加算・請求
入浴支援加算|医療的ケア児・重症心身障害児が対象。月8回まで
公開 2026-08-10|更新 2026-08-13
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
入浴支援加算を算定するまでの流れ
- 対象児が医療的ケア児・重症心身障害児かを確認する
- 浴室・浴槽と衛生管理の要件を満たす
- 児童ごとの入浴手順を書面で整理し従業者へ周知する
- 機器点検と全従業者への研修を定期的に実施し記録する

入浴支援加算の対象は、医療的ケア児または重症心身障害児です。発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定します。月に8回が限度です。
この加算は、こどもの発達や日常生活の支援に加えて、家族支援の観点から設けられました。
設備の要件
前提は2つです。
- 対象児を安全に入浴させるために必要な浴室・浴槽・衛生上必要な設備を備えていること
- その設備を衛生的に管理していること
浴室と浴槽には条件があります。対象児の状態等に応じて入浴させるに適した構造や面積が必要です。「風呂があればよい」ではありません。
体制として求められる3つの取組
障害の特性や身体の状況に合わせて、安全に入浴させる体制を確保します。安全計画に沿って、具体的には次の3つを行います。
- 児童ごとに、特性等に応じた入浴方法・支援の体制・手順をあらかじめ書面で整理します。入浴支援を行う従業者に周知します
- 入浴機器を点検します。入浴支援を行う日および定期的に、安全装置を含めて安全性・衛生面を確かめます
- 入浴支援にあたる全従業者に対して定期的に研修や訓練を行います。内容は入浴支援の手法、入浴機器の使用方法、突発事故が発生した場合の対応などです
「その日の点検」と「定期の点検」の両方が要る点に注意してください。
実務で押さえるところ
書面での手順整理は児童ごとです。一般的な入浴マニュアルを1本置いただけでは、要件を満たしません。児童それぞれの姿勢・医療的ケアの内容・禁忌に合わせた手順が要ります。
研修の対象も「入浴支援にあたる全従業者」です。人の入れ替わりがあった月は、新しく入った職員が受けているかを確認してください。
算定前チェック
- 対象児が医療的ケア児または重症心身障害児であることを確認した
- 発達支援とあわせて入浴支援を行っている
- 月8回を超えていない
- 浴室・浴槽が対象児の状態に適した構造・面積で、衛生的に管理されている
- 児童ごとの入浴方法・体制・手順を書面で整理し、従業者へ周知した
- 入浴支援を行う日と定期の両方で、安全装置を含む機器点検を行っている
- 入浴支援にあたる全従業者へ定期的に研修・訓練を実施した
- 安全計画に沿った体制になっている
公式資料
要件は改正されます。算定前に、最新版と指定権者の案内を確認してください。
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