令和6年報酬改定Q&A VOL.5(障害児支援)まとめ|加配加算の欠勤・専門的支援実施加算の回数上限
公開 2026-08-18
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 出典確認
まず全体像
Q&A VOL.5を自分の事業所に当てはめる順番
- 算定している加算を確認する(加配加算・専門的支援実施加算等・小規模グループケア加算)
- 加配加算の常勤職員に1月以上続く欠勤等がないか確認する
- 専門的支援実施加算等の回数上限を事業所ごとに数えているか確認する
- 多機能型なら、家族支援加算・関係機関連携加算を各サービスの合計で数え直す
- 障害児入所施設なら、一時保護・短期入所の児童を実人数から除いているか確認する
- 判断に迷う点は指定権者に確認する

こども家庭庁は令和6年6月6日、障害児支援の報酬改定Q&A VOL.5を出しました。全5問です。この記事では、各問の答えを短く整理します。
先に全体を示します。
| 問 | テーマ | 答えの要点 |
|---|---|---|
| 問1・問2 | 居宅訪問型児童発達支援の対象 | 精神障害・行動障害で外出が著しく困難な児童も対象になり得る。「外出」には登校も含む |
| 問3 | 児童指導員等加配加算 | 常勤の加配職員の病欠・有休でも要件を満たす。ただし1月以上続く場合は満たさない |
| 問4 | 専門的支援実施加算等の回数上限 | 事業所ごとにカウントしてよい。ただし多機能型には例外あり |
| 問5 | 小規模グループケア加算 | 一時保護・短期入所の児童は実人数に含めない |
問1・問2: 居宅訪問型児童発達支援は就学児も対象になるか
なり得ます。 居宅訪問型児童発達支援は、外出することが著しく困難な障害児(18歳未満)が対象です。精神障害や行動障害により外出や集団生活が著しく困難である障害児は、就学児を含めて対象になり得ます。
行動障害により、放課後等デイサービスの集団を前提とした支援が難しい児童も同じです。
あわせて、Q&Aは支援の進め方にも触れています。
- 障害児相談支援事業所による相談支援を求めている
- 児童の状態を見極めながら、できる限り段階的に障害児通所支援等へつなげていく。集団生活への移行を念頭においた支援が望まれる
- 移行支援では、医師や児童相談所の意見書等の客観的な評価も参考にする
「外出が困難」に登校できないことは含むか
学校への登校も含むものとして差し支えない、と回答されています。
ただし注意があります。学校に登校できない状態のみをもって支援の対象とするものではありません。 具体的な取扱いは、平成30年3月6日付事務連絡を参照するよう示されています。不登校であれば自動的に対象になる、という読み方はできません。
また、居宅訪問型児童発達支援と児童発達支援等を組み合わせた通所給付決定は、原則として想定されません。ただし、通所施設へ通うための移行期間として組み合わせることは差し支えないとされています。
問3: 加配職員が病欠・有休の日も配置要件を満たすか
満たします。 常勤により配置する場合、その職員が病気で欠勤する場合や有給休暇を取得する場合でも、配置の要件を満たすと回答されています。
ただし、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなります。
短期の休暇と長期不在の分け方、日々の管理のしかたは、別の記事で詳しく説明しています。児童指導員等加配加算|加配職員が有休・病欠した日は算定できる?をご覧ください。
問4: 回数上限は事業所ごとに数えてよいか
事業所ごとでよい、と回答されています。専門的支援実施加算等で示されている1月当たりの算定回数の上限は、事業所間で通算されません。
Q&Aの補足によると、ここでの「専門的支援実施加算等」には次の加算が含まれます。
- 家族支援加算
- 子育てサポート加算
- 欠席時対応加算
- 集中的支援加算
- 入浴支援加算
- 関係機関連携加算
- 事業所間連携加算
- 保育・教育等移行支援加算
- 自立サポート加算
- 多職種連携加算
例外: 多機能型事業所の2つの加算
ただし、多機能型事業所には例外が2つ示されています。
- 家族支援加算: 同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、各サービスを合計して上限回数をカウントする
- 関係機関連携加算: 同一の児童に係る算定は、各サービスを合計して上限回数をカウントする
管理者の視点
多機能型で児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を運営している場合、この例外を落としやすくなります。サービスごとに別々の担当者が請求を組んでいると、家族支援加算が合計で上限を超えていても気づけません。同一の児について、サービスをまたいだ回数を1か所で確認できる形にしておくと安心です。
専門的支援実施加算そのものの要件(計画・記録など)は、放課後等デイサービスの専門的支援実施加算|計画・30分・記録の要件で説明しています。体制加算との違いは専門的支援体制加算とは|実施加算との違いをご覧ください。
問5: 小規模グループケア加算の実人数に一時保護等を含むか
含めません。 障害児入所施設の小規模グループケア加算(I)(II)についての問いです。
令和6年度の報酬改定で、この加算は「小規模グループケアの各単位における実人数で算定するものである」とされました。では、一時保護や空所型の短期入所を受け入れた場合、その児童も実人数に含めるのか。
答えは「含めない」です。この加算は、障害児入所施設に入所する児童を対象とした加算だからです。一時保護や短期入所の利用者は、実人数には含めません。
あわせて、受け入れ時の配慮も示されています。一時保護や短期入所の児童への支援を行うのに必要な体制等を確保しつつ、入所児童に対して必要なケアが十分に提供されるよう配慮すること、とされています。
まとめ: 自分の事業所ではどこを確認するか
- 加配加算を常勤配置で算定している → 短期の病欠・有休は要件を満たす。欠勤等が1月以上続いていないかを確認する
- 専門的支援実施加算等を算定している → 上限は事業所ごと。ただし多機能型の家族支援加算・関係機関連携加算は各サービスの合計で数える
- 居宅訪問型児童発達支援を検討している → 精神障害・行動障害の児童(就学児含む)も対象になり得る。相談支援と組み合わせ、移行を念頭に置く
- 障害児入所施設で小規模グループケア加算を算定している → 一時保護・短期入所の児童は実人数に含めない
判断に迷う場合は、指定権者(自治体の担当課)に確認してください。
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