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加算・請求

開所時間減算・通所支援計画未作成減算とは|放課後等デイサービス・児童発達支援の減算一覧(令和8年度)

公開 2026-08-09|更新 2026-08-17

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認

まず全体像

減算に気づいたときの実務フロー

  1. どの減算に該当するかを特定し、率と対象範囲を確認する
  2. 起算月を確定する(翌月か翌々月か、解消月はいつか)
  3. 解消の見込みと、猶予・届出の余地を確認する
  4. 加算前の単位数に率を乗じて請求へ反映し、経緯を記録する
開所時間減算・通所支援計画未作成減算とは|放課後等デイサービス・児童発達支援の減算一覧(令和8年度)の内容を表したイラスト
判断分岐の構図

減算は「事故を起こしたから」発生するのではありません。基準を満たしていない状態が確認されたときに発生します。多くは月単位で、解消した月まで利用児全員に及びます。1人分ではありません。

もうひとつ間違えやすいのが、計算の土台です。減算率をかけるのは、各種加算を付ける前の基本報酬の単位数です。留意事項通知も減算ごとに「各種加算を含めた単位数の合計数について減算するものではない」と繰り返し注意しています。

減算の一覧(令和8年度)

減算いつから
定員超過利用70%超過した当日、または該当した1月間
人員欠如(児童指導員・保育士)3月未満70% / 3月以上50%1割超の減少は翌月、1割以内は翌々月
人員欠如(児発管)5月未満70% / 5月以上50%翌々月
通所支援計画等未作成3月未満70% / 3月以上50%該当した月から解消月の前月まで
自己評価結果等未公表85%届出がされていない月から解消月まで
支援プログラム未公表85%届出がされていない月から解消月まで
開所時間(営業時間6時間未満)4時間未満70% / 4時間以上6時間未満85%該当日
情報公表未報告5%事実が生じた翌月から解消月まで
身体拘束廃止未実施1%事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで
虐待防止措置未実施1%同上
業務継続計画(BCP)未策定1%事実が生じた翌月から解消月まで

率は児童発達支援・放課後等デイサービスのものです。障害児入所支援は別の率です(身体拘束10%、情報公表10%、BCP3%)。

開所時間減算とは

営業時間で決まる減算です。運営規程等に定める営業時間が6時間未満の場合に、その日の基本報酬を減らします。

  • 4時間未満:所定単位数の70%
  • 4時間以上6時間未満:所定単位数の85%

判定のポイントは3つです。

  • 見るのは運営規程等に定める営業時間です。送迎のみを実施する時間は、この営業時間に含まれません
  • 個々の障害児の実利用時間は問いません。6時間以上開所している事業所で、障害児の事情によりその子のサービス提供時間が6時間未満になっても、減算にはなりません
  • 5時間開所の事業所で、利用者の事情により提供時間が4時間未満になった日はどうなるか。この場合も、乗じるのは4時間以上6時間未満の85%です。開所している時間で判定します

放課後等デイサービスは、休業日の営業時間が6時間未満に該当する場合の減算です(通所報酬告示第3の1の注5)。判定の考え方は、児童発達支援の取扱いを準用します。ここでも減算率をかけるのは、各種加算がなされる前の単位数です。

通所支援計画未作成減算とは

通所支援計画の作成が適切に行われていない場合の減算です。率は、状態が続いた長さで変わります。

  • 減算が適用される月から3月未満:所定単位数の70%
  • 減算が適用される月から連続して3月以上:所定単位数の50%

該当するのは、次のいずれかの状態です。

  • 児童発達支援管理責任者による指揮の下で、通所支援計画が作成されていない
  • 指定通所基準が定める計画作成の一連の業務が適切に行われていない

期間は、該当する月から状態が解消された月の前月までです。減算の対象は、利用児全員ではなく計画が未作成の状態に該当する障害児です。ここが定員超過や人員欠如と違うところです。

