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医療連携体制加算とは|児童発達支援・放課後等デイサービスの要件と、短期入所・就労継続支援B型との違い

公開 2026-08-09|更新 2026-08-16

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認

まず全体像

医療連携体制加算を算定するまでの流れ

  1. 医療機関等と委託契約を締結する
  2. 障害児ごとに主治医の指示を書面で受ける
  3. 看護内容を通所支援計画等に記載し、訪問時間を記録する
  4. 主治医へ定期報告し、人数上限と他事業所の基準を確認する
医療連携体制加算とは|児童発達支援・放課後等デイサービスの要件と、短期入所・就労継続支援B型との違いの内容を表したイラスト
判断分岐の構図

医療連携体制加算は、医療機関等との連携で看護職員に事業所を訪問してもらう形の加算です。訪問した看護職員が障害児に看護を提供した場合に算定します。認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等の指導を行った場合も対象です。

自事業所に看護職員を雇うのではなく、外から来てもらう形が前提です。

同じ名前の加算が、他のサービスにもある

「医療連携体制加算」という名前の加算は、障害児通所支援だけのものではありません。名前が同じでも、根拠になる告示が別なので、区分の数も単位数も違います。

令和8年度の障害福祉サービス費等の報酬算定構造では、次のように分かれています。

サービス医療連携体制加算の区分
短期入所(Ⅰ)〜(Ⅸ)
共同生活援助(Ⅰ)〜(Ⅶ)
就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型(Ⅰ)〜(Ⅵ)
生活介護この資料には医療連携体制加算の欄がなく、常勤看護職員等配置加算が置かれている

この記事が扱うのは、児童福祉法の通所報酬告示にある医療連携体制加算です。児童発達支援や放課後等デイサービスで算定するものを指します。短期入所や就労継続支援B型で算定するなら、障害者総合支援法側の告示と留意事項通知を見てください。

詰まりやすいのは、同じ法人で短期入所と放課後等デイサービスを運営している場合です。短期入所で覚えた区分のまま放課後等デイサービスの体制届を作ると、区分名は合っているのに根拠の資料が違う形になります。加算の名前ではなく、サービス名から資料をたどります。

先にやること:委託契約と主治医の指示

  • あらかじめ医療機関等と委託契約を締結し、看護の提供や喀痰吸引等の指導に必要な費用を医療機関に支払う
  • この支援は事業所として行うものなので、その障害児の主治医から指示を受ける。指示は障害児ごとに受け、内容を書面で残す
  • 主治医と十分に情報共有を行い必要な指示ができる場合に限り、主治医以外の医師の指示でも差し支えない

指示を口頭で受けたままにすると要件を満たしません。児童ごと・書面、が原則です。

たとえば、看護師が来た日の記録に「主治医の指示どおり実施」とだけ書いてある形です。指示そのものが書面で残っていなければ足りません。指示書の写しを児童ごとのファイルに入れ、記録から探せる形にします。

計画への記載と、主治医への報告

主治医の指示を受けた具体的な看護内容等を通所支援計画等に記載します。あわせて、主治医に対して定期的に看護の提供状況等を報告します。

看護職員1人につき8人まで

看護職員1人が看護できる障害児の数には上限があります。

区分上限
加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)算定する利用者全体で8人を限度
加算(Ⅳ)(Ⅴ)算定する障害児全体で8人を限度

この2つは合算する必要がなく、それぞれについて8人を限度に算定できます。

訪問時間の数え方

加算(Ⅳ)(Ⅴ)における看護の提供時間は、看護職員の訪問時間として扱います。この訪問時間は連続した時間である必要はなく、1日における訪問時間を合算したものです。

午前と午後に分けて来てもらった場合も、合計で判断できます。

費用の負担

看護の提供や喀痰吸引等の指導に必要な衛生材料・医薬品等の費用は事業所が負担します。医薬品等が医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求します。

同一法人の看護職員を使う場合

同一法人内の他の施設に勤務する看護職員を活用することも可能です。ただし他の事業所の配置基準を遵守した上で、医師の指示を受けて支援を提供します。他事業所の基準を割ってまで動かすことはできません。

算定前チェック

  • 自分の事業所のサービス種別に合う資料(児童福祉法側か、障害者総合支援法側か)で要件を確認した
  • 医療機関等と委託契約を締結し、費用の支払いを定めた
  • 障害児ごとに主治医の指示を受け、書面で残している
  • 具体的な看護内容を通所支援計画等に記載した
  • 主治医へ定期的に提供状況を報告している
  • 看護職員1人当たりの人数が上限を超えていない
  • 訪問時間の記録があり、1日の合算で判断している
  • 同一法人の看護職員を使う場合、他事業所の配置基準を割っていない

公式資料

サービスごとの区分は、令和8年度の「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」で確認しています。要件は改正されます。算定前に最新版と指定権者の案内を確認してください。

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PDF児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(令和8年4月2日・改正後全文)資料をダウンロード

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