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横浜市で障害児通所支援の過誤申立をするとき

公開 2026-08-05|更新 2026-08-16

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認

まず全体像

過誤申立から再請求までの順序

  1. 支払確定後の請求か、返戻対応中かを分ける
  2. 対象児童・提供月・請求内容と正しい内容を固定する
  3. 横浜市の対象に合う過誤申立方法で提出する
  4. 取下げと再請求の月を管理し、結果を確認する
横浜市で障害児通所支援の過誤申立をするときの内容を表したイラスト
変更前・変更後の構図

この手続きの3点

  • 対象者 — 横浜市に請求した障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)の事業所です。支払が確定した後に請求の誤りに気づいたときが入口になります。例えば、3月分の請求で利用日が実際より1日多かった場合です。加算の算定区分を取り違えた場合も入ります。返戻されてまだ支払が確定していない請求は、過誤申立ではなく返戻分の修正で直します。
  • いつまで — 過誤申立は月ごとの受付です。電子申請に切り替わった障害者自立支援給付費等の過誤申立書は、締切が月の最終開庁日の前日23時59分です。通知の例では、令和2年3月の締切は3月30日23時59分でした。土曜・日曜・祝日と重なる月は前倒しになります。年末は12月29日から休庁です。締切に間に合わなかった分は翌月の受付に回ります。取下げと再請求の月は、そのつもりで置いてください。
  • 提出方法 — 使う様式と担当部署で分かれます。障害者自立支援給付費等の過誤申立書は、令和2年3月受付分から横浜市の電子申請システムでの受付に変わりました。初回に申請者IDの取得が必要です。請求に使うシステムが全国システムかかながわシステムかで、フォームが分かれます。障害児入所支援・通所支援・相談支援等は、令和8年5月以降の様式が別に用意されています。送付先も障害者の担当部署とは別です。自分の事業所がどちらの案内の対象かを、提出前に資料の対象区分で確かめてください。

先に結論

過誤申立は、支払が確定した過去の請求をいったん取り下げ、正しい内容で再請求するための手続きです。返戻されてまだ支払が確定していない請求は、過誤申立とは別の修正対応になります。この分岐を先に固めます。

このナビの対象

横浜市の放課後等デイサービス、児童発達支援などが対象です。請求済みの回数、利用日、加算、利用者負担額などの誤りに気づいた場合の入口になります。障害者のサービスと障害児通所支援で様式や案内が分かれる場合があるため、対象区分を間違えないようにします。

全国共通か、横浜市のルールか

  • 全国共通の考え方 — 支払が確定した請求は、その場では直せません。いったん取り下げてから、正しい内容で再請求します。国保連への請求の順序そのものです
  • 横浜市の運用 — 締切は月の最終開庁日の前日23時59分です(電子申請に移った障害者自立支援給付費等の過誤申立書の場合)。電子申請システムで受け付け、請求に使うシステム別にフォームが分かれます。障害児と障害者で、様式と送付先が分かれます

障害児の様式は、電子化の通知とは別の案内です。その月の締切と送付先は、自分が使う様式の案内で確かめてください。

書き始める前に固定する項目

  • 対象児童、受給者証番号、サービス提供月
  • 取り下げる請求内容と、正しい請求内容
  • 訂正理由と、実績記録票・支援記録の根拠
  • 取下げと再請求を行う月

過誤申立書を先に埋めると、後から数字を直すことになります。差分表を1枚作ってから転記すると安全です。

管理者・児発管の確認点

金額だけを合わせず、支援記録と請求を同じ日付単位で照合します。再請求を先に送ると、重複や審査不整合になるおそれがあります。提出日と再請求の順序は、横浜市の案内で最終確認してください。

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