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加算・請求

個別サポート加算(Ⅰ)の対象確認|重症心身障害児・手帳の等級で判断する

公開 2026-08-06|更新 2026-08-10

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認

まず全体像

対象確認の実務フロー

  1. 受給者証と手帳の等級・有効期限を契約時に確認する
  2. 4つの対象区分のいずれかに当たるか判定する
  3. 主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬を算定していないか確認する
  4. 通所支援計画と支援記録に対象児の支援内容を残す
  5. 手帳の更新時期にアラートを立て、等級変更を請求担当へ共有する
  6. 請求前に受給者証・手帳等級・請求コードを突合する
個別サポート加算(Ⅰ)の対象確認|重症心身障害児・手帳の等級で判断するの内容を表したイラスト
判断分岐の構図

個別サポート加算(Ⅰ)は、対象児童の範囲が手帳の等級などで明確に決まっている加算です。判断に迷ったら、まず受給者証と手帳を並べて確認するところから始まります。

先に結論

対象となるのは、次の4区分のいずれかに当たる障害児です(こども家庭庁の留意事項通知)。

区分判断の根拠
重症心身障害児重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している
身体に重度の障害身体障害者手帳1級または2級
重度の知的障害療育手帳で最重度または重度と判定
精神に重度の障害精神障害者保健福祉手帳1級

注意点が1つあります。 主として重症心身障害児を通わせる事業所で、重症心身障害児に支援を行う場合として基本報酬を算定しているときは、この加算は算定できません。基本報酬側で既に評価されているためです。

この記事の対象

児童発達支援・放課後等デイサービスの請求担当・児発管を想定しています。2026年8月6日時点の資料で確認しています。単位数は報酬算定構造で確認してください。

実務での確認手順(編集部の判断)

対象区分は明確ですが、実務では手帳の更新で等級が変わることが算定漏れ・過誤請求の原因になります。次の運用をすすめます。

  1. 契約時に手帳の写しと等級・有効期限を控える
  2. 有効期限の1〜2か月前にアラートを立て、更新後の等級を確認する
  3. 等級が変わったら、算定の開始・終了月を請求担当と共有する

手帳の等級は保護者にとって機微な情報です。何のために確認するのか(加算の対象確認であること)を説明した上で預かり、保管方法も決めておいてください。

個別サポート加算(Ⅱ)とは別の加算です

同じ名前で(Ⅱ)がありますが、こちらは要保護児童・要支援児童を受け入れた場合の加算で、児童相談所やこども家庭センター等との連携(6月に1回以上の情報共有と文書保管)が要件です。対象の考え方がまったく違うので混同しないでください。なお(Ⅱ)を算定する場合、その連携については(Ⅱ)で評価済みのため関係機関連携加算(Ⅲ)は算定しません。

請求前の突合は、受給者証・手帳の等級・請求コードの3点セットで行うのが確実です。返戻になった場合の動き方は請求・返戻の実務ナビにまとめています。

なお令和6年度には、不登校の状態にある障害児を対象とする個別サポート加算(Ⅲ)も創設されています。(Ⅰ)が手帳の等級という属性で判定するのに対し、(Ⅲ)は学校・家庭との連携の中身で判定するので、対象児童が重なる場合は両方を読み比べてください。

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