放デイ・児発はこども性暴力防止法の義務対象|2026年12月施行までに何をするか
公開 2026-09-02
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 出典確認
まず全体像
実務フロー
- 公式資料と対象条件を確認する
- 対応後に提出物と判断根拠を記録する

指定を受けて放課後等デイサービスや児童発達支援を運営しているなら、こども性暴力防止法の義務対象です。申請も手続きも要りません。指定を受けている時点で対象に入ります。
施行は2026年12月。この記事を書いている時点で3か月後です。
先に結論
- 指定を受けた児童発達支援と放課後等デイサービスは、「学校設置者等」として義務対象です。居宅訪問型児童発達支援と保育所等訪問支援も同じ扱いです(法第2条第3項第2号イ)
- 義務対象は申請不要。一方、指定を受けていない同種の事業は「民間教育保育等事業者」で、こども家庭庁に申請して認められた場合に対象となります
- 求められるのは安全確保措置と犯罪事実確認、そして防止措置・情報管理措置
- 未然防止には従事者へ定期的に研修を受けさせることが含まれます。こども家庭庁が標準の研修動画を用意しています
うちは義務対象か、申請する側か
ここを取り違えると準備の前提が変わるので、先に確定させてください。
| 区分 | 対象になる条件 | |
|---|---|---|
| 指定を受けた児発・放デイ・居宅訪問型・保育所等訪問支援 | 学校設置者等 | 自動的に義務対象(申請不要) |
| 指定を受けていない同種の事業 | 民間教育保育等事業者 | こども家庭庁に申請し、認められた場合 |
こども家庭庁の研修資料は、この2つを左右に並べた一覧で示しています。左の「学校設置者等」には、指定障害児通所支援事業が入っています。右の「民間教育保育等事業者」は、指定障害児通所支援事業以外の児童発達支援事業です。同じ「児童発達支援」でも、指定の有無で左右が分かれます。
学校設置者等は公立・私立を問わず全ての事業者が対象です。
なお、義務対象の事業者は法定事業者マークを表示できます。申請して認められた事業者は認定事業者マークを表示でき、こども家庭庁が事業者名を公表します。
何をしなければならないか
法律が求めるのは次の4つです。
- 安全確保措置 — こどもの安全を守るために事業者が行う取組の総称
- 犯罪事実確認 — 従事者について確認を行う仕組み
- 防止措置
- 情報管理措置
このうち安全確保措置は、さらに5つの段階に分かれます。
- 未然防止
- 早期発見
- 疑いを把握したときの初期対応
- 調査
- 調査のあとの対応
未然防止で求められること
研修資料には、具体的にこう書かれています。
- 性暴力を未然に防止するためのルールを作り、周知する
- 性暴力が起きないよう、複数のおとなの目が行き届くような環境を整備する
- こどもと接する業務を行う従事者に、定期的に研修を受けさせる
3つ目は事業者の義務です。「気をつける」では足りず、受講の機会をこちらが用意することになります。
研修はこども家庭庁の動画を使えます
こども家庭庁が標準の研修動画を作成しています。構成は3層です。
- 全視聴者向け — 法律の概要、性暴力の防止に関する基礎
- 従事者向け — 早期発見の取組、疑いを把握した従事者の初期対応、報告後の組織的な対応
- 事業者向け(解説動画) — 管理職や本法の対応責任者向け。未然防止から調査後の対応まで、加えて認定と監督
自前で研修を組む必要はありません。まず全職員に全視聴者向けを見せ、直接支援に入る職員に従事者向けを追加する。管理者と責任者が事業者向けを見る。この順番で組み立てられます。
なお、犯罪事実確認の具体的な手続きは事業者向けの解説資料に置かれており、今回の研修資料には含まれていません。手続きの中身はそちらで確認してください。
管理者の視点
期日の性質が、いつもの届出とは違います。施行日が来たら、その時点で義務が発生しているという形です。届出のように「出せば終わり」ではありません。ルールの整備、研修の実施、記録の残し方。この3つが揃っていることを、後から示せる状態にしておきます。
12月施行から逆算すると、研修は11月までに一巡させたいところです。年末は請求と重なるので、実務上は10月中に全視聴者向けを終えるくらいの見当が現実的です。
準備の中身は、虐待防止の体制づくりとかなり重なります。委員会を置き、指針を作り、研修を回し、職員へ周知する。骨格が同じです。虐待防止の取組みで作った枠組みに載せられる部分があります。ゼロから作らないでください。
児発管の視点
「複数のおとなの目が行き届く環境」は、シフトと動線の話です。個別支援の時間、送迎、トイレ介助、着替えの場面で、職員が1対1になる時間帯がどこにあるかを書き出すところから始まります。
日々の支援記録に残す観点も増えます。疑いを把握したときの初期対応は、誰がいつ何を見て、誰に報告したかが後から追えることが前提です。記録の様式を先に決めておくと、実際に起きたときに迷いません。
整理
管理者は期日と体制、児発管は現場の動線と記録。分担は違いますが、施行日に問われるのは同じことです。ルールがあり、周知されていて、研修を受けていて、それを示せるか。12月まで3か月です。
公式資料
- こども性暴力防止法に関する研修資料(こども家庭庁)(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)
横浜市の集団指導でも、この法律は議題の冒頭に置かれています(横浜市の集団指導)。掲載内容は2026年9月2日時点で確認したものです。制度の詳細はガイドラインおよび事業者向け解説資料をご確認ください。
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