた扱いか」「やむを得ない事由として誰を配置できるか」を横浜市へ確認します。

「翌々月から減算」と聞くと猶予があるように見えますが、届出と代替配置の準備は今日から始まります。入院中の児発管に個別支援計画を回してもらう前提にはしません。

まず3つの状態に分ける

状態最初の判断
数日程度の休みで職務を継続できる勤務実態と職務遂行状況を確認し、欠如に当たるか横浜市へ相談する
復帰時期が未定・長期療養で職務を担えない欠如日の候補を定め、後任またはみなし配置を直ちに検討する
退職・休職が確定し配置から外れる変更届・体制届、後任配置、減算開始月を一続きで確認する

「在籍しているから配置中」とは限りません。個別支援計画の作成、モニタリング、担当者会議、職員への助言等を実際に担えるかで整理します。一方、1日の欠勤だけで機械的に欠如日を決めるものでもありません。入院日、業務不能となった日、休職発令日、復帰見込みを並べて指定権者へ確認します。

やむを得ない事由なら、みなし配置を検討する

国の告示では、やむを得ない事由で児発管が欠けた事業所について、要件を満たす実務経験者を「みなし児童発達支援管理責任者」として配置できる取扱いがあります。

基本は、事由発生日から1年間です。さらに、事由発生前からその事業所に配置され、発生前に基礎研修を修了しているなど所定の条件を満たす場合は、実践研修修了まで最長2年間となる取扱いがあります。

ここは「社内に経験者がいるから明日から児発管」と自己判断しません。

  • 児発管として必要な実務経験を満たすか
  • 基礎研修・補足研修の修了状況
  • 事由発生前から同じ事業所に配置されていたか
  • 入院・急な退職等が「やむを得ない事由」に当たるか
  • 横浜市へどの様式と添付資料を出すか

横浜市の運用では、やむを得ない事由に当たるかを電話確認した上で、参考様式13-1等の提出が必要になる場合があります。相談した日時、担当課、回答、提出した資料を残します。

みなし配置も後任もできない場合の欠如減算

児発管を配置できない状態が続く場合、原則として欠如した月の翌々月から減算を確認します。減算開始月から4か月目までは所定単位数の70%、5か月以上連続する場合は5か月目から50%となる取扱いです。

たとえば8月中に欠如が発生し、認められる代替配置もない場合、原則の開始時期は10月です。ただし、欠如日、解消日、サービス種別、令和8年度の特例的取扱いによって判断が変わり得るため、この日付だけで請求を確定しません。

確認する日記録する内容
事由発生日入院・休職・退職等が発生した日
欠如日横浜市と確認した「配置できなくなった日」
届出日変更届、体制届、参考様式等を提出した日
代替配置日後任または認められたみなし児発管を置いた日
減算開始月欠如月を基に横浜市と確認した月
解消月要件を満たす児発管を配置した月

個別支援計画を止めない

欠如減算だけを計算しても、個別支援計画の作成・見直しが止まれば別の問題になります。

  • 新規利用児童のアセスメントと計画作成予定
  • 6か月ごとのモニタリング期限
  • 保護者への説明・同意・交付
  • 担当者会議の予定
  • 計画変更が必要な児童
  • 入院中の児発管しか把握していない申し送り

期限順に一覧化し、誰が何を担当できるかを確認します。資格要件を満たさない職員が児発管名義で計画を作った形にしません。個別支援計画未作成減算の可能性も含め、横浜市へ同時に相談します。

当日中に作る1枚

突然の入院時は、次の項目を1枚にすると電話相談が速くなります。

項目内容
不在者氏名、常勤・兼務、入院日、復帰見込み
現在の配置管理者との兼務、他の児発管の有無
後任候補実務経験、研修修了日、同事業所での配置開始日
計画業務今月・翌月に期限を迎える計画件数
届出候補変更届、体制届、参考様式13-1、勤務形態一覧表
確認事項欠如日、みなし配置の可否、減算開始月、必要添付

「入院期間が分かってから連絡」ではなく、未定であることを含めて先に相談します。復帰見込みが変わったら記録も更新します。

フクシルベ編集部の実務判断

このケースは、最初から「2か月は減算されないから大丈夫」とは判断しません。欠如減算の開始まで時間があっても、児発管業務と届出は止められないからです。

まず不在の事実と計画期限を確定し、同日中に横浜市へ連絡します。次に、後任候補の実務経験・研修・配置歴を資料で示し、みなし配置の可否を確認します。認められない場合だけでなく、認められる場合も、開始日と終了期限を台帳で管理します。

公式資料

令和8年度は人員基準欠如減算の特例的取扱いも公表されています。欠如日と請求月を自己判断せず、最新の留意事項と横浜市の回答を突合してください。

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