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個別サポート加算(Ⅱ)の算定要件|保護者への説明と同意の残し方

公開 2026-08-09|更新 2026-08-17

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認

まず全体像

個別サポート加算(Ⅱ)を算定するまでの流れ

  1. 要保護・要支援児童に当たるかを確認する
  2. 保護者への説明の適否を検討し、判断を記録する
  3. 連携先機関等と認識・支援状況を共有し、文書を残す
  4. 計画に位置付けて同意を得て、6か月に1回以上の共有を継続する
個別サポート加算(Ⅱ)の算定要件|保護者への説明と同意の残し方の内容を表したイラスト
判断分岐の構図

個別サポート加算(Ⅱ)は、要保護児童または要支援児童を受け入れた場合に、児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師と連携して支援を行うときに算定します。

家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、関係機関との連携が必要になることを評価した加算です。

先に読むべき注意

通知は算定要件の前に、こう釘を刺しています。これらの支援の必要性について、通所給付決定保護者に説明することが適当ではない場合があるため、加算の趣旨等を理解した上で、算定について慎重に検討すること

要保護・要支援であるという認識を家庭にどう伝えるかは、加算の可否とは別の重い判断です。単価表だけを見て決める加算ではありません。

連携先と、共有の頻度

連携先機関等は、児童相談所・こども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師です。

その機関と、障害児が要保護児童または要支援児童であるとの認識や、支援の状況を共有しながら支援します。共有は6か月に1回以上行い、記録を文書で保管します。

「文書」の定義が厳しい

ここでいう文書は、連携先機関等が作成した文書か、事業所が作成して連携先機関等と共有している文書です。

通知は明記しています。事業所内で口頭のやりとりをメモして保管しているだけの文書は対象になりません。

電話で話した内容を自分のノートに書いただけでは足りない、ということです。共有した事実が残る形にしてください。

保護者への説明から同意までの手順

通知が求めているのは、連携しながら支援していくことを児童発達支援計画に位置付け、保護者の同意を得ることです。冒頭の注意と合わせると、実務の順序はこうなります。

  1. 説明の適否をまず検討する。 説明すること自体が適当でない場合があります。検討した経緯と判断の理由を記録に残します
  2. 説明する場合は、何に同意してもらうのかを明確にする。 同意の対象は「連携先機関等と支援の状況等を共有しながら支援をしていくこと」です
  3. 児童発達支援計画に位置付ける。 連携先と共有しながら支援することを、計画に書き込みます
  4. 計画について保護者の同意を得る。 同意を得た日付が残る形にします

児発管の視点

同意の様式や文言まで通知が定めているわけではありません。ただ、この加算は児童相談所等との連携が前提です。後から「そんな共有に同意した覚えはない」となる事態が一番重い。計画のどの記載に同意をもらったのか、日付とセットで残る形にしておくと、市町村から確認があったときにも答えられます。

なお、市町村から連携や支援の状況について確認があったときは、回答するものとされています。

関係機関連携加算(Ⅲ)とは併算定しない

この加算で評価している連携については、関係機関連携加算(Ⅲ)は算定しません。ただし、その他の観点で医療機関との連携を行った場合はこの限りではありません。

算定前チェック

  • 対象児童が要保護児童または要支援児童に当たることを確認した
  • 保護者への説明の適否を検討し、判断の経緯を残した
  • 説明した場合、同意の対象(連携先と共有しながら支援すること)を明確に伝えた
  • 児童発達支援計画に位置付け、保護者の同意を日付つきで得た
  • 連携先機関等を特定し、認識と支援状況を共有している
  • 共有は6か月に1回以上行い、双方で共有している文書が残っている
  • 関係機関連携加算(Ⅲ)と重ねて算定していない

同じシリーズの個別サポート加算(Ⅰ)個別サポート加算(Ⅲ)も対象要件が異なります。

公式資料

要件は改正されます。算定前に最新版と指定権者の案内を確認してください。

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