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加算・請求

放課後等デイサービスの送迎加算|重心・医療的ケア児で職員の同乗要件が変わる

公開 2026-08-06|更新 2026-08-13

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認

まず全体像

送迎加算の確認フロー

  1. 対象児が重症心身障害児・医療的ケア児・中重度医療的ケア児のいずれかを確認する
  2. 必要な同乗者(直接支援職員または看護職員)を勤務表で確保する
  3. 居宅等と事業所の間の送迎を実施する
  4. 送迎日・区間・対象児・同乗者の氏名と職種を記録する
  5. 医療的ケアスコアの判定状況と区分の整合を確認する
  6. 請求前に同乗要件を満たした送迎だけを算定対象にする
放課後等デイサービスの送迎加算|重心・医療的ケア児で職員の同乗要件が変わるの内容を表したイラスト
俯瞰・道具配置の構図

送迎加算は「送ったから算定」ではありません。誰を、誰が同乗して送迎したかで要件が変わります。とくに重症心身障害児と医療的ケア児は、運転手だけの送迎では要件を満たしません。

先に結論

  • 基本は、障害児の居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に算定します
  • 重症心身障害児を送迎する場合は、運転手に加えて指定基準上置くべき従業者(直接支援業務に従事する者に限る)の同乗が要件です
  • 医療的ケア児の場合は、運転手に加えて看護職員の同乗が要件です。喀痰吸引等のみを必要とする児童だけの送迎では、認定特定行為業務従事者を含みます
  • 重症心身障害児が医療的ケア児でもある場合は、医療的ケア児として算定します。つまり運転手+看護職員の同乗が必要です。ここは間違えやすい分岐です
  • 医療的ケアスコア16点以上の中重度医療的ケア児には、別の区分があります。運転手に加えて看護職員を伴って送迎する場合の区分です。医療の必要度が高いぶん、安全に送迎できる体制をそろえます

出典はこども家庭庁の留意事項通知です。単位数は報酬算定構造にあります。2026年8月6日時点の確認です。

この記事の対象

児童発達支援と放課後等デイサービスの、管理者・送迎担当・請求担当を想定しています。

児童発達支援センターと、主として重症心身障害児を通わせる事業所は、算定区分の考え方が違う部分があります。該当する場合は、通知の該当箇所を直接確認してください。

医療的ケアスコアの判定がまだの場合

医療的ケア児で、医療的ケアスコアの判定がされていない場合もあります。その場合でも、特定行為が必要な障害児については対象として差し支えないと示されています。判定待ちを理由に算定を止める必要はありません。ただし、判定後の区分と食い違わないよう記録を残してください。

人員配置との関係

送迎に職員が出ている時間を、事業所内の人員配置基準でも数えていないか。これは別途の確認が必要です。この論点は送迎中の人員配置の記事で詳しく扱っています。

送迎要員を厚くすると、事業所内が薄くなります。この現場の綱引きは、勤務表で先に解いておくのが確実です。

記録に残すこと(編集部の判断)

通知は記録様式を定めていません。それでも、要件を後から説明するには次が要ります。

  • 送迎日・区間(居宅⇔事業所)と対象児
  • 同乗者の氏名と職種(重症心身障害児なら直接支援職員、医療的ケア児なら看護職員であること)
  • 医療的ケア児の場合の医療的ケアスコアと判定日

「運転手のほかに誰が乗っていたか」が説明できない送迎記録は、加算の根拠として弱くなります。

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