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強度行動障害児支援加算の算定要件|判定基準20点・研修配置・経過措置は無い

公開 2026-08-09|更新 2026-08-17

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認

まず全体像

強度行動障害児支援加算を算定するまでの流れ

  1. 実践研修修了者を配置し、対象児童の情報収集と環境調整を行う
  2. 支援計画シートと支援手順書兼記録用紙を作成する
  3. 日々の確認と2回に1回以上の観察を記録しながら支援する
  4. 3か月に1回程度シートを見直し、90日以内の上乗せを管理する
強度行動障害児支援加算の算定要件|判定基準20点・研修配置・経過措置は無いの内容を表したイラスト
判断分岐の構図

この加算は「研修修了者がいる」だけでは算定できません。 実践研修修了者を配置し、支援計画シート等に基づいて支援を行った場合に算定するものです。

支援計画シート等とは、「支援計画シート」と「支援手順書兼記録用紙」を指します。参照するのは、のぞみの園が作成した標準的なアセスメントシートと支援手順書兼記録用紙です。

対象は「児基準20点以上」。判定するのは市町村

対象となるのは、強度行動障害を有する児童(児基準20点以上)です。放課後等デイサービスの加算(Ⅱ)(中核的人材養成研修修了者を配置する区分)は、児基準30点以上が対象です。

判定の仕組みはこうです。行動障害の項目ごとに、みられる頻度をあてはめて1点・3点・5点で採点します。その合計点が基準点以上かを見ます。項目は次のようなものです。

  • ひどく自分の体を叩いたり傷つけたりする等の行為
  • ひどく叩いたり蹴ったりする等の行為
  • 激しいこだわり
  • 激しい器物破損
  • 睡眠障害
  • 食べられないものを口に入れる、過食など食事に関する行動
  • 排せつに関する強度の障害
  • 著しい多動
  • 通常と違う声や大声を出す等の行動
  • 沈静化が困難なパニック
  • 他人に恐怖感を与える程度の粗暴な行動

この判定は事業所が自前で完結できるものではありません。支給決定の際に市町村が判定する加算です。たとえば横浜市の手続きはこうです。事業所が確認表を用いて保護者と面接します。合計点が基準点以上になることを確認します。そのうえで保護者が区役所に支給申請します。区の面接確認を経て加算が決定され、受給者証が発行されます。事業所は加算の決定がされた受給者証を確認してから、対象のサービス提供を行います。

受給者証に反映される前に支援だけ先行させると、請求で詰まります。手続きの流れは指定権者(市町村)の案内で確認してください。

令和6年改定に経過措置は無い

令和6年度の改定で、要件は「基礎研修修了者による支援」から「実践研修修了者の支援計画シート等に基づく支援」へ大きく変わりました。改定前の要件による評価を受けられる経過措置は設定されていません(令和6年度報酬改定Q&A VOL.2 問5)。令和6年4月1日以降は、改定後の要件・単位数だけが基準です。

90日の上乗せの起算点がいつになるかなど、Q&Aの読み方は令和6年度報酬改定Q&A VOL.2の解説記事で整理しています。

シートは実践研修修了者が作る

作成するのは実践研修修了者です。研修課程に沿って、対象児童の情報の収集、障害特性の理解、障害特性に応じた環境調整を行った上で作成します。

見直しは3か月に1回程度の頻度で行います。作りっぱなしは要件を満たしません。

修了者以外が支援してもよい。ただし条件がある

実際の支援は実践研修修了者以外の従業者が行っても算定できます。ただし次の2つが必要です。

  • 支援に当たる従業者は、基礎研修修了者または実践研修修了者に日々の支援内容を確認した上で支援を行う
  • 実践研修修了者は、原則として2回の利用ごとに1回以上の頻度で対象児童の様子を観察する。支援計画シート等に基づいて支援が行われているかを確認する

「シートは作ったが、あとは現場任せ」では通りません。観察の頻度が具体的に決まっている点に注意してください。

他の事業所を併用している場合

対象児童が他の障害児通所支援事業所も利用しているときは、情報交換に努めます。相手方が同じ加算を算定しているかどうかに関わらず、支援計画シート等や環境調整の内容を伝え合います。

情報交換を行ったら、出席者・実施日時・内容の要旨・支援計画シート等に反映させるべき内容を記録します。相談支援事業所とも同様の情報交換を行うことが望ましいとされています。

開始から90日は上乗せがある

算定を開始した日から起算して90日以内の期間は、さらに500単位を加算できます。通所の初期段階で、標準的な支援を行うための手厚い支援が必要になることを評価したものです。

初期こそ環境調整と支援計画づくりに手がかかる時期なので、この期間の記録を丁寧に残してください。

算定前チェック

  • 対象児童が児基準20点以上(放デイの加算(Ⅱ)は30点以上)と判定され、受給者証に加算の決定が反映されている
  • 実践研修修了者を配置している
  • 支援計画シートと支援手順書兼記録用紙を、実践研修修了者が作成した
  • 情報収集・障害特性の理解・環境調整を行った経過が残っている
  • 修了者以外が支援する場合、日々の確認と2回に1回以上の観察の記録がある
  • 3か月に1回程度の見直しを行っている
  • 併用事業所との情報交換の記録がある
  • 90日以内の上乗せの起算日を管理している

公式資料

要件は改正されます。算定前に最新版と指定権者の案内を確認してください。

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