減算で終わりではありません。都道府県知事は規定を守るよう指導します。指導に従わない場合は、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討する扱いです。

定員超過は2つの判定がある

1日だけを見ていると見落とします。判定は2つあります。

  • 1日単位:利用定員50人以下なら、その日の障害児の数が「定員×150%」を超えたときです。51人以上なら「定員+(定員−50)×25%+25」を超えたときです
  • 過去3月単位:直近3か月の延べ人数が「定員×開所日数×125%」を超えたときです。ただし定員11人以下の事業所は「定員+3」×開所日数で判定します

通知の例で見ます。定員30人・開所22日なら 30×22×3=1,980人です。その125%の2,475人が、3か月の受入可能延べ人数になります。

定員10人の事業所が「今日は13人」を月に何度か重ねたとします。1日単位では該当しなくても、3月判定で引っかかります。

定員10人での具体例、毎月の締めへの組み込み方、確認シートは、定員超過利用減算の記事で詳しく確認できます。

人員欠如は「いつから」が要注意

児発管以外の従業者は、必要な員数から1割を超えて減ったら、その翌月から減算です。1割の範囲内なら翌々月からです。ただし1割以内の減少は、翌月末日までに基準を満たせば減算されません。児発管の欠如は翌々月からです。

常勤・専従といった員数以外の要件を満たしていない場合も、翌々月から減算の対象です。

令和8年6月から、やむを得ない事情の猶予ができた

突発的で想定が困難な事象により、必要な員数から1割の範囲内で減った場合の扱いです。1年に1回に限り、発生した月の翌々月までの間、減算の適用が猶予されます。

条件は、ハローワークまたは無料職業紹介事業を活用して職員確保に取り組んでいることなどです。あわせて、発生した月の翌月までに、有効な求人票の写しを添えて別紙様式で都道府県知事へ報告する必要があります。届出を忘れると猶予は受けられません。

複数該当したときは掛け算とは限らない

原則は、それぞれの減算割合をかけ合わせます。ただし定員超過利用と人員欠如の双方に該当する場合は、減算となる単位数が大きい方だけを適用します。

通知の例で見ます。定員超過70%・人員欠如50%に該当するときは、所定単位数の50%を算定します。70%×50%ではありません。

管理者の視点

管理者がまず見るのは、減算に当たるかどうかより、当たったときに何か月分になるかです。減算は利用児全員に及びます。気づいたのが3か月後なら、返還の話になるのも3か月分です。だから発生した月のうちに、解消の見込みを立てます。

人員欠如と計画未作成は、月をまたぐと率が70%から50%へ下がります。たとえば児発管が抜けたまま、後任が決まらずに数か月が過ぎた場合です。5月未満の70%だったものが、5月以上の50%に変わります。あわせて、猶予や届出の余地がないかを先に確認します。

自己評価・支援プログラム・情報公表・BCPの4つは、詰まり方が違います。書類を作った時点で終わったつもりになりやすいところです。届出や公表をしていなければ減算です。作成と公表は別の作業として扱います。

請求前チェック

  • 当月に定員超過の日がないか、3月間の延べ人数でも超えていないか
  • 人員欠如がある場合、何月から起算するかを確定した
  • 通所支援計画が児発管の指揮の下で作成され、一連の業務が行われている
  • 自己評価結果・支援プログラムの公表と、都道府県への届出が済んでいる
  • 情報公表の報告と、BCPの策定・措置が済んでいる
  • 身体拘束・虐待防止の記録と委員会開催がある
  • 複数該当する場合の適用関係を確認した
  • 減算率は加算前の基本報酬にかけている

公式資料

率や起算月は改正されます。請求前に、上記の最新版と指定権者の案内をあわせて確認してください。

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PDF児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(令和8年4月2日・改正後全文)資料をダウンロードPDF同通知の一部改正(令和8年5月28日・新旧対照表)資料をダウンロード公式ページ児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)公式ページを開く

